
【行政書士法人塩永事務所】短期滞在ビザ(観光ビザ)申請のサポート|親族・友人の招待や商用訪問もお任せください
外国人の方が日本に一時的に滞在する際に必要となる「短期滞在ビザ(Temporary Visitor Visa)」。観光や親族訪問、商用目的などで来日を希望される外国人のために、短期滞在ビザ申請の書類作成・招へい手続きをトータルでサポートいたします。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内最多規模のビザ申請専門チームが、スムーズな入国を支援いたします。
🔷 短期滞在ビザとは?
短期滞在ビザとは、日本に90日以内の一時滞在を希望する外国人のための在留資格です。観光や親族・知人訪問、商用(会議・打ち合わせなど)を目的とする渡航に利用されます。
主な対象となる活動内容
種類 | 具体的な内容 |
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観光目的 | 日本観光、友人との旅行、温泉・文化体験など |
親族訪問 | 日本に住む家族・親戚との再会・一時滞在 |
知人訪問 | 日本人や在留外国人の知人宅に宿泊・交流 |
商用目的 | 取引先との面談、展示会参加、契約交渉など |
その他 | 学会出席、スポーツ観戦、視察なども対象に |
🔶 短期滞在ビザが必要な国と不要な国
現在、日本は68カ国・地域の国民に対して短期滞在ビザを免除しています。これらの国のパスポート保持者は、原則としてビザを取得せずに日本に入国可能です(目的や滞在日数に応じて制限あり)。
一方で、中国・フィリピン・インド・インドネシア・ベトナムなどビザ免除対象外の国の方は、事前に短期滞在ビザの申請が必要です。
🔷 招へい人(日本側)が行うべき準備とは?
ビザ申請は原則として外国人本人が現地の日本大使館・総領事館へ申請しますが、必要な書類の多くは日本側で用意する必要があります。
▶ 招へい人・身元保証人が用意する主な書類
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招へい理由書
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身元保証書
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滞在予定表
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住民票の写し(個人)または登記事項証明書(法人)
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所得証明書や納税証明書(身元保証人の資力証明)
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写真付きの本人確認資料(パスポートの写しなど)
🔷 よくあるご相談内容
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「中国の家族を日本に招待したいけど、どう進めればいい?」
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「外国人の取引先を商用で呼びたいが、書類が難しい」
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「知人を日本に呼ぶ際、どこまで責任を負う必要がある?」
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「英語が苦手で、申請書類に不安がある」
塩永事務所では、こうしたご相談にすべて丁寧に対応。個々の事情に合わせた書類の準備から、申請までフルサポートいたします。
🔷 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
✅ 1.書類作成と翻訳のすべてをサポート
ビザ申請に必要な招へい理由書・滞在予定表・保証書などの書類一式を専門家が作成。必要に応じて英語・中国語などの翻訳対応もいたします。
✅ 2.状況に応じたアドバイス
申請内容やご家族の状況により必要書類が異なるため、お客様に最適な申請方法を個別にご提案。不許可リスクを最小限に抑えます。
✅ 3.全国対応・オンライン対応可能
熊本県内はもちろん、全国どこからでもオンラインでの相談・書類作成が可能です。
🔶 申請までの流れ
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無料相談・ヒアリング
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必要書類のご案内・収集サポート
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各種書類の作成・翻訳
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書類の郵送・提出手順のご案内(日本大使館へは本人が提出)
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許可結果のフォローアップ
🔔 ご注意点
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短期滞在ビザでは報酬を得る活動(就労)はできません。
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招へい人が虚偽の内容を申請した場合、将来的なビザ申請に悪影響が出る可能性があります。
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出入国在留管理局で審査されるビザとは異なり、在外公館(大使館・領事館)での審査となるため、審査基準が明確でない場合もあります。
📞 短期滞在ビザのご相談は塩永事務所へ
外国人をご招待したい、ビザを確実に取得したい、招へいに不安がある——そんな方は、ぜひ熊本で最も信頼される行政書士法人 塩永事務所へご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所(熊本市中央区)
📍 [所在地] 熊本市中央区水前寺1-9-6
📞 [電話番号] 096-385-9002
✉️ [お問い合わせフォーム]info@shionagaoffice.jp
短期滞在ビザの申請を確実に成功させるために。
私たちが、あなたと大切な人の「再会」や「ビジネス」を全力でサポートいたします。