
経営管理ビザ(旧:投資・経営ビザ)の申請手続きを徹底解説!【行政書士法人塩永事務所】
日本で事業を始めたい外国人の方、すでに事業をされている外国人の方にとって、「経営管理ビザ」の取得は事業活動を行う上で非常に重要な要件となります。このビザは、日本で会社を設立し、事業を運営するための在留資格です。
行政書士法人塩永事務所では、これまで多くの経営管理ビザ申請をサポートしてまいりました。この記事では、経営管理ビザの概要から申請手続き、必要書類、そして許可を得るためのポイントまで、詳しく解説いたします。
経営管理ビザとは?
経営管理ビザ(正式名称:「経営・管理」の在留資格)は、外国人が日本で事業の経営または管理を行う場合に取得するビザです。以前は「投資・経営ビザ」と呼ばれていましたが、2015年の入管法改正により現在の名称に変更されました。
このビザを取得することで、外国人は日本で会社を設立し、経営者や管理者として事業活動を行うことが可能になります。
経営管理ビザ取得の要件
経営管理ビザを取得するためには、以下の主要な要件を満たす必要があります。
- 事業所の確保: 日本国内に事業を営むための事務所(店舗、オフィスなど)が確保されていること。バーチャルオフィスや一時的な滞在場所では原則として認められません。
- 事業の継続性・安定性: 申請する事業が安定的かつ継続的に運営される見込みがあること。事業計画書を通じて具体的に示す必要があります。
- 事業規模:
- 日本に居住する2人以上の常勤職員(日本人または永住者、定住者、日本人の配偶者等)を雇用すること、または
- 資本金の額または出資総額が500万円以上であること。
- ※どちらかの要件を満たせばよく、両方を満たす必要はありません。
- 事業内容の適法性: 申請する事業内容が日本の法令に適合していること。
- 経営・管理能力: 申請人自身が、事業の経営または管理を適切に行う能力を有していること。関連する職務経験や学歴などが評価されます。
申請手続きの流れ
経営管理ビザの申請は、一般的に以下の流れで進めます。
- 事業計画の策定: まずは、どのような事業を日本で行うのか、詳細な事業計画を策定します。これはビザ申請において最も重要な書類の一つとなります。市場調査、事業内容、収益見込み、資金計画などを具体的に盛り込みます。
- 会社設立手続き: 会社の種類(株式会社、合同会社など)を決定し、定款の作成、公証人認証、資本金の払い込み、会社設立登記申請を行います。
- 事務所の確保: 事業を行うための事務所を賃貸契約などで確保します。賃貸契約書や写真などが必要になります。
- 必要書類の収集・作成: 申請に必要な書類(後述)を収集し、作成します。事業計画書や申請理由書など、専門的な知識を要する書類も多くあります。
- 出入国在留管理局への申請: 会社の所在地を管轄する出入国在留管理局へ申請を行います。申請方法は、以下の2通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請: 日本国外から入国する場合に、先に認定証明書を取得し、現地の日本大使館・領事館でビザの発給を受けます。
- 在留資格変更許可申請: すでに日本に滞在しており、他の在留資格から変更する場合に申請します。
- 審査: 出入国在留管理局による審査が行われます。必要に応じて追加書類の提出や面接を求められることもあります。
- 許可・ビザ発給: 審査に通過すれば、在留資格が許可され、ビザが発給されます。
必要書類(主なもの)
申請人の状況や事業内容によって必要書類は異なりますが、一般的に以下の書類が必要となります。
会社設立・事業関連書類
- 定款の写し
- 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)
- 会社の印鑑証明書
- 会社の決算報告書(既存事業の場合)
- 事業計画書: 事業内容、収支計画、人員計画、資金調達方法などを詳細に記載したもの。
- 事業所の賃貸借契約書の写し、または取得を証する文書
- 事業所の写真(内外観)
- 従業員の雇用契約書(日本人・永住者等、雇用する場合)
- 事業内容を証明する資料(パンフレット、ウェブサイト、許認可証など)
申請人関連書類
- 在留資格変更許可申請書または在留資格認定証明書交付申請書
- パスポート
- 在留カード(日本に滞在している場合)
- 履歴書
- 最終学歴証明書
- 職務経歴書
- 申請理由書(事業を行うに至った経緯、事業への意欲などを記載)
- 申請人の住民票(日本に滞在している場合)
- 申請人の口座残高証明書(資金の出所を証明する場合)
- 証明写真
申請における注意点と成功のポイント
- 事業計画書の具体性: 事業計画書は、事業の実現可能性と継続性を審査官に納得させるための最も重要な書類です。具体的な市場分析、競合分析、販売戦略、資金繰り計画などを盛り込み、現実的かつ説得力のある内容にすることが不可欠です。
- 資金の出所の明確化: 資本金や事業資金の出所を明確に証明する必要があります。不正な資金ではないことを示す資料(預金通帳のコピー、送金履歴など)を準備しましょう。
- 事務所の実態: 確保する事務所は、実際に事業活動を行うための場所として機能している必要があります。郵便受けだけのバーチャルオフィスや、住居兼事務所の場合でも、事業活動の実態が伴うことが求められます。
- 申請理由書の説得力: 申請人自身の事業にかける情熱や、日本でその事業を行う必然性を具体的に記述することで、審査官に良い印象を与えることができます。
- 専門家への相談: 経営管理ビザの申請は、多くの書類作成と専門的な知識を要します。不備があると不許可になる可能性もあるため、経験豊富な行政書士に相談することをお勧めします。
行政書士法人塩永事務所がお手伝いできること
経営管理ビザの申請は、多くの時間と専門知識を要する複雑な手続きです。行政書士法人塩永事務所では、お客様が安心して事業に専念できるよう、以下のサポートを提供しております。
- 会社設立に関するコンサルティング
- 事業計画書の作成サポート
- 必要書類のリストアップおよび収集支援
- 各種申請書類の作成
- 出入国在留管理局への申請代行
- 審査状況の確認および追加資料提出への対応
- 許可後のフォローアップ
「日本で自分の事業を成功させたい」「経営管理ビザの取得が不安」といった方は、ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。お客様の状況に合わせた最適なサポートをご提案し、ビザ取得までを強力にバックアップいたします。
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