
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)が残した財産を、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を受け取るかを決める手続きです。遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合に必要となります。遺産分割協議書は、この合意内容を正式に文書化したもので、不動産や預貯金の名義変更、相続税申告などに必須です。
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相続人の調査:戸籍収集を通じて法定相続人を確定。
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財産調査:不動産、預貯金、株式などの財産目録を作成。
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協議書の作成:相続人全員の合意に基づき、「誰が」「どの財産を」「どれくらい」取得するかを明確に記載。
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手続き支援:協議書の作成後、預貯金や有価証券の名義変更手続きを代行。
ただし、行政書士は法的紛争に関与することはできません。相続人間で争いがある場合は、弁護士への相談をお勧めします。
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全員の合意が必要:遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立しません。一人でも欠けると無効になるため、相続人の確定が重要です。
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期限の考慮:遺産分割自体に期限はありませんが、相続税申告は相続開始後10ヶ月以内に行う必要があるため、早めの協議が推奨されます
財産名義変更は、相続した財産(不動産、預貯金、自動車など)の所有権を相続人に移転する手続きです。特に不動産の相続登記は、2024年4月1日から義務化されており、相続開始および所有権取得を知った日から3年以内に申請が必要です。違反すると10万円以下の過料が科される場合があります。
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預貯金:銀行口座の凍結解除や払い戻し手続き。
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有価証券・自動車:株式や債券、自動車の名義変更書類の作成。
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不動産の準備:不動産の相続登記は司法書士の独占業務ですが、遺産分割協議書の作成や必要書類の準備を行政書士がサポートします
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正確な書類作成:名義変更には、遺産分割協議書や戸籍謄本、法定相続情報一覧図などが必要です。書類に不備があると手続きが遅延します。
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専門家との連携:不動産登記は司法書士、税務申告は税理士に依頼する場合があります。行政書士法人塩永事務所では、必要に応じて他士業と連携し、ワンストップで対応します。
生前贈与とは、被相続人が生きている間に財産を特定の人に無償で譲渡する行為です。相続税対策や特定の相続人に財産を確実に渡したい場合に有効です。ただし、贈与には贈与税がかかり、相続開始前3~7年以内の贈与は相続財産に加算される場合があります(2023年税制改正による)。
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贈与契約書の作成:贈与の意思を明確にするための書類を作成し、トラブルを防止。
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手続き支援:不動産や自動車の名義変更に伴う書類作成。
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税務の注意喚起:贈与税の基礎控除(年間110万円)や特例(住宅取得資金贈与の非課税枠など)を説明し、税理士への相談を推奨。
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特別受益:相続人に対する生前贈与は、遺産分割時に「特別受益」として相続財産に持ち戻される場合があります。これにより、他の相続人の相続分が増える可能性があります
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持ち戻し免除:被相続人が持ち戻し免除の意思表示をすれば、贈与分を相続財産に含めず計算できます。特に、婚姻20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与は、2019年の民法改正で持ち戻し免除が推定されます。
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証拠の重要性:現金手渡しによる贈与は税務調査で問題となるため、銀行振込など証拠を残すことが推奨されます
遺言書は、被相続人の意思を明確に伝え、相続争いを防ぐための重要なツールです。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、公正証書遺言が最も確実性が高いとされています。
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遺言書作成の支援:自筆証書遺言の書き方指導や、公正証書遺言の証人としての立会い。
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遺言執行者の引き受け:遺言内容の執行手続きを代行(遺言執行者に指定された場合)。
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相続財産の調査:遺言書に記載する財産の特定をサポート。
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予防法務:遺留分や特別受益を考慮した遺言内容の提案を行い、将来のトラブルを予防。
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法的効力の確保:自筆証書遺言は形式不備で無効になるリスクがあるため、専門家のチェックが推奨されます。
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遺留分の考慮:特定の相続人に多くを遺す場合、遺留分侵害額請求の可能性を考慮する必要があります。
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費用:遺言書作成支援の報酬は、事務所により異なりますが、1~5万円程度、遺言執行者引き受けは5~10万円、執行手続きは20万円以上が目安です。
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豊富な実績:多数の遺言書作成・相続手続きの実績を持ち、複雑なケースにも対応。
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ワンストップサービス:司法書士や税理士と連携し、遺産分割から名義変更、税務申告まで一括対応。
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費用対効果:弁護士や金融機関に比べ割安な費用で高品質なサービスを提供(初回相談無料、オンライン対応可)。
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地域密着:お客様の状況に合わせた柔軟な対応で、信頼されるサービスを心がけています。。
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