
外国人の会社設立・経営管理ビザ申請をフルサポート|行政書士法人塩永事務所(熊本)
外国籍の方が日本で会社を設立し、その経営に携わるためには、「経営・管理ビザ(在留資格:経営・管理)」の取得が必要です。行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に、外国人の方の会社設立からビザ申請までを一貫してサポートしております。
経営・管理ビザとは?
経営・管理ビザとは、外国人が日本で会社を新たに設立し、その経営を行う場合や、すでにある企業の経営管理を担当する場合に必要となる在留資格です。このビザを取得することで、日本で合法的に中長期にわたり企業活動を行うことができます。
対象となる活動
-
日本で会社を設立し、自ら経営を行う
-
既存企業の役員として経営管理に携わる
-
飲食店・IT事業・輸出入業など多様な事業での起業
経営・管理ビザ取得の主な要件
経営・管理ビザを取得するためには、以下のような条件を満たす必要があります。
1. 事業所の確保
実体のあるオフィス・店舗が必要です。バーチャルオフィスや自宅登記では原則不可とされています。
2. 資本金要件
500万円以上の出資が必要です。自己資金であることが原則ですが、第三者からの出資も可能です。
3. 事業計画書の提出
事業の具体的な内容、収益見込み、人員計画などを記載した詳細なビジネスプランが求められます。
4. 継続的な事業運営の見込み
一過性の事業や架空事業ではなく、継続性・安定性が見込める事業内容であることが必要です。
外国人が日本で会社を設立する流れ
行政書士法人塩永事務所では、外国籍の方が会社を設立し、経営・管理ビザを取得するまでの各段階を丁寧にサポートしています。
① 事前相談・ヒアリング
どのような事業を行いたいか、日本における在留資格の要件を確認し、実現可能性をアドバイスします。
② 会社設立の準備
-
事業内容・会社形態(株式会社など)の決定
-
定款の作成と公証
-
法務局への登記手続き
-
銀行口座開設
③ 経営管理ビザ申請書類の準備
-
事業計画書の作成
-
出資金の証明
-
賃貸契約書(事務所)
-
会社登記簿謄本や定款
-
履歴書や経歴証明書
④ 入管への在留資格認定証明書交付申請
所轄の出入国在留管理局へ申請。通常は1~3か月で結果が出ます。
⑤ 日本入国後の手続き
交付された認定証明書をもとに日本大使館でビザ取得 → 入国 → 在留カード発行 → 必要に応じて税務・年金・社会保険の手続きへと進みます。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
-
✅ 熊本を拠点に多数の外国人支援の実績
-
✅ 英語・中国語など多言語対応可能
-
✅ 会社設立からビザ取得までワンストップ対応
-
✅ 事業計画書や出資金証明の作成支援に精通
-
✅ 更新申請や永住・帰化へのステップアップも継続サポート
よくあるご相談
Q:資本金500万円はどこまで証明が必要ですか?
A:銀行口座の入金明細や、出資の経緯を示す資料が必要です。不自然な送金や一時的な資金移動は疑われる可能性があります。
Q:日本に来たことがない外国人でも設立できますか?
A:はい、現地にいながらでも設立・申請は可能です。ただし、日本での業務実施体制やパートナーがいると信頼性が高まります。
Q:個人事業でも経営・管理ビザは取れますか?
A:原則として「法人」での事業が求められます。個人事業での申請は難易度が高いため、会社設立をおすすめします。
ご相談は無料!お気軽にお問い合わせください
行政書士法人塩永事務所では、初回のご相談を無料で承っております。ビザ取得を目指す外国人の皆さま、日本での夢を実現するための第一歩を、私たちが全力でサポートいたします。
▶ 電話でのお問い合わせ:096-385-9002
▶ メール:info@shionagaoffice.jp
▶ 面談・Zoom対応も可能です
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
代表行政書士:塩永 健太郎
外国人の在留手続き・会社設立・許認可申請に強い専門事務所です。