
熊本の在留資格手続きは行政書士法人塩永事務所にお任せください行政書士法人塩永事務所では、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請など、出入国在留管理局に対する各種申請手続きを、ご本人や代理人に代わって行います。原則として、ご本人や代理人が出入国在留管理局に出向く必要はありません。1. 在留資格認定証明書交付申請日本に外国人を呼び寄せるための手続きです。申請は日本に滞在する呼び寄せる方(申請人の代理人)が行います。手続きの流れ:
- 在留資格認定証明書交付申請を提出。
- 交付された証明書を外国人本人が本国の在外公館に持参し、査証(ビザ)を取得。
- 査証、認定証明書、申請書類のコピーを持って日本の上陸審査を受ける。
2. 在留期間更新許可申請日本に在留する外国人の方は、一部の在留資格を除き、永続的な在留は認められていません。在留期間は個人により異なり、期間満了後も日本に滞在し活動を継続するには、更新申請が必要です。この際、違反歴や素行不良の有無も審査対象となります。事前に就労資格証明書を取得しておくと有利です。3. 在留資格変更許可申請在留資格の変更が必要な場合に行う手続きです。例として、外国人留学生が日本の企業に就職する場合や、転職により在留資格の変更が必要な場合が該当します。4. 就労資格証明書交付申請在留外国人が日本の企業に就職または転職する際、企業がその方の在留資格該当性を確認するために提出を求める場合があります。任意書類ですが、在留期間更新申請時に有利になることが多いため、取得をおすすめします。5. 在留資格取得許可申請上陸審査を経ずに日本に在留することになった外国人が必要とする手続きです。例として、在留外国人夫婦の間に日本で子が生まれた場合、その子は「家族滞在」の在留資格を取得する必要があります。6. 資格外活動許可申請在留資格で認められた活動以外の活動を行う場合に必要な申請です。主に外国人留学生がアルバイトを行う際に申請しますが、誰でも許可されるわけではありません。
熊本の入管手続きは行政書士法人塩永事務所へ 所在地:熊本県熊本市中央区水前寺
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