
【産業廃棄物収集運搬業許可申請】手続き徹底解説!〜行政書士法人塩永事務所がサポート〜
産業廃棄物の排出量が年々増加する現代において、その適切な処理は環境保全の観点から非常に重要な課題となっています。産業廃棄物の「収集運搬」を業として行うには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、都道府県知事または政令市長の許可を得る必要があります。
この「産業廃棄物収集運搬業許可申請」は、要件が多岐にわたり、必要書類も膨大であるため、ご自身で準備を進めるにはかなりの時間と労力を要します。行政書士法人塩永事務所では、これまで多くの事業者様の産業廃棄物収集運搬業許可取得をサポートしてまいりました。
この記事では、産業廃棄物収集運搬業許可申請の要件から手続きの流れ、必要書類、そして許可取得後の注意点まで、その全容を分かりやすく徹底解説いたします。
1. 産業廃棄物収集運搬業許可とは?なぜ許可が必要なのか
産業廃棄物収集運搬業とは、排出事業者が排出した産業廃棄物を、その排出場所から中間処理施設や最終処分場まで運搬する事業を指します。
廃棄物処理法では、この産業廃棄物の収集運搬を「業として行う者」に対し、厳格な許可制度を設けています。これは、不法投棄や不適正処理を防止し、環境汚染を防ぐための重要な規制です。
許可の必要性
- 無許可で産業廃棄物の収集運搬を行った場合、5年以下の懲役もしくは1,0,000万円以下の罰金、またはその両方という重い罰則が科せられます。
- 社会的信用を失い、事業継続が困難になるだけでなく、許可を取得済みの排出事業者や処理業者との取引も停止される可能性があります。
許可の種類
産業廃棄物収集運搬業の許可は、収集運搬を行う区域によって異なります。
- 都道府県知事の許可:収集運搬を行う都道府県ごとに必要です。
- 政令市長の許可:政令指定都市の区域内で収集運搬を行う場合に必要です。
- 例:熊本市内で収集運搬を行う場合は熊本市長の許可、熊本県内(熊本市を除く)で収集運搬を行う場合は熊本県知事の許可が必要となります。複数の都道府県・政令市で事業を行う場合は、その数だけ許可を取得しなければなりません。
2. 許可申請の主な要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、大きく分けて以下の要件を満たす必要があります。
2-1. 施設に関する要件
産業廃棄物を適正に収集運搬するための施設(車両・容器・積替保管施設など)が必要です。
- 運搬車両:産業廃棄物の種類に応じた積載能力を持つ車両が必要です。飛散・流出・悪臭の漏れのない構造であること、表示義務(社名、許可番号、積載物など)を満たすことが求められます。
- 容器等:運搬する産業廃棄物の種類に応じた容器やシートなどの資材が必要です。
- 駐車場・車庫:運搬車両を適切に保管できる場所が必要です。
- 積替保管施設(該当する場合):積替えや保管を行う場合は、構造・設備の基準を満たした施設が必要となります。ただし、収集運搬業は積替保管を行わない場合が多く、その場合は不要です。
2-2. 経理的基礎に関する要件
事業を的確に、かつ継続的に行うに足りる経理的基礎を有していることが求められます。
- 直近3期分の決算状況:債務超過でないこと、利益が出ていることなどが目安となります。
- 固定資産の状況:運搬車両などの資産を保有しているか。
- 資金計画:事業開始に必要な資金を確保しているか。
- 負債の状況:著しい債務超過や債務不履行がないか。
- 税金の滞納がないこと:法人税、消費税、地方税などの納税状況が確認されます。
2-3. 技術的能力に関する要件
産業廃棄物の収集運搬を的確に行うための技術的能力を有していることが求められます。
- 講習会の修了:申請者(法人の場合は役員)、または政令で定める使用人(事業所の代表者など)が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物収集運搬課程」の講習会を受講し、修了証を取得している必要があります。
2-4. 欠格要件に該当しないこと
申請者(法人の場合は役員、政令で定める使用人、株主等)、または申請者の使用人等が、以下の欠格要件のいずれにも該当しないことが必要です。
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法、その他環境関係法令の違反者で、一定期間が経過していない者
- 暴力団員等である者、または暴力団員等が事業活動を支配する者
- 許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
- 法人で、その役員の中に上記のいずれかに該当する者があるもの
- その他、法令で定める要件
3. 許可申請の手続きの流れ
産業廃棄物収集運搬業許可申請は、管轄の都道府県庁または政令市の担当部署(環境部、廃棄物対策課など)に申請します。一般的な流れは以下の通りです。
3-1. 事前準備・相談
- 事業計画の策定:どのような産業廃棄物を、どこからどこへ、どのような車両で運搬するのか、詳細な事業計画を立てます。
- 講習会の受講:必要に応じて、事前に講習会を受講し、修了証を取得します。
- 管轄部署への事前相談(推奨)
- 地域によってローカルルールや必要書類の解釈が異なる場合があります。事前に管轄の部署に相談し、必要な書類や手続きの詳細を確認することをお勧めします。
3-2. 必要書類の収集・作成
膨大な書類を準備する必要があります。主な書類は以下の通りですが、管轄や事業内容によって追加で求められる書類があります。
法人申請の場合の主な必要書類
- 申請書:各自治体指定の様式
- 定款、履歴事項全部証明書(登記簿謄本):事業目的(産業廃棄物収集運搬業に関する記述)が適切か確認
