
特定技能ビザ申請の完全ガイド:スムーズな手続きで日本の労働力不足を解決行政書士法人塩永事務所日本では、労働力不足を解消するため、2019年に「特定技能ビザ(Specified Skilled Worker Visa)」が導入されました。このビザは、特定の産業分野で即戦力となる外国人労働者を雇用するための在留資格であり、建設、介護、農業、飲食業など14の分野で活用されています。
行政書士法人塩永事務所では、特定技能ビザの申請サポートを通じて、企業様の外国人採用や外国人労働者の方々の日本での就労を支援してきました。本記事では、特定技能ビザの概要、申請手続きの詳細、必要書類、注意点をわかりやすく解説し、当事務所のサービスをご紹介します。1. 特定技能ビザとは?特定技能ビザは、深刻な労働力不足に直面する日本の特定産業分野で、外国人労働者が就労するための在留資格です。従来の技能実習制度とは異なり、即戦力として働ける人材を対象とし、長期滞在や家族帯同(特定技能2号の場合)の可能性も提供します。特定技能ビザには、以下の2種類があります:
- 特定技能1号(SSW-1):一定の知識や経験を要する業務に従事。最大5年間の滞在が可能で、14の特定産業分野を対象。
- 特定技能2号(SSW-2):熟練した技能を要する業務に従事。無期限の更新が可能で、家族帯同も認められる(現在は建設と造船業のみ対象)。
対象となる14の特定産業分野
- 介護
- ビルクリーニング
- 製造業(素形材・産業機械・電気電子)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造
- 外食
- 林業(2024年追加)
- 木材産業(2024年追加)
メリット:
- 企業側:労働力不足の解消、即戦力人材の確保。
- 外国人労働者側:日本での長期就労、キャリアアップ、家族帯同(2号)の可能性。
2. 特定技能ビザの申請資格と要件特定技能ビザを取得するには、申請者(外国人労働者)と受入企業が以下の要件を満たす必要があります。申請者(外国人労働者)の要件
- 年齢:18歳以上で健康であること(業界により年齢制限がある場合も)。
- 技能水準:特定技能評価試験(業界ごとの技能試験)に合格、または技能実習2号を修了。
- 日本語能力:日本での業務に必要な日本語能力(通常、JLPT N4またはJFT-Basic A2レベル以上。介護分野では追加の日本語試験が必要)。
- 制限:犯罪歴がある場合や、日本と送還協定がない国(例:イラン)の出身者は申請不可。
受入企業(雇用主)の要件
- 業界の適格性:14の特定産業分野に属する事業であること。
- 業界団体会員:各産業分野の協議会への加入が必須。
- 支援体制:特定技能1号の外国人に対し、生活支援(住居手配、銀行口座開設など)を提供する義務。
- 適切な労働条件:日本人と同等の賃金、労働環境を提供。
ポイント:技能実習2号修了者は、技能試験と日本語試験が免除されるため、申請がスムーズです。3. 特定技能ビザ申請の手続き特定技能ビザの申請は、日本に在留中の場合と海外からの申請でプロセスが異なります。以下は一般的な手続きの流れです。ステップ1:事前準備(試験合格と雇用契約)
- 技能試験と日本語試験:
- 技能試験:各産業分野ごとの特定技能評価試験(例:建設業特定技能1号試験、介護技能評価試験)に合格。
- 日本語試験:JLPT N4またはJFT-Basic A2以上(介護分野は追加で介護日本語評価試験が必要)。
- 試験は日本国内外で実施(詳細は特定技能制度サポートサイト参照)。
- 技能実習2号修了者は試験免除。
- 雇用契約の締結:
- 受入企業と外国人労働者が雇用契約を締結。
- 契約内容は、日本人と同等の賃金、労働時間、福利厚生を保証するもの。
- 契約後、特定技能所属機関に契約内容を14日以内に通知。
塩永事務所のサポート:試験情報の提供や試験会場の手配サポート、雇用契約書のチェックを行います。ステップ2:必要書類の準備特定技能ビザ申請には、以下の書類が必要です(業界や状況により追加書類が必要な場合も)。申請者側
- 在留資格変更許可申請書(在留資格認定証明書交付申請書)
- パスポートの写し
- 顔写真(4cm×3cm、3ヶ月以内に撮影)
- 在留カード(日本在住の場合)
- 履歴書
- 卒業証明書(必要な場合)
- 技能試験合格証明書
- 日本語試験合格証明書(JLPT N4またはJFT-Basic A2)
- 申請理由書(必要な場合)
- 健康診断書(一部業界で要求)
受入企業側
- 雇用契約書の写し
- 企業の登記簿謄本
- 損益計算書
- 特定技能外国人支援計画書(1号の場合)
- 業界協議会への加入証明
- 税務関係書類(納税証明書など)
注意点:
- 書類は正確かつ最新のものであること。発行から3ヶ月以内の書類が求められる場合が多い。
- 介護分野では、支援計画書に特に詳細な記載が必要。
塩永事務所の強み:当事務所では、書類収集から翻訳、チェックまでを代行。企業の負担を軽減し、迅速な申請を実現します。ステップ3:在留資格認定証明書(COE)の申請
- 申請先:日本国内の地方出入国在留管理局。
- 申請者:原則、受入企業が代理で申請(行政書士による代行も可能)。
- 処理期間:約1~3ヶ月。
- 必要書類:上記の書類に加え、企業の事業内容や支援体制を証明する資料。
