
永住許可申請・ビザ申請完全ガイド
行政書士法人塩永事務所
はじめに
日本での長期滞在や永住を希望される外国人の方にとって、ビザ申請や永住許可申請は人生の重要な転機となる手続きです。行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験と専門知識をもとに、お客様一人ひとりの状況に応じた最適なサポートを提供しております。
永住許可申請について
永住許可とは
永住許可は、外国人が日本に期限を定めることなく滞在することができる在留資格です。一度許可を受けると、在留期間の更新手続きが不要となり、日本での生活基盤をより安定させることができます。
永住許可の基本要件
永住許可を取得するためには、以下の基本要件を満たす必要があります:
1. 素行の善良性
- 日本の法律を遵守し、日常生活において住民として社会に受け入れられること
- 納税義務の履行
- 交通違反や犯罪歴がないこと
2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能
- 安定した収入があること
- 生活保護を受けていないこと
- 継続的な就労が見込まれること
3. 国益適合性
- 日本国の利益に合致すること
- 原則として引き続き10年以上日本に在留していること
- この期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
特例による期間短縮
以下の場合は、在留期間の要件が緩和されます:
- 日本人・永住者の配偶者等: 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留
- 定住者: 5年以上日本に継続して在留
- 難民認定者: 認定後5年以上日本に継続して在留
- 高度専門職: ポイント制による高度人材として3年または1年(80点以上の場合)
各種ビザ申請について
在留資格認定証明書交付申請
海外から日本に呼び寄せる場合の手続きです。主な対象者:
- 家族滞在: 就労ビザ保持者の配偶者・子
- 技術・人文知識・国際業務: 専門的技術者、通訳、デザイナーなど
- 技能: 外国料理の調理師、貴金属等の加工職人など
- 経営・管理: 会社経営者、管理者
在留期間更新許可申請
現在の在留資格で滞在期間を延長する手続きです。更新時のポイント:
- 現在の活動内容が在留資格に適合していること
- 安定した生活基盤があること
- 適正な納税状況
- 在留状況に問題がないこと
在留資格変更許可申請
現在とは異なる在留資格への変更を希望する場合の手続きです。
よくある変更パターン
- 留学 → 技術・人文知識・国際業務
- 家族滞在 → 就労ビザ
- 技術・人文知識・国際業務 → 経営・管理
申請における重要なポイント
書類の準備
申請の成否は適切な書類準備にかかっています。当事務所では以下の点を重視します:
基本書類の確実な準備
- 申請書の正確な記載
- 必要書類の漏れない収集
- 翻訳文書の適切な作成
立証資料の充実
- 申請理由を裏付ける客観的証拠
- 継続性を示す書類
- 安定性を証明する資料
よくある不許可理由とその対策
収入の不安定性
- 対策: 複数年の所得証明、雇用契約書の提出
- 事業者の場合: 確定申告書、決算書類の整備
素行不良
- 対策: 交通違反の場合は反省文の作成
- 税金滞納の場合は完納証明書の取得
書類不備・記載ミス
- 対策: 専門家による事前チェック
- 申請前の入念な確認作業
当事務所のサポート体制
個別相談からサポート
初回相談
- お客様の状況詳細なヒアリング
- 申請可能性の診断
- 必要書類のご案内
- 申請戦略のご提案
申請書類作成
- 申請書の作成・チェック
- 理由書の作成
- 必要書類の収集サポート
- 翻訳業務
申請代行
- 入国管理局への申請代行
- 追加資料提出の対応
- 審査状況の確認
- 結果受領の代行
アフターサポート
許可後のフォロー
- 在留カード受領のサポート
- 今後の手続きについてのアドバイス
- 次回更新時期のお知らせ
不許可時の対応
- 不許可理由の分析
- 再申請の可能性検討
- 代替手段のご提案
料金体系
当事務所では、透明性のある料金体系を採用しております:
永住許可申請
- 基本料金: 120,000円~180,000円
- 複雑案件: 別途お見積り
在留資格認定証明書交付申請
- 基本料金: 100,000円~150,000円
在留期間更新許可申請
- 基本料金: 50,000円~80,000円
在留資格変更許可申請
- 基本料金: 80,000円~120,000円
※上記は税別価格です。案件の複雑さにより料金が変動する場合があります。
よくあるご質問
Q: 永住許可申請から結果まで、どの程度の期間がかかりますか?
A: 標準処理期間は4か月程度ですが、案件により6か月以上かかる場合もあります。審査状況により変動するため、余裕をもったスケジュールでの申請をお勧めします。
Q: 一度不許可になった場合、再申請は可能ですか?
A: 可能です。ただし、不許可理由を十分に分析し、問題点を解決してからの再申請が重要です。当事務所では不許可理由の詳細な分析を行い、再申請の戦略を立てます。
Q: 申請中に海外出張や一時帰国は可能ですか?
A: 在留資格を有している限り、再入国許可(みなし再入国許可を含む)により出国・再入国は可能です。ただし、長期間の出国は審査に影響する場合があります。
まとめ
永住許可申請やビザ申請は、単に書類を提出すれば良いというものではありません。個々の状況に応じた適切な申請戦略と、正確な書類作成が成功の鍵となります。
行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験と実績をもとに、お客様の大切な申請をサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。皆様の日本での新しいスタートを、私たちが全力でお手伝いいたします。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950住所 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL: 096-385-9002
Email: info@shionagaoffice.jp
営業時間: 平日 9:00-18:00
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。