
【熊本の行政書士法人塩永事務所】配偶者ビザ・定住者ビザの申請サポート|日本人・永住者・定住者の家族のための在留資格申請
日本で家族と一緒に暮らすためには、在留資格(ビザ)の取得が必要です。特に、日本人・永住者・定住者の配偶者や家族が来日または引き続き在留するには、「配偶者ビザ」や「定住者ビザ」の申請が必要になります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に全国からのご相談に対応し、煩雑な書類作成から申請手続きまで一括でサポートいたします。
配偶者ビザとは(日本人の配偶者等)
対象者:
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日本人の配偶者(国際結婚)
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日本人の実子を扶養・監護する外国人親など
在留資格名称:
「日本人の配偶者等」
在留期間:
通常1年または3年(更新時に5年が認められることもあり)
主な要件:
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日本人との婚姻が法律的に有効であること(国際結婚は両国で有効である必要)
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真実の結婚関係が存在すること(いわゆる偽装結婚ではないこと)
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生計の維持が可能であること(収入・資産などの証明が必要)
主な提出書類:
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申請書類(在留資格認定証明書交付申請、更新申請、変更申請など)
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日本人配偶者の戸籍謄本、住民票
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婚姻証明書(外国語の場合は翻訳添付)
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結婚の経緯を記載した質問書・写真など
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収入証明(課税証明書、源泉徴収票、預金残高証明など)
定住者ビザとは(日本人・永住者・定住者の家族)
対象者の例:
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日本人と離婚・死別した外国人配偶者で日本に引き続き在留を希望する方
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日本で生まれ育った外国籍の子(日本人の子や日系人の子)
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永住者・定住者の扶養を受ける実子、連れ子など
在留資格名称:
「定住者」
在留期間:
1年・3年・5年など(個別の事情に応じて)
審査のポイント:
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日本での生活実態(滞在年数、学校・職場の状況など)
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家族との関係性・生活基盤
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自立した生活が可能か(生計要件)
主な提出書類:
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申請書(在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更/更新申請)
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家族関係の証明書(戸籍謄本・出生証明書など)
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日本における生活状況が分かる資料(在学証明書、雇用証明書等)
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資力証明(扶養者の所得証明や預金通帳写し)
よくある申請シーン
シーン | 該当ビザ | 必要な手続き |
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国際結婚した日本人と外国人の配偶者が初めて日本に来る場合 | 日本人の配偶者等 | 在留資格認定証明書交付申請 |
現在短期滞在中の外国人が日本人と結婚し日本で暮らす場合 | 配偶者ビザへ変更 | 在留資格変更許可申請 |
離婚後も日本で子どもと暮らす外国人母/父 | 定住者ビザ | 在留資格変更許可申請 |
永住者の子どもや実子が日本で合流する場合 | 定住者ビザ | 認定証明書交付申請 |
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
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✅ 申請書類一式の作成代行
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✅ 質問書・理由書などの作成支援
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✅ 書類の翻訳(英語・中国語・韓国語など)
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✅ 入国管理局への提出代理(申請取次)
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✅ 万が一の不許可時の再申請対応
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✅ 配偶者ビザから永住申請へのステップアップ支援も
よくあるご質問
Q1. 短期滞在中に結婚した場合、日本でそのまま配偶者ビザに変更できますか?
→可能です。ただし「短期滞在からの変更」は慎重に審査されるため、書類の整備と正確な経緯説明が重要です。
Q2. 離婚後に子どもと暮らしたいのですが、定住者ビザは取れますか?
→日本人の子どもの親権・監護権があり、実際に扶養している場合などは、定住者ビザに変更できる可能性があります。
Q3. 偽装結婚ではないかと疑われないために、何を用意すべき?
→結婚式の写真、旅行写真、LINEやメール履歴、交際の経緯などを丁寧に資料化し提出することが大切です。
まとめ|配偶者・定住者ビザは正確な準備と戦略が重要
「配偶者ビザ」や「定住者ビザ」の取得・変更には、単に書類を揃えるだけでなく、在留資格の趣旨や入管の審査ポイントを踏まえた適切な説明が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、経験豊富な行政書士が申請者様一人ひとりの事情に合わせて丁寧にサポート。熊本だけでなく全国のご依頼にも対応しております。お気軽にご相談ください。
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