
遺産分割・財産名義変更の手続き|行政書士法人塩永事務所
遺産相続が発生した際、相続人がまず直面するのが「遺産分割」と「財産名義変更」の手続きです。特に、不動産や預貯金、自動車、株式などの名義変更には専門知識と煩雑な書類作成が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、遺産分割協議書の作成から各種財産の名義変更まで、相続手続き全般を一貫してサポートいたします。
◆ 遺産分割とは?
相続人が複数いる場合、相続財産をどのように分けるかを話し合い、合意に基づいて決定する必要があります。これを遺産分割協議と呼び、合意内容は「遺産分割協議書」として文書化します。
【ポイント】
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相続人全員の参加が必要(1人でも欠けると無効)
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口頭ではなく書面で残すことが重要
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実印・印鑑証明書が必要
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法定相続分と異なる分割も可能(全員合意が条件)
◆ 遺産分割協議書の作成
当事務所では、相続関係説明図や戸籍謄本をもとに、法的に有効な遺産分割協議書を作成いたします。書式の誤りや記載漏れがあると名義変更が受理されない可能性があります。
協議書作成に必要な資料:
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被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
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相続人全員の戸籍謄本・住民票
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相続人全員の印鑑証明書
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不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書
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預金通帳の写し など
◆ 財産の名義変更手続き
遺産分割協議が成立し協議書が整えば、実際に財産を相続人名義へと変更する必要があります。以下に主な名義変更の手続きについてご紹介します。
【1】不動産の名義変更(相続登記)
管轄:法務局
相続登記とは、不動産の所有者名義を被相続人から相続人へ変更する手続きです。2024年4月1日からは相続登記の義務化が始まり、期限内に登記しないと罰則が科される可能性もあります。
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必要書類:
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遺産分割協議書
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相続人の住民票
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被相続人の戸籍一式
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登記申請書
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固定資産評価証明書 など
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【2】預貯金の名義変更・解約
管轄:金融機関各社
金融機関ごとに書式や手続きが異なるため、個別対応が必要です。
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必要書類例:
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相続人全員の印鑑証明書
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遺産分割協議書
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戸籍謄本
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残高証明書など
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当事務所では、各金融機関への届出書類の作成も代行可能です。
【3】自動車の名義変更
管轄:運輸支局(陸運局)
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必要書類:
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遺産分割協議書
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相続人の住民票・印鑑証明
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車検証
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委任状(代理申請の場合) など
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【4】株式・投資信託・証券口座の名義変更
管轄:証券会社・信託銀行など
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それぞれの証券会社にて所定の相続手続きがあります。
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被相続人の証券口座の確認・評価・分割方針の決定が必要。
◆ 行政書士に依頼するメリット
行政書士は、相続手続きにおける書類作成の専門家として、以下のようなサポートを提供します。
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相続人・財産調査の代行
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相続関係説明図の作成
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遺産分割協議書の作成
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名義変更に必要な書類の一式作成
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手続きの進行管理と金融機関・役所とのやり取りの代行
煩雑で時間のかかる相続手続きをスムーズに進めるためには、専門家への依頼が安心・確実です。
◆ ご相談の流れ
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初回相談(無料)
現在の状況や相続財産の内容、相続人の構成を丁寧にヒアリング。 -
必要書類の収集サポート
戸籍・登記簿・通帳コピーなどの収集を代行可能。 -
遺産分割協議書の作成と確認
法的に問題のない書類を作成し、相続人全員の確認をとります。 -
財産名義変更手続き
不動産、預貯金、自動車等の名義変更を順次進めます。
◆ 報酬の目安(例)
サービス内容 | 報酬額(税別) |
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相続関係説明図作成 | 50,000円〜 |
遺産分割協議書作成 | 80,000円〜 |
預貯金・不動産名義変更手続き | 各50,000円〜 |
一括サポートプラン | 応相談(個別見積) |
※相続人の数・財産の種類・手続きの難易度によって変動いたします。詳細はお問い合わせください。
◆ おわりに|行政書士法人塩永事務所にご相談ください
相続手続きは、人生における大きな節目であり、感情的なストレスも伴います。行政書士法人塩永事務所では、ご遺族の心に寄り添いながら、法的にも確実な手続きを全力でサポートいたします。
相続に関する疑問・不安は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
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