
【公正証書にも対応】離婚協議書・示談書の作成サポート|行政書士法人塩永事務所
離婚に際して最も重要なのは、「感情」よりも「取り決めを文書に残すこと」です。
特にお子様の親権・養育費・財産分与・慰謝料などをめぐる合意事項は、口約束では後々のトラブルに発展するおそれがあります。
行政書士法人塩永事務所では、離婚に伴う「離婚協議書」および「示談書」の作成支援を、法律の専門家として多数手がけております。この記事では、それぞれの文書の役割、必要性、作成の流れ、よくある相談事項まで、わかりやすく解説いたします。
離婚協議書とは?
離婚協議書とは、夫婦が協議離婚をする際に、離婚に伴って取り決めた内容を明文化する文書です。合意内容を明確にしておくことで、将来のトラブル予防・法的根拠として機能します。
主な記載事項
-
離婚することの合意
-
子どもの親権者・監護権者の指定
-
面会交流の取り決め
-
養育費の金額・支払時期・振込方法
-
財産分与(不動産・預貯金・車など)
-
慰謝料の有無とその内容
-
年金分割の合意
-
その他(生命保険、教育費など)
離婚協議書のメリット
-
後々の「言った・言わない」の争いを防げる
-
裁判所の調停や訴訟を避けられる
-
公正証書にすることで強制執行力を持たせることができる(養育費・慰謝料の未払い対策)
示談書とは?
示談書とは、離婚に関連して発生するトラブル(不貞行為・DVなど)について、当事者間で解決済みであることを証明する書面です。
慰謝料請求に関する合意や、二度と互いに請求しない旨を明記することで、将来の紛争の再燃を防ぎます。
示談書に含める主な内容
-
不貞行為や暴力行為などの事実認定
-
慰謝料の金額と支払い条件
-
示談により本件が解決したこと
-
今後一切の請求をしない旨の確認
-
守秘義務条項 など
※離婚協議書とは別に作成することも、統合して一体化させることも可能です。
離婚協議書・示談書は公正証書化すべき?
はい、可能な限り公正証書にすることを強くおすすめします。
特に以下のような取り決めがある場合は、公正証書にすることで将来的に安心です。
-
養育費・慰謝料・金銭の支払いがある
-
強制力を持たせたい(支払いが滞った際に給与差押え等ができる)
-
当事者間の信頼関係が不安定
当事務所では、内容のドラフト作成から公証人とのやり取り、公証役場の予約・同席までワンストップでサポートいたします。
作成の流れ|行政書士法人塩永事務所の場合
-
無料相談(オンライン・来所)
ご状況やご希望内容をヒアリングします。 -
必要情報の整理
親権・養育費・財産状況・慰謝料などの情報を整理。 -
文案作成(草案提示)
専門家が法的観点から文案を作成し、ご確認いただきます。 -
修正・最終化
ご納得いただけるまで修正対応。合意文書として確定します。 -
公正証書化サポート(ご希望に応じて)
必要に応じて、当事務所が公証役場と連携し、公正証書にいたします。
よくあるご質問
Q. 離婚届は提出済ですが、あとから離婚協議書を作成できますか?
はい、可能です。
ただし、離婚届提出後に作成する場合は、公正証書化の際に若干の制限や注意点が生じる場合があります。お早めのご相談をおすすめします。
Q. 口約束で養育費を取り決めましたが大丈夫ですか?
おすすめしません。
後から「そんな約束はしていない」と言われた場合、証拠がなくなります。最低でも書面化、可能であれば公正証書化しましょう。
行政書士法人塩永事務所の強み
-
離婚・相続・契約書分野に強い行政書士が複数在籍
-
公正証書対応・全国対応可能
-
司法書士・弁護士との連携によるワンストップ対応
-
女性スタッフによるきめ細やかなヒアリング対応も可能
熊本県内での実績はもちろん、オンライン対応により全国のお客様からのご相談にも対応しております。
ご相談・お問合せはこちら
-
📞 電話番号:096-385-9002
-
✉ メール:info@shionagaoffice.jp
まとめ
離婚協議書・示談書は、感情的な対立を避け、将来にわたって安心を確保するための法的・実務的なセーフティネットです。
「大事なのは、今ではなく“これから”の安心です。」
行政書士法人塩永事務所では、ご相談者様の立場に寄り添いながら、冷静かつ法的根拠のある文書作成を全力でサポートいたします。