
行政書士法人塩永事務所
特定技能ビザ申請について ~外国人材の受け入れをサポート~
はじめに
現在、多くの日本企業が深刻な人手不足に直面しており、その解決策の一つとして外国人材の活用が注目されています。行政書士法人塩永事務所は、このような企業の皆様を支援するため、特定技能ビザの申請に関する専門的なサポートを提供しております。
2019年4月に創設された特定技能制度は、即戦力となる外国人材を特定産業分野に受け入れるための新しい在留資格です。この制度を適切に活用することで、貴社の事業継続と発展に貢献できる優秀な人材を確保することが可能となります。
当事務所は、特定技能ビザ申請に関する豊富な経験と専門知識を有しており、申請手続きの煩雑さや、受け入れ後の支援体制構築に関する不安を解消し、貴社が安心して外国人材を受け入れられるよう、全面的にサポートいたします。本記事では、特定技能ビザ申請の詳細について解説し、皆様の事業の一助となれば幸いです。
1. 特定技能制度とは?
特定技能制度は、日本の産業界における人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、外国人材の受け入れを可能にするものです。以下の2種類の在留資格があります。
- 特定技能1号:
- 特定の産業分野において、相当程度の知識または経験を要する業務に従事します。
- 在留期間: 通算で上限5年
- 家族の帯同: 基本的に不可(ただし、本国の家族を呼び寄せることはできませんが、すでに日本に在留している家族がいる場合は、その家族が他の在留資格で日本に在留することは可能です。)
- 対象分野: 現在12分野(介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)。
- 技能水準: 各分野の技能測定試験等に合格していること。
- 日本語能力水準: 日常生活や業務に必要な日本語能力があること(日本語能力試験N4相当以上等に合格)。
- 特定技能2号:
- 特定の産業分野において、熟練した技能を要する業務に従事します。
- 在留期間: 更新可能(上限なし)、永住権取得の道も開かれます。
- 家族の帯同: 可能(配偶者、子)
- 対象分野: 現在2分野(建設、造船・舶用工業)。※2024年6月より、特定技能1号の全分野に拡大されることが決定しており、順次対象分野が広がっていく見込みです。
- 技能水準: 各分野の技能測定試験等に合格していること(1号より高度な水準)。
- 日本語能力水準: 高度な日本語能力が求められます。
2. 特定技能ビザ申請の主な要件
特定技能ビザを申請するためには、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)と外国人材(特定技能外国人)の双方が、それぞれ以下の要件を満たす必要があります。
2-1. 受け入れ企業(特定技能所属機関)の要件
- 適正な労働条件の確保: 外国人材に対し、日本人と同等以上の報酬額とし、労働時間や休日など、労働基準法その他の労働関係法令を遵守した雇用契約を締結すること。
- 支援体制の確立: 特定技能外国人が日本での生活や業務にスムーズに適応できるよう、下記を含む「特定技能外国人支援計画」を策定し、実施すること。
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国時の送迎
- 住居の確保に係る支援
- 生活に必要な契約に係る支援(銀行口座開設、携帯電話契約など)
- 日本語学習機会の提供
- 生活オリエンテーションの実施
- 相談・苦情への対応
- 非自発的離職時の転職支援
- 定期的な面談(雇用後3ヶ月に1回以上)
- 行政機関への通報
- 法令遵守状況: 過去5年以内に労働関係法令、出入国管理及び難民認定法などの違反がないこと。
- 特定技能協議会への加入: 各分野に設置される「特定技能協議会」への加入が義務付けられている場合があります。
- 適切な実績: 申請時点での経営状態が安定しており、外国人材を受け入れるための体制が整っていること。
2-2. 外国人材(特定技能外国人)の要件
- 技能水準: 特定産業分野ごとに定められた技能測定試験に合格していること、または技能実習2号を修了していること。
- 日本語能力水準: 特定技能1号では、日本語能力試験N4相当以上など、業務遂行に必要な日本語能力を有していること。特定技能2号では、より高度な日本語能力が求められます。
- 健康状態: 健康診断の結果、業務に支障がないと判断されること。
- 素行要件: 退去強制歴がない、禁固以上の刑を受けていないなど、良好な素行であること。
- 保証金等の徴収禁止: 本人またはその親族等が、送出し機関等から保証金を徴収されていないこと、または違約金契約を締結していないこと。
- 送出し国の要件: 国籍によっては、本国政府による推薦や登録が必要な場合があります。
