
【熊本で農地を活用した法人経営を目指す方へ】
農地所有適格法人の設立・運営支援は行政書士法人塩永事務所へ
農業を法人化し、持続可能で戦略的な経営を行うためには、「農地所有適格法人(旧・農業生産法人)」の設立が重要です。
この法人格を取得することで、農地の所有・利用が可能となり、補助金や融資の対象となるなど、多くのメリットがあります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の農業経営者・農業参入を希望される事業者向けに、農地所有適格法人の設立・運営支援を専門的に行っております。
■ 農地所有適格法人とは?
農地所有適格法人とは、「農地法」に基づき、農地を所有・賃借して農業を行うことが認められた法人のことです。
旧・農業生産法人制度が平成21年に見直され、「農地所有適格法人」として再編されました。
この法人格を持たないと、原則として農地の所有ができないため、法人として農業に参入するには必須の制度となります。
■ 農地所有適格法人の設立要件
農地所有適格法人として認められるためには、次のような厳格な要件を満たす必要があります:
① 事業内容に関する要件(主たる事業)
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主たる事業は農業(耕種・畜産)であること
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農業に関連する事業(農産加工・農業用資材販売など)は従たる事業として可能
② 議決権に関する要件
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総議決権の過半数を、農業に従事する個人または農業関係者(農協など)が所有していること
③ 役員構成に関する要件
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役員のうち1人以上が、法人の農業に従事していること
④ 法人形態に関する要件
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株式会社・合同会社・合名会社・合資会社のいずれかであること
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NPO法人や一般社団法人では認められません
■ 行政書士法人塩永事務所の支援内容
✅ 設立前相談・要件チェック
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現在の組織形態が農地所有適格法人に適合するかの確認
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設立を前提とした役員構成・議決権配分の調整支援
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農地所有に必要な手続きや許可条件の整理
✅ 法人設立手続きの支援
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農地所有適格法人としての法人定款案の作成
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議決権・出資比率の調整に関する助言
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法人設立登記に関する書類作成支援(提携司法書士対応可)
✅ 農業委員会への申請支援
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農地法第3条(農地の権利取得)許可申請の書類作成・代理提出
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法人設立後の「農地所有適格法人に関する報告書」の作成
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農業委員会との事前相談・事後対応
✅ 設立後の運営サポート
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農地所有適格法人の適格性維持のための定期点検
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出資・役員変更に伴う構成変更報告
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年次の農地利用状況報告の作成支援
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事業拡大に伴う農地の新規取得・許可申請
✅ 補助金・融資・農業経営計画への対応
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経営開始資金・強い農業・担い手支援交付金等の活用支援
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日本政策金融公庫などの融資制度に関するサポート
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農業経営改善計画の作成支援(認定農業者取得も支援可能)
■ こんな方におすすめです
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個人農家として限界を感じ、法人化したい方
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熊本県内で新たに農業ビジネスを始めたい企業・事業者
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親族間で農業法人を作り、後継者育成を考えている方
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農地を所有したまま、法人運営に切り替えたい方
■ 法人化により得られるメリット
メリット | 内容 |
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✅ 農地の所有が可能に | 個人ではできない法人としての農地取得が可能になります。 |
✅ 経営の安定化 | 役員や出資者による持続的な経営がしやすくなります。 |
✅ 補助金・融資の対象に | 法人化することで、さまざまな支援制度の利用が可能に。 |
✅ 後継者問題への対応 | 法人として継続できる仕組みを整えることが可能です。 |
■ 熊本での農業法人化なら、塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、農業法務・農地法・会社設立の各分野に精通した行政書士が、熊本の地域特性をふまえて丁寧に・迅速にサポートいたします。
農地所有適格法人の設立は一度きりの手続きではなく、継続的な「法的管理」と「地域連携」が重要です。
当事務所では、設立後の農業委員会対応・補助金支援・経営相談もワンストップでご提供しています。
📞 ご相談・お問い合わせはこちら
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
📞 096-385-9002
📧 info@shionagaoffice.jp
地域農業を守り、発展させる法人化のお手伝いを。
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