
行政書士法人塩永事務所
離婚協議書・示談書について ~円満な解決と未来のために~
はじめに
この度は、離婚という人生の大きな転機に直面されている皆様へ、行政書士法人塩永事務所より、離婚協議書および示談書の重要性についてご案内申し上げます。
離婚は、お二人の問題だけでなく、お子様がいらっしゃる場合はお子様の将来にも深く関わる、非常にデリケートな問題です。感情的になりやすい状況だからこそ、後々のトラブルを未然に防ぎ、新たな人生を円満にスタートさせるためには、法的に有効な書面を作成することが不可欠です。
当事務所では、これまで数多くの離婚に関するご相談を承り、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な離婚協議書・示談書の作成をサポートしてまいりました。本記事では、その詳細について解説し、皆様の未来に寄り添う一助となれば幸いです。
1. 離婚協議書とは?なぜ必要?
離婚協議書とは、夫婦が離婚する際に、話し合い(協議)で合意した内容を明確に記した契約書のことです。法的な離婚の種類には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」がありますが、日本の離婚の約9割が協議離婚と言われています。
しかし、口約束だけの合意では、後になって「言った」「言わない」の水掛け論になったり、具体的な取り決めが曖昧なために新たなトラブルが発生したりするリスクが非常に高いのが実情です。
離婚協議書を作成するメリット
- トラブルの防止: 養育費、財産分与、慰謝料、面会交流など、取り決めた内容が明確になるため、将来的なトラブルや争いを未然に防ぎます。
- 証拠としての効力: 万が一、取り決めが守られなかった場合に、裁判などでの強力な証拠となります。
- 安心感の獲得: 合意内容が書面になることで、お互いが納得し、精神的な安心感を得ることができます。
- 強制執行の可能性(公正証書の場合): 公正証書とすることで、養育費などの金銭債務が不履行になった場合、裁判手続きを経ずに給与等の差押え(強制執行)が可能になります。
2. 離婚協議書に記載すべき主な項目
離婚協議書に記載する項目は、夫婦の状況によって様々ですが、一般的に以下の事項が含まれます。
- 離婚の合意: 夫婦が離婚することに合意している旨を明記します。
- 親権者: 未成年の子がいる場合、どちらが親権者となるかを定めます。
- 養育費: 未成年の子の養育に必要な費用について、金額、支払い期間(何歳まで)、支払い方法(振込日など)、振込口座などを具体的に定めます。
- 面会交流: 親権者ではない親が子と会う頻度、日時、場所、方法などを具体的に定めます。
- 財産分与: 夫婦の共有財産(預貯金、不動産、自動車、退職金、年金など)をどのように分けるかを定めます。評価額や分与方法を明確にすることが重要です。
- 慰謝料: 離婚原因を作った側が相手に支払う損害賠償について、金額、支払い方法、支払い期日などを定めます。
- 年金分割: 婚姻期間中の厚生年金や共済年金を分割する割合について合意します。
- 婚姻費用分担: 離婚が成立するまでの生活費の分担について定めます。(離婚協議中に別居している場合など)
- 債務分担: 住宅ローンや消費者金融からの借入金など、夫婦の共有債務をどちらがどのように負担するかを定めます。
- その他の合意事項: 離婚後の連絡方法、共同で利用していた物品の処分、連帯保証人の解除など、個別の事情に応じた取り決めを記載します。
3. 示談書とは?離婚における示談書の位置づけ
示談書とは、当事者間で発生した紛争について、裁判外で話し合い、合意に至った内容をまとめた書面全般を指します。交通事故、金銭トラブル、不倫問題など、様々なケースで作成されます。
離婚の文脈においては、特に不倫・不貞行為や**DV(ドメスティック・バイオレンス)**など、離婚原因が特定の不法行為に起因し、それに対する慰謝料請求が発生する場合に、離婚協議書とは別に、または離婚協議書の一部として「示談書」の形式で作成されることがあります。
離婚に関する示談書を作成するケース(例)
- 配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求: 離婚する夫婦とは別に、不倫相手との間で慰謝料の金額、支払い方法、今後の接触禁止などを取り決める場合。
- 配偶者の不貞行為に対する慰謝料の取り決め: 離婚協議書に含めることも多いですが、慰謝料の支払いに関する詳細な条件を別途示談書として作成することもあります。
- DVやモラハラに対する慰謝料請求: これらの精神的苦痛に対する賠償について、具体的な合意内容を明記する場合。
示談書においても、将来的なトラブルを避けるために、合意内容を明確に、かつ具体的に記載することが極めて重要です。特に、「清算条項(本示談書に定める以外の債権債務がないことを確認する条項)」を設けることで、後々の新たな請求を防ぐことができます。
4. 公正証書のススメ
せっかく作成した離婚協議書も、単なる私的な書面では、万が一、相手が養育費の支払いを怠った場合などに、改めて裁判を起こす必要があり、時間も費用もかかってしまいます。
そこで、強くお勧めするのが公正証書とすることです。
公正証書とは? 公証役場で公証人が作成する公文書です。高い証明力と執行力を持ちます。
公正証書にするメリット
- 高い証拠力: 公証人が関与して作成されるため、その内容の信頼性が高く、争いが生じた際の強力な証拠となります。
- 強制執行が可能: 養育費や慰謝料など金銭の支払いについて合意した内容が守られない場合、裁判所の判決を待たずに、すぐに強制執行(給与や預貯金などの差押え)を行うことができます。
- 専門家による確認: 公証人が関与することで、内容に法的な不備がないかチェックされるため、無効な条項が盛り込まれるリスクを減らせます。
ただし、公正証書にするためには、夫婦双方が公証役場に出向く必要があります。相手方が応じない場合や、顔を合わせたくない場合は、行政書士が代理人としてサポートすることも可能です。
5. 行政書士法人塩永事務所にお任せください
離婚協議書や示談書の作成は、単に紙に文字を羅列するだけでは不十分です。法的な観点からの抜け漏れがないか、将来のトラブルを想定した具体的な取り決めになっているか、お客様の個別具体的な状況に沿った内容になっているか、など、専門的な知識と経験が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、お客様に寄り添い、以下のようなサポートを提供いたします。
- 丁寧なヒアリング: お客様のご状況やご希望を丁寧にヒアリングし、最も適切な取り決め内容を共に検討します。
- 法的知識に基づいたアドバイス: 養育費の算定基準、財産分与の対象範囲、慰謝料の相場など、法的な観点から具体的なアドバイスを提供します。
- 適切な書面作成: お客様の意向を正確に反映し、かつ法的に有効な離婚協議書・示談書を作成いたします。
- 公正証書作成サポート: 公証人との連携、必要書類の準備、公証役場での手続きのサポートまで、一貫して代行・同行いたします。
- 第三者の専門家として: 感情的になりがちな離婚協議において、第三者の専門家として冷静な視点からアドバイスを行い、円満な合意形成をサポートします。
離婚は新たな人生のスタートです。後悔のない、そして安心して未来へ進めるよう、適切な書面を作成し、法的な基盤を整えることが何よりも大切です。
まずはお気軽にご相談ください。皆様の未来のために、全力でサポートさせていただきます。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所 (096-385-9002)
免責事項: 本記事は、離婚協議書・示談書に関する一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的なご相談は、必ず専門家にご依頼ください。