
経営管理ビザ申請と外国人の会社設立:行政書士法人塩永事務所がサポートはじめに日本でビジネスを展開したいと考える外国人にとって、「経営管理ビザ」の取得と会社設立は重要なステップです。行政書士法人塩永事務所では、外国人の皆様がスムーズに日本で起業し、安定した事業運営を行えるよう、入管手続きや会社設立手続きを専門的にサポートしています。本記事では、経営管理ビザの申請要件、会社設立の流れ、そして当事務所のサポート内容について詳しく解説します。経営管理ビザとは?経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で会社を設立し、事業の経営や管理に従事するために必要な在留資格です。このビザを取得することで、外国人は日本で合法的にビジネスを運営することができます。ただし、取得には厳格な要件があり、適切な準備と専門知識が求められます。主な要件経営管理ビザの取得には、以下の要件を満たす必要があります:
- 事業所の確保
- 事業を行うための事務所(店舗やオフィス)を日本国内に確保する必要があります。単なるバーチャルオフィスではなく、電話、FAX、パソコン、コピー機などの基本設備が整った実体のある事業所が必要です。特に飲食業の場合、飲食店営業許可が取得できる物件であることが必須です。
- 事業の規模に応じた適切な広さの事務所を確保し、従業員が働くスペースや資材置き場なども考慮する必要があります。
- 事業を行うための事務所(店舗やオフィス)を日本国内に確保する必要があります。単なるバーチャルオフィスではなく、電話、FAX、パソコン、コピー機などの基本設備が整った実体のある事業所が必要です。特に飲食業の場合、飲食店営業許可が取得できる物件であることが必須です。
- 事業規模の証明
- 以下のいずれかを満たす必要があります:
- 資本金500万円以上の投資。
- 常勤の従業員2名以上の雇用。
- 資本金は、申請者自身または信頼できる出資者による資金であることを証明する必要があります。預金通帳や出資金の払込証明書が求められます。
- 以下のいずれかを満たす必要があります:
- 事業計画の提出
- 事業の安定性と継続性を示す詳細な事業計画書が必要です。収益性や市場分析、経営者の能力を明確に説明することが重要です。
- 許認可の取得
- 特定の業種(例:飲食業、旅行業、古物商、人材紹介業など)では、事前に必要な許認可を取得しておく必要があります。これらの手続きもビザ申請の重要な一部です。
- 特定の業種(例:飲食業、旅行業、古物商、人材紹介業など)では、事前に必要な許認可を取得しておく必要があります。これらの手続きもビザ申請の重要な一部です。
- 経営者としての役割
- 申請者は、会社経営において代表取締役や取締役として重要な意思決定や業務執行に従事する必要があります。また、管理職(支店長、部長など)としての役割も認められる場合があります。
- 申請者は、会社経営において代表取締役や取締役として重要な意思決定や業務執行に従事する必要があります。また、管理職(支店長、部長など)としての役割も認められる場合があります。
注意点
- 不許可リスク:経営管理ビザの申請は審査が厳格で、不許可となると事業計画や投資が無駄になる可能性があります。特に飲食業では、店舗の賃貸契約や内装工事など初期投資が大きいため、失敗は大きな損失につながります。
- 年齢制限:経営管理ビザに明確な年齢制限はありませんが、事業の実行可能性や申請者の経験が審査で重視されます。
- 留学生や他のビザからの変更:留学生や技能ビザ保有者が経営管理ビザに変更する場合、事業の準備状況や資金調達の証明が特に重要です。
外国人の会社設立手続き外国人が日本で会社を設立する場合、日本人と同様の手続きが可能ですが、在留資格の制約や必要書類に違いがあります。以下は、株式会社または合同会社を設立する一般的な流れです:
- 会社の基本事項の決定
- 会社形態(株式会社、合同会社など)、商号、本店所在地、資本金の額、役員構成、事業目的などを決定します。合同会社は社会的認知度が向上しており、Apple JapanやAmazon Japanもこの形態を採用しています。
- 会社形態(株式会社、合同会社など)、商号、本店所在地、資本金の額、役員構成、事業目的などを決定します。合同会社は社会的認知度が向上しており、Apple JapanやAmazon Japanもこの形態を採用しています。
- 定款の作成と認証
- 会社の基本ルールを定めた定款を作成し、公証役場で認証を受けます。外国語で作成した場合は日本語訳の添付が必要です。
- 会社の基本ルールを定めた定款を作成し、公証役場で認証を受けます。外国語で作成した場合は日本語訳の添付が必要です。
- 資本金の払込み
- 資本金(最低500万円以上を推奨)を指定の銀行口座に払い込み、払込証明書を発行します。口座名義は申請者または発起人である必要があります。
