
特定技能ビザ申請の完全ガイド
行政書士法人塩永事務所
はじめに
特定技能ビザは、日本の人手不足解消を目的として2019年4月に創設された在留資格です。特定の産業分野において、一定の技能を有する外国人材の受け入れを可能にする制度として、多くの企業と外国人労働者にとって重要な制度となっています。
特定技能制度の概要
制度の目的
特定技能制度は、日本国内の深刻な人手不足に対応するため、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。従来の技能実習制度とは異なり、労働者としての位置づけが明確で、より柔軟な就労が可能です。
2つの区分
特定技能は以下の2つに区分されます:
特定技能1号
- 在留期間:通算5年まで
- 技能水準:相当程度の知識又は経験を必要とする技能
- 日本語能力:ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度
- 家族帯同:基本的に認められない
特定技能2号
- 在留期間:3年、1年又は6月ごとの更新(更新回数に制限なし)
- 技能水準:熟練した技能
- 日本語能力:特定技能1号と同程度以上
- 家族帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
対象分野
現在、特定技能の対象となる分野は以下の通りです:
特定技能1号対象分野(12分野)
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
特定技能2号対象分野(2分野)
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
申請要件
外国人本人の要件
技能要件
- 技能試験の合格 または
- 技能実習2号修了(対象職種・作業に限る)
日本語能力要件
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上の合格 または
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格
- ただし、技能実習2号修了者は免除
その他の要件
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
- 保証金の徴収等がされていないこと
- 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内容を十分に理解していること
受入れ機関(雇用主)の要件
基本要件
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
- 機関自体が適切であること
- 外国人を支援する計画が適切であること
- 外国人を支援する体制が適切であること
具体的な基準
- 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由に該当しないこと
- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
申請に必要な書類
外国人本人が準備する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 又は 在留資格変更許可申請書
- 写真(4cm×3cm)
- パスポート及び在留カード(該当者のみ)
- 技能試験合格証明書 又は 技能実習修了証明書
- 日本語試験合格証明書(該当者のみ)
- 健康診断書
- 母国の警察証明書等
受入れ機関が準備する書類
- 特定技能雇用契約書の写し
- 雇用の経緯に係る説明書
- 徴収費用の説明書
- 支援計画書
- 登記事項証明書
- 決算文書(貸借対照表・損益計算書等)
- 法定調書合計表(受付印のあるもの)
- 雇用保険・社会保険加入状況を証明する書類
- 税務署発行の納税証明書
- 都道府県税事務所発行の納税証明書
分野別特有の書類
各分野において、追加で必要となる書類があります。例えば:
介護分野
- 介護施設の指定通知書の写し
- 介護職種の技能実習計画認定証明書(該当者のみ)
建設分野
- 建設業許可証明書の写し
- 特定技能外国人建設従事者受入計画の認定証
申請手続きの流れ
1. 海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
STEP 1:書類準備
- 外国人本人:技能試験・日本語試験の受験、各種証明書の取得
- 受入れ機関:雇用契約締結、支援計画作成、必要書類の準備
STEP 2:申請
- 受入れ機関が地方出入国在留管理局に申請
- 申請から結果通知まで約1〜3ヶ月
STEP 3:査証申請
- 認定証明書を外国人本人に送付
- 本人が日本領事館で査証申請
- 査証取得後、日本入国
STEP 4:在留カード交付
- 入国時に在留カードを交付
- 住居地の市区町村に転入届提出
2. 日本国内で資格変更する場合(在留資格変更許可申請)
STEP 1:書類準備・申請
- 技能実習生等が特定技能に変更する場合
- 本人又は受入れ機関が地方出入国在留管理局に申請
STEP 2:結果通知
- 申請から結果通知まで約2週間〜1ヶ月
- 許可の場合、新しい在留カードを交付
支援計画について
受入れ機関は、特定技能外国人が安定的かつ円滑に活動を行うことができるよう、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施する必要があります。
必須の支援内容
- 事前ガイダンス:雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に実施
- 出入国する際の送迎:入国時に空港等と事業所又は住居への送迎、帰国時の空港等への送迎及び同行
- 住居確保・生活に必要な契約支援:連帯保証人になること又は家賃債務保証業者への加入支援等
- 生活オリエンテーション:円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法等を説明
- 公的手続等への同行:必要に応じて住居地・社会保障・税務等の手続の同行、書類作成補助
- 日本語学習の機会の提供:日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
- 相談・苦情への対応:職場や生活上の相談・苦情等に対応(外国人が十分に理解できる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等)
- 日本人との交流促進:自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭り等の行事の案内や参加の補助
- 転職支援:受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝い、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
- 定期的な面談・行政機関への通報:支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
登録支援機関の活用
受入れ機関は、支援計画の全部又は一部の実施を登録支援機関に委託することができます。登録支援機関に委託することで、専門的な支援体制を確保できます。
注意点とよくある質問
よくある申請不許可理由
- 技能試験・日本語試験の証明書の不備
- 受入れ機関の財務状況の問題
- 支援計画の内容不足
- 雇用契約の内容が不適切
- 過去の法令違反歴
Q&A
Q: 技能実習生から特定技能への移行はいつから可能ですか? A: 技能実習2号を修了した時点から可能です。技能実習3号修了を待つ必要はありません。
Q: 特定技能外国人は転職できますか? A: 同一分野内であれば転職可能です。ただし、適切な手続きが必要です。
Q: 家族を呼び寄せることはできますか? A: 特定技能1号では基本的に認められません。特定技能2号では要件を満たせば可能です。
Q: 申請取次行政書士に依頼するメリットは? A: 複雑な手続きの代行、書類作成の正確性向上、申請戦略の提案等により、許可率向上と時間短縮が期待できます。
まとめ
特定技能ビザの申請は、要件が複雑で必要書類も多岐にわたります。制度の正しい理解と適切な申請手続きが許可取得の鍵となります。
行政書士法人塩永事務所では、特定技能ビザ申請に関する豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の状況に応じた最適なサポートを提供いたします。申請に関するご相談やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ 行政書士法人塩永事務所
- 初回相談無料
- 全国対応可能
- 多言語対応(日本語・英語・中国語等)
※本記事の内容は作成時点での情報に基づいており、法改正等により変更される場合があります。最新の情報については、出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。