- 役員全員の住民票、本籍地記載の身分証明書、誓約書
- 株主名簿(発行済み株式の総数の100分の5以上の株式を有する株主)
- 経理的基礎を証する書類:直近3期分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納税証明書、消費税の納税証明書、固定資産税の納税証明書など
- 事業計画書、収支計画書
- 施設に関する書類:運搬車両の写真、車検証、車両の保有を証明する書類(売買契約書、リース契約書など)、駐車場の賃貸借契約書・配置図など
- 講習会修了証の写し
- 積替え保管施設を設置する場合:施設の構造図、周辺地図、土地の登記簿謄本、土地の賃貸借契約書など
- その他:使用印鑑届、法人の印鑑証明書など
※個人申請の場合も、上記に準じた書類が必要となります。
重要 すべての外国語書類は日本語訳を添付する必要があります。
3-3. 申請書の提出
- 申請手数料の納付:各自治体で定められた申請手数料(数万円〜数十万円)を納付します。
- 申請書類の提出:準備した書類一式を、管轄の部署に提出します。
- 通常、予約制で窓口での提出となります。担当者による書類チェックが行われ、不備があればこの時点で指摘されます。
3-4. 審査・実地調査
- 書面審査:提出された書類に基づき、要件を満たしているかどうかが審査されます。
- 実地調査(現地確認):運搬車両、駐車場、積替え保管施設(設置する場合)などが、申請内容と合致しているか、基準を満たしているかを確認するための実地調査が行われる場合があります。
- 追加書類の提出依頼・ヒアリング:審査の過程で、追加の書類提出を求められたり、詳細なヒアリングが行われたりすることがあります。迅速かつ正確に対応することが重要です。
3-5. 許可・許可証の交付
- 許可決定:審査の結果、要件を満たしていると判断されれば、許可が決定します。
- 許可証の交付:許可が下りると、産業廃棄物収集運搬業許可証が交付されます。
- 許可には有効期間があります(通常5年間)。有効期間満了後も事業を継続する場合は、更新申請が必要となります。
審査期間の目安
申請から許可までの期間は、各自治体や書類の完成度、審査の混雑状況によって異なりますが、一般的には2ヶ月〜4ヶ月程度を要することが多いです。書類に不備があったり、追加資料の提出が遅れたりすると、さらに長引く可能性があります。
4. 許可取得後の注意点と義務
許可を取得した後も、事業者には様々な義務が課せられます。
- 帳簿の備え付け・記載・保存:産業廃棄物の種類、量、排出事業者名、運搬先などを記載した帳簿を適切に管理・保存する義務があります。
- マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・回付・保存:排出事業者、収集運搬業者、処分業者が連携して、廃棄物の流れを追跡できるマニフェスト制度を遵守する義務があります。
- 運搬車両への表示:運搬車両には、規定された表示(社名、許可番号、積載物など)を掲示する義務があります。
- 変更届の提出:事業内容(役員変更、住所変更、車両の増減など)に変更があった場合は、速やかに変更届を提出する義務があります。
- 更新申請:許可の有効期間が満了する前に、更新申請を行う必要があります。申請期間を過ぎると、無許可となり事業が継続できなくなります。
これらの義務を怠ると、行政指導や罰則の対象となる可能性がありますので、十分な注意が必要です。
5. 行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
産業廃棄物収集運搬業許可申請は、専門知識と経験がなければ非常に困難な手続きです。行政書士法人塩永事務所に申請手続きを依頼することで、以下のような大きなメリットがあります。
- 要件の的確な判断とアドバイス
- お客様の事業内容や現状を詳細にヒアリングし、許可要件を満たしているか、何が不足しているかを的確に判断し、具体的なアドバイスを提供します。
- 膨大な書類作成・収集の代行
- 各自治体の要件に合わせた申請書、事業計画書、収支計画書など、専門性の高い書類作成を代行します。
- 役所からの書類収集のサポートも行い、お客様の負担を大幅に軽減します。
- 申請準備期間の短縮
- 行政書士が手続きを代行することで、お客様は本業に専念でき、申請準備にかかる時間を大幅に短縮できます。
- 不許可リスクの最小化
- 書類の不備や記載漏れ、要件の誤解釈などによる不許可のリスクを徹底的に排除します。
- 過去の経験から、審査で特に重視されるポイントを押さえた申請を行います。
- 行政機関との円滑な連携
- 行政書士がお客様と行政機関との間の橋渡しとなり、問い合わせ対応や追加資料提出などにスムーズに対応します。
- 許可取得後のサポート
- 許可取得後の帳簿の記載方法、変更届、更新申請など、長期的な視点でのアドバイスやサポートも継続して提供いたします。
6. まとめ
産業廃棄物収集運搬業は、環境保全に貢献する社会的に意義のある事業です。しかし、その許認可は厳格であり、専門的な知識が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所は、産業廃棄物収集運搬業許可申請のプロフェッショナルとして、お客様の事業がスムーズにスタートできるよう、きめ細やかなサポートを提供いたします。
新規で許可を取得したい方、更新申請でお困りの方、複数の都道府県で許可を取得したい方など、どのようなご相談でも構いません。まずはお気軽に行政書士法人塩永事務所までご連絡ください。初回のご相談は無料で承っております。
皆様の事業の発展を、私たちが強力にバックアップいたします。
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