
就労ビザ申請手続きの全貌:行政書士法人塩永事務所が徹底解説
「日本で働きたい!」という夢を叶えるためには、適切な就労ビザの取得が不可欠です。しかし、その申請手続きは複雑で、必要書類も多岐にわたります。
行政書士法人塩永事務所では、これまで数多くの就労ビザ申請をサポートしてまいりました。この記事では、日本での就労を目指す外国人の方々、そして外国人を雇用する企業のご担当者様に向けて、就労ビザ申請手続きの全貌をわかりやすく解説します。
就労ビザとは?
就労ビザ(正式には「就労目的の在留資格」)とは、外国人が日本で報酬を得る活動を行うために必要な在留資格の総称です。一般的なものでは、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」「経営・管理」など、様々な種類があります。どのビザが適用されるかは、従事する業務の内容、学歴、職務経験などによって異なります。
申請手続きのステップ
就労ビザの申請は、大きく分けて以下のステップで進行します。
ステップ1:在留資格認定証明書交付申請(日本にまだ滞在していない場合)
日本国外に居住している方が就労ビザを取得して入国する場合、まずは**在留資格認定証明書(COE)**の交付申請を行います。これは、申請人が日本で行う活動が、希望する在留資格に該当すること、及び上陸許可基準に適合することを法務大臣が認定するものです。
- 申請者: 原則として、日本側の受入れ機関(雇用主)またはその代理人(行政書士など)
- 申請先: 企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局
- 必要書類:
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 返信用封筒
- 雇用契約書等の写し
- 会社の登記簿謄本
- 会社の決算報告書
- 卒業証明書、職務経歴書(申請人のもの)
- その他、職種や申請人の状況に応じた書類
この段階で、出入国在留管理局は申請人の学歴、職務経歴、従事予定の業務内容、雇用企業の安定性・継続性などを総合的に審査します。審査期間は通常1ヶ月〜3ヶ月程度ですが、時期や案件によって変動します。
ステップ2:査証(ビザ)申請(日本にまだ滞在していない場合)
在留資格認定証明書が交付されたら、申請人本人が居住地の管轄の日本大使館または総領事館にて査証(ビザ)の申請を行います。
- 必要書類:
- 査証申請書
- パスポート
- 写真
- 在留資格認定証明書(原本)
大使館・総領事館での査証審査は比較的短期間で終了し、問題がなければ数日でビザが発給されます。
ステップ3:在留資格変更許可申請(すでに日本に滞在している場合)
すでに日本に他の在留資格(例:留学、家族滞在)で滞在しており、日本で就労することになった場合は、在留資格変更許可申請を行います。
- 申請者: 申請人本人またはその代理人(行政書士など)
- 申請先: 申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局
- 必要書類:
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート、在留カード
- 雇用契約書等の写し
- 会社の登記簿謄本
- 会社の決算報告書
- 卒業証明書、職務経歴書(申請人のもの)
- その他、職種や申請人の状況に応じた書類
在留資格変更許可申請も、在留資格認定証明書交付申請と同様に、審査には1ヶ月〜3ヶ月程度かかります。
就労ビザ申請における重要ポイント
- 整合性のある書類作成: 提出書類の内容に矛盾がないか、虚偽の記載がないか、入念な確認が必要です。
- 雇用理由の明確化: なぜその外国人を雇用する必要があるのか、その業務が外国人である申請人にしかできない理由などを具体的に説明できると、審査に有利に働きます。
- 企業の安定性・継続性: 雇用する企業が安定した経営を行っているかどうかも審査の対象となります。
- 専門家への相談: 複雑な手続きや専門知識を要する部分も多いため、専門家である行政書士に依頼することで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。
行政書士法人塩永事務所にお任せください!
就労ビザの申請は、多くの時間と労力を要するだけでなく、専門的な知識も必要とします。不備があった場合、不許可になるだけでなく、再申請にさらに時間がかかってしまう可能性もあります。
行政書士法人塩永事務所では、就労ビザ申請に関する豊富な実績とノウハウがございます。お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な在留資格の提案から、必要書類の収集、作成、出入国在留管理局への申請代行まで、トータルでサポートさせていただきます。
「日本で働きたい」「外国人を雇用したい」とお考えでしたら、ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。無料相談も承っております。
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