
経営管理ビザ申請のポイントと手続きの流れ
行政書士法人塩永事務所
日本で会社を設立し、事業の経営や管理を行う外国人の方が必要とする在留資格が「経営・管理ビザ」です。2025年現在、制度の厳格化と電子申請の普及が進んでおり、正確な理解と準備が不可欠です。
🧭 経営管理ビザとは
「経営・管理ビザ」は、外国人が日本国内で事業を経営または管理するための在留資格です。対象となる活動は以下の通りです:
- 経営者:代表取締役などとして事業を指揮する
- 管理者:部長・支店長などとして組織を統括する
📋 申請の流れ(新規申請の場合)
以下は、会社設立とビザ申請を同時に行う場合の基本的な流れです。
- 事業計画書の作成
- 市場調査、収支計画、資金調達計画などを具体的に記載
- 見積書や統計資料などの裏付け資料が必要
- 事務所の確保
- バーチャルオフィス不可
- 独立した物理的空間が必要(住居兼用の場合は入口分離が必須)
- 会社設立手続き
- 株式会社・合同会社などの法人登記
- 資本金は原則500万円以上(2025年より一部緩和あり)
- 必要書類の準備
- 登記事項証明書
- 賃貸契約書
- 資本金払込証明書
- パスポート写し
- 在留資格認定証明書交付申請書 など
- 入管への申請
- 地方出入国在留管理局へ提出
- 電子申請も可能(電子証明書が必要)
- 審査・許可
- 審査期間は1〜3ヶ月程度
- 許可後、査証申請・入国・在留カード交付へ進む
✅ 申請要件のポイント
要件 | 内容 |
---|---|
事務所 | 独立した物理的空間が必要 |
資本金 | 原則500万円以上、または常勤職員2名以上 |
継続性 | 事業の安定性・実現可能性を証明 |
経験 | 管理者の場合は3年以上の実務経験 |
報酬 | 日本人と同等以上の給与水準 |
※資本金要件は、有償型新株予約権の払込金も算入可能となりました。
📅 在留期間と更新
- 初回は1年が一般的
- 事業の安定性により3年・5年の許可も可能
- 更新時も事業の実態が審査されます
🛡 2025年の主な変更点
- 資本金要件の緩和:新株予約権の活用が可能に
- スタートアップ支援制度の全国展開
- 電子申請の普及:電子署名・証明書の準備が必要
- 審査の厳格化:事業の実態・継続性が重視される
行政書士法人塩永事務所では、事業計画書の作成から会社設立、入管申請までトータルサポートを提供しております。経営管理ビザの取得をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
【参考リンク】