
【行政書士法人塩永事務所】
経営管理ビザ(経営・管理)の申請手続き完全ガイド
― 外国人による会社設立・経営を徹底サポート ―
経営管理ビザとは?
「経営・管理」ビザ(いわゆる経営管理ビザ)は、外国人が日本で会社を設立して事業を行ったり、既存の日本企業の経営に参画する場合に必要となる在留資格です。
このビザを取得することで、外国籍の方が日本国内で合法的に「会社を経営」または「企業の管理職として活動」することが可能になります。
対象となる活動
経営管理ビザが対象とする活動は大きく分けて以下の2つです。
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新たに会社を設立し、自ら経営を行う活動
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既存の会社で役員等の管理的地位に就いて経営に参画する活動
経営管理ビザの主な要件
区分 | 主な要件内容 |
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事業の実体 | 事業所の確保(レンタルオフィスは制限あり) 継続性・収益性がある事業計画 |
資本金 | 原則500万円以上の出資(自己資金であること) |
役員構成 | 外国人経営者が実質的な経営を行っていること |
雇用計画 | 日本人・永住者等の常勤職員を2名以上雇用するか、同等の事業規模であること(代替要件) |
経営管理の実態 | 実際に経営または管理に従事していることが必要 |
居住地 | 適切な居所(日本国内)を確保していること |
経営管理ビザ取得の流れ(新規で会社設立する場合)
① 事前準備
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ビジネスモデルの構築
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日本での居所・事務所の確保
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必要書類の収集(パスポート・経歴証明・資金源証明 等)
② 日本での会社設立手続き
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会社の商号・目的・本店所在地の決定
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定款の作成・認証(公証役場)
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登記申請(法務局)
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資本金の振込・払込証明の準備
③ 開業準備・事務所設営
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賃貸契約(実態ある物件が必要)
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法人名義での銀行口座開設
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事業に必要な許認可の取得(業種により)
④ 経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請(COE申請)
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管轄の出入国在留管理局へ書類提出
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審査期間:約1~3か月程度
⑤ 在留資格認定証明書交付後の手続き
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母国の日本大使館でビザ発給申請
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日本への入国と在留カードの取得
主な必要書類
会社設立関係
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登記事項証明書
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定款の写し
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資本金払込証明書
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賃貸借契約書(事務所)
申請人本人関係
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履歴書(経営経験や経歴を記載)
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パスポートの写し
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事業計画書(収支見込みや販売戦略などを記載)
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出資金の送金記録(送金元の通帳や収入証明)
その他
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必要に応じて、業種別の許認可証(飲食店営業許可など)
在留期間・更新について
初回の在留期間は**「4か月」「1年」「3年」「5年」**のいずれかが付与されます。
初回で「4か月」が付与された場合は、日本での会社設立や開業準備が整い次第、在留期間の更新(通常1年)を行う必要があります。
更新申請時には、継続的な事業の実績や納税状況、雇用実績などが厳しく審査されます。
行政書士法人塩永事務所によるフルサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、経営管理ビザの取得に関して以下のようなトータルサポートを提供しております。
【フルサポート内容】
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✅ 事業計画書の作成サポート
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✅ 資金証明書類の準備アドバイス
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✅ 会社設立(定款作成・登記サポートは提携司法書士)
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✅ 事務所選定・契約に関する助言
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✅ 必要書類の収集・翻訳・整理
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✅ 在留資格認定証明書交付申請書類の作成・提出
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✅ 在留期間更新・変更手続き対応
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✅ ご希望に応じて行政対応や通訳の同行も可
よくあるご相談・お悩み
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日本で会社を設立したいが、ビザが心配
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自分ひとりの会社でもビザが取得できるか?
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飲食店や貿易業でも申請可能?
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自己資金の証明方法がわからない
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留学生から経営者へのビザ変更は可能?
→ すべて行政書士法人塩永事務所が丁寧に対応いたします。
外国人経営者の皆さまへ
熊本でのビジネス立ち上げを、全力で支援します
行政書士法人塩永事務所は、熊本を拠点とする外国人向けビザ手続きの専門家集団として、多くの経営管理ビザの取得・更新をサポートしてまいりました。
経営者としてのスタートアップから、事業安定化・ビザ更新まで、長期的なパートナーとしてお客様のビジネスの成功を応援します。
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