3. 特定技能ビザ申請の流れ
特定技能ビザ申請は、以下の段階を経て進められます。
- 外国人材の確保・選定:
- 海外からの新規招聘:現地の送出し機関や職業紹介事業者を介して人材を探す。
- 技能実習生からの移行:技能実習2号を修了した技能実習生を特定技能として雇用する。
- 留学生からの移行:日本語学校等で学んだ留学生が特定技能に移行する。
- 支援計画の策定:
- 受け入れ企業は、外国人材の生活・就労をサポートするための「特定技能外国人支援計画」を作成します。この計画は、外国人材の安定した生活を保障する上で非常に重要です。
- 自社で支援が困難な場合は、登録支援機関(当事務所も登録支援機関です)に支援業務を委託することも可能です。
- 雇用契約の締結:
- 特定技能外国人と雇用契約を締結します。契約内容が労働関係法令に適合しているか確認が必要です。
- 外国人材が十分理解できるよう、母国語併記や分かりやすい日本語で契約内容を説明することが推奨されます。
- 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合):
- 必要書類を準備し、最寄りの出入国在留管理庁に申請します。
- 審査期間は通常1ヶ月~3ヶ月程度ですが、状況により変動します。
- 認定証明書が交付されたら、外国人材に郵送し、外国人材は本国の日本大使館・領事館でビザ(査証)申請を行います。
- 在留資格変更許可申請(日本国内に在留している場合):
- すでに日本に在留している技能実習生や留学生などが特定技能へ移行する場合に申請します。
- 必要書類を準備し、出入国在留管理庁に申請します。
- 審査期間は通常2週間~2ヶ月程度です。
- 在留カードの交付・就労開始:
- 申請が許可されると、在留カードが交付され、特定技能外国人として就労を開始できます。
- 在留カードの裏面に記載された許可内容を必ず確認してください。
- 受け入れ後の支援実施・定期的な届出:
- 策定した支援計画に基づき、外国人材への支援を継続的に実施します。
- 雇用状況や支援状況について、定期的に出入国在留管理庁へ各種届出を行う義務があります。
4. 特定技能ビザ申請の成功のポイント
- 綿密な事前準備: 申請書類は多岐にわたり、一つでも不備があると審査が滞ります。早期に必要書類を確認し、正確に準備することが重要です。
- 支援計画の実効性: 形式的な計画ではなく、外国人材が安心して生活・就労できるような具体的な支援内容が求められます。
- 法令遵守の徹底: 労働条件や入管法に関する法令遵守は、最も重視されるポイントの一つです。適正な労務管理が不可欠です。
- 情報収集とアップデート: 特定技能制度は、社会情勢や政府の方針によって要件や対象分野が変更されることがあります。常に最新情報を把握しておくことが重要です。
- 専門家によるサポート: 複雑な申請手続きや、受け入れ後の義務履行には専門知識が必要です。行政書士に依頼することで、書類作成の負担軽減、ミスの防止、迅速な許可取得に繋がります。
5. 行政書士法人塩永事務所にお任せください
外国人材の受け入れは、貴社にとって新たな成長の原動力となり得ます。しかし、その実現には専門的な知識と煩雑な手続きが伴います。
行政書士法人塩永事務所では、特定技能ビザ申請に関する豊富な実績とノウハウを活かし、企業の皆様を全面的にサポートいたします。
- 無料相談の実施: まずは貴社の状況やご要望を丁寧にお伺いし、最適な受け入れプランをご提案いたします。
- 必要書類の洗い出し・作成支援: 複雑な申請書類のリストアップから、記載内容のアドバイス、書類作成の代行までを行います。
- 支援計画の策定・実行支援: 貴社のご状況に合わせた、実効性のある支援計画の策定をサポート。登録支援機関として、支援業務の委託も承ります。
- 入管庁との折衝: 申請中の入管庁からの問い合わせ対応や、追加資料提出の指示にも迅速に対応いたします。
- 許可取得後のサポート: 在留期間更新申請、各種変更届、外国人材の生活相談など、受け入れ後も継続的にサポートいたします。
人手不足の解消、事業の国際化をご検討の企業様は、ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。貴社の外国人材受け入れを全力でサポートさせていただきます。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6 電話番号:096-385-9002 営業時間:平日 9:00~18:00
免責事項: 本記事は、特定技能ビザ申請に関する一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。特定技能制度は日々更新される可能性がありますので、具体的な申請にあたっては、必ず出入国在留管理庁の最新の要項等をご確認いただくか、当事務所まで直接ご相談ください。