- 資本金(最低500万円以上を推奨)を指定の銀行口座に払い込み、払込証明書を発行します。口座名義は申請者または発起人である必要があります。
- 登記申請
- 法務局に登記申請書、定款、払込証明書、印鑑届出書などを提出し、会社設立を完了します。登録免許税の納付(収入印紙または金融機関への入金)も必要です。
- 法務局に登記申請書、定款、払込証明書、印鑑届出書などを提出し、会社設立を完了します。登録免許税の納付(収入印紙または金融機関への入金)も必要です。
- 各種届出
- 税務署への法人設立届、給与支払事務所等の開設届、源泉徴収の納期特例申請などを提出します。これらの書類はビザ申請時に必要となる場合があります。
- 税務署への法人設立届、給与支払事務所等の開設届、源泉徴収の納期特例申請などを提出します。これらの書類はビザ申請時に必要となる場合があります。
- 法人口座の開設
- 外国人経営者の場合、銀行の審査が厳しく、法人口座開設が難しいケースがあります。経営管理ビザ取得後でも、事業実績を求められることがあります。
- 外国人経営者の場合、銀行の審査が厳しく、法人口座開設が難しいケースがあります。経営管理ビザ取得後でも、事業実績を求められることがあります。
行政書士法人塩永事務所のサポート行政書士法人塩永事務所では、経営管理ビザ申請と会社設立をトータルでサポートしています。以下は当事務所の特徴と提供サービスです:
- 経験豊富な専門家によるサポート
- 入管業務や会社設立に精通した行政書士が、申請者の状況に応じた最適なアドバイスを提供します。複雑な手続きを代行し、不許可リスクを最小限に抑えます。
- 入管業務や会社設立に精通した行政書士が、申請者の状況に応じた最適なアドバイスを提供します。複雑な手続きを代行し、不許可リスクを最小限に抑えます。
- ワンストップサービス
- 会社設立からビザ申請、各種許認可取得、事業所の準備、事業計画書の作成まで一貫して対応します。申請者は煩雑な手続きから解放され、事業の立ち上げに専念できます。
- 多言語対応
- 中国語やベトナム語など、複数の言語で対応可能なスタッフが在籍し、外国人クライアントのニーズに応えます。
- 中国語やベトナム語など、複数の言語で対応可能なスタッフが在籍し、外国人クライアントのニーズに応えます。
- オンライン相談の提供
- 電話、メール、Skype、Zoom、Line、WeChatなど、柔軟な相談方法を提供。海外在住の方でも気軽に相談可能です。
- 電話、メール、Skype、Zoom、Line、WeChatなど、柔軟な相談方法を提供。海外在住の方でも気軽に相談可能です。
- 熊本での地域密着サポート
- 熊本を拠点に、暮らしとビジネスに関する幅広い行政手続きをサポート。2025年6月30日のX投稿によれば、7月7日から7月18日まで「熊本暮らしと仕事の無料相談会」を開催し、ビザ申請や会社設立に関する相談を受け付けています。
申請の流れと当事務所の役割
- 初回相談
- 事業計画や申請者の状況をヒアリングし、ビザ取得の可能性を診断。必要書類や手続きの流れを説明します。
- 書類作成と準備
- 定款作成、資本金払込み、事業所の確保、事業計画書の作成をサポート。飲食業など許認可が必要な場合は、事前申請も代行します。
- 申請代行
- 入国管理局への申請書提出を代行。審査期間(約1~3ヶ月)の進捗管理も行います。
- 入国管理局への申請書提出を代行。審査期間(約1~3ヶ月)の進捗管理も行います。
- 許可後のフォロー
- ビザ許可後、在留カードの受け取りや住民登録、法人口座開設、社会保険加入などの手続きをサポートします。
よくある質問
- Q:留学生が卒業後に起業する場合、特別な手続きは必要ですか?
A:留学生はまず在留資格を「経営・管理」に変更する必要があります。事業計画や資金調達の証明が重要です。当事務所では、留学生向けの具体的なアドバイスを提供します。 - Q:海外から日本で会社設立とビザ申請は可能ですか?
A:可能です。ただし、事業所の確保や資本金の払込みなど、日本国内での準備が必要です。当事務所はオンライン相談を通じて海外在住の方もサポートします。 - Q:資本金500万円がなくてもビザ取得は可能ですか?
A:資本金500万円未満でも、常勤従業員2名以上の雇用など他の要件を満たせば申請可能です。ただし、事業の安定性を示す書類がより重要になります。
まとめ経営管理ビザの取得と会社設立は、外国人起業家にとって大きな挑戦ですが、適切な準備と専門家のサポートにより成功の可能性を高められます。行政書士法人塩永事務所は、熊本を拠点に、豊富な経験と多言語対応で、皆様の日本でのビジネス展開を全力で支援します。無料相談会やオンライン相談を活用し、ぜひお気軽にご連絡ください。お問い合わせ
電話:096-385-9002
メール:(info@shionagaoffice.jp)