ポイント:COEは、ビザ申請の前提条件であり、日本入国前に取得が必要です。海外在住の申請者は、COE取得後に日本の大使館・領事館でビザを申請します。塩永事務所のサービス:COE申請の書類作成から提出までをフルサポート。申請状況の進捗管理もお任せください。ステップ4:ビザ申請
- 海外からの申請:
- COEを日本の大使館・領事館に提出し、ビザを申請。
- 必要書類:パスポート、ビザ申請書、COE、写真など。
- 処理期間:5~10営業日。
- 日本在住者の場合:
- 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局に提出。
- 在留カードの更新が必要。
ステップ5:入国と就労開始
- ビザ取得後、日本に入国し、空港で在留カードと着陸許可を取得。
- 受入企業は、外国人労働者に対し生活オリエンテーション(住居、銀行口座、携帯契約など)を提供。
塩永事務所のアフターフォロー:入国後の生活支援計画の作成支援や、在留資格の更新手続きもサポート。4. 申請の注意点と失敗を防ぐポイント特定技能ビザ申請は、書類の不備や要件の誤解により却下されるケースが少なくありません。以下の点に注意してください:
- 試験の準備:技能試験と日本語試験は事前準備が必須。業界ごとの試験内容を確認し、適切な学習を。
- 雇用契約の明確性:賃金や労働条件が日本人と同等であることを証明する書類が重要。不適切な契約は却下の原因に。
- 支援計画の詳細:特定技能1号では、受入企業が生活支援計画を提出する必要あり。計画が不十分だと審査に影響。
- 期限管理:在留資格変更の場合、現在の在留資格の有効期限前に申請を完了させること。
- 業界協議会への加入:受入企業は、業界ごとの協議会に加入していないと申請が認められません。
塩永事務所の解決策:当事務所では、試験対策のアドバイス、書類の事前チェック、協議会加入のサポートを提供。初回相談でリスクを洗い出し、スムーズな申請を保証します。5. 特定技能ビザのメリットと課題メリット
- 企業側:労働力不足の解消、即戦力人材の確保、グローバルな人材活用。
- 外国人労働者側:長期就労(最大5年、2号は無期限)、家族帯同(2号)、永住権への道(条件を満たした場合)。
課題
- 試験の難易度:技能試験や日本語試験の準備に時間と費用がかかる。
- 支援義務:企業は生活支援や定期面談の実施が求められ、負担が増加。
- 限られた産業分野:14分野以外では特定技能ビザを活用できない。
塩永事務所のアドバイス:当事務所では、企業の支援体制構築や試験対策のコンサルティングも提供。効率的な申請と運用を支援します。6. 行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット特定技能ビザ申請は、書類作成や法令遵守が複雑であり、専門知識が必要です。当事務所に依頼するメリットは以下の通りです:
- 迅速な対応:最短1週間で書類作成、1~3ヶ月でCOE取得を目指します。
- 専門性の高さ:出入国管理法や特定技能制度に精通した行政書士が対応。
- ワンストップサービス:試験準備、書類作成、COE申請、ビザ申請、生活支援計画の策定までトータルサポート。
- 全国対応:日本全国の企業様、海外からの申請者に対応。
実績:当事務所は、特定技能ビザ申請で500件以上のサポート実績(例:介護100件、建設150件、飲食料品製造100件)。クライアント満足度98%(自社アンケート調べ)。7. よくあるご質問Q1:特定技能ビザに学歴要件はありますか?
A:学歴要件はありません。技能試験と日本語試験の合格が主な条件です。
Q2:試験はどこで受けられますか?
A:日本国内外で実施。海外ではフィリピン、ベトナム、インドネシアなど16カ国で試験が開催されています。詳細は特定技能制度サポートサイトで確認できます。
Q3:申請費用はどのくらい?
A:ビザ申請手数料(単次入国:約3,000円、複数回入国:約6,000円)に加え、行政書士報酬(当事務所では5万円~15万円)。詳細はお見積りでご案内。
Q4:特定技能2号への変更は可能?
A:特定技能1号を5年満了後、建設または造船業で熟練技能を証明できれば2号への変更が可能。現在は2分野のみ対象。
8. お問い合わせ特定技能ビザは、企業と外国人労働者双方にとって大きなチャンスです。しかし、複雑な手続きや法令遵守が求められるため、専門家のサポートが不可欠です。行政書士法人塩永事務所では、初回相談無料で、申請の流れや費用をわかりやすくご案内します。
- お問い合わせ方法:お問い合わせフォームまたはメール(info@shionagaoffice.co.jp)にてご連絡ください。
- 初回相談無料:書類作成の流れや費用について、無料でお見積り。
- 電話での無料相談は承っておりません:正確な情報提供のため、事前予約制の有料相談をご案内。
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
代表:塩永太郎
営業時間:平日9:00~18:00
特定技能ビザで新たな人材活用や日本でのキャリアを築くなら、ぜひ私たちにお任せください。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております!