
農地所有適格法人の設立サポート・運営支援
行政書士法人塩永事務所の専門サポート
農業経営の法人化をお考えの皆様、農地の取得・保有をお考えの事業者様に向けて、行政書士法人塩永事務所では農地所有適格法人の設立から運営まで、総合的なサポートサービスを提供しております。
農地所有適格法人とは
農地所有適格法人とは、農地法で定められた特定の要件を満たす法人で、農地を所有・賃借することができる唯一の法人形態です。平成28年の農地法改正により「農業生産法人」から名称が変更され、要件も緩和されました。
農地所有適格法人でなければ、農地を所有することができません。また、農業経営を法人化することによって、人材確保がしやすくなったり、融資を受けやすくなるなど、様々なメリットがあります。
農地所有適格法人の4つの要件
1. 法人形態要件
- 株式会社(公開会社でないこと)
- 持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)
- 農事組合法人(2号法人)
2. 事業要件
農業とその関連事業の売上高が、総売上高の過半(2分の1超)を占めることが必要です。
主たる事業(農業)
- 耕種農業
- 畜産業
- 養蚕業
- その他の農業
関連事業
- 農畜産物の貯蔵・運送・販売
- 農業生産に必要な資材の製造
- 農作業の受託
- その他農業に関連する事業
3. 議決権要件(構成員要件)
農業関係者の議決権が総議決権の2分の1以上を占めることが必要です。
農業関係者とは
- 農業者
- 農業に従事する個人
- 農地所有適格法人
- 農業協同組合等
- 地方公共団体・農地中間管理機構
4. 役員要件(業務執行役員要件)
役員(取締役、業務執行役員、理事)の過半が法人の行う農業に常時従事する構成員(原則150日以上)であることが求められます。
また、役員又は重要な使用人(農場長等)の1人以上が法人の行う農業に必要な農作業に従事(原則年間60日以上)することも必要です。
塩永事務所の設立支援サービス
1. 設立前コンサルティング
要件適合性の診断
- 事業計画の分析と要件適合性の確認
- 組織形態の選択に関するアドバイス
- 構成員・役員構成の最適化提案
事業計画策定支援
- 農業経営計画の作成支援
- 関連事業の組み込み方法の提案
- 収支計画・資金調達計画の策定支援
2. 法人設立手続き
定款作成・認証
- 農地所有適格法人の要件を満たす定款の作成
- 公証役場での定款認証手続き
設立登記申請
- 法務局への設立登記申請書類作成
- 必要書類の収集・作成代行
- 登記完了後の各種届出手続き
許認可申請
- 農地法第3条許可申請
- その他必要な許認可申請
3. 農地取得支援
農地法第3条許可申請
- 農地の売買・賃借に関する許可申請
- 農業委員会との調整・交渉
- 必要書類の作成・収集
農地中間管理事業の活用
- 農地中間管理機構を通じた農地集積支援
- 各種補助金・助成金の申請支援
継続的な運営支援サービス
1. 要件維持管理
年次報告書作成・提出 農地所有適格法人は毎事業年度終了後3か月以内に農業委員会へ事業状況等の報告を義務づけられています。報告せず、又は虚偽の申告をした場合は30万円以下の過料が課せられますので、確実な報告が必要です。
要件適合性の継続確認
- 事業要件の確認と改善提案
- 議決権構成の定期チェック
- 役員要件の維持管理
2. 事業拡大支援
追加農地取得手続き
- 規模拡大に伴う農地取得許可申請
- 農地転用許可申請(必要に応じて)
関連事業の追加・変更
- 事業内容変更に伴う定款変更
- 新規許認可の取得支援
3. ガバナンス体制構築
株主総会・取締役会運営支援
- 議事録作成・保管体制の構築
- 適切な意思決定プロセスの確立
内部統制システムの構築
- 農地所有適格法人特有の管理体制構築
- コンプライアンス体制の整備
農地所有適格法人化のメリット
1. 農地取得・保有の権利
- 農地の所有権取得が可能
- 長期安定的な農業経営の実現
2. 経営面でのメリット
資金調達の向上 社会的信用度は、個人よりも法人のほうが高いです。金融機関からの融資を受けやすくなります。
販路拡大 規模の拡大に伴う、販路の拡大の際にも、法人の方がスーパーなどから取り合ってもらえる可能性があります。
人材確保 農業で利益を出すためには、かなり広い農地を耕作する必要があり、1人の力では到底できません。人を雇い、作業を手伝ってもらう必要があります。法人化により雇用条件の明確化と人材確保が容易になります。
3. 規模拡大の機会
農地を手放したい人も、個人より法人のほうが安心感は高く、規模拡大のきっかけにもなります。
注意すべきデメリット・制約
1. 継続的な要件維持
農地所有適格法人の要件は、農地取得申請時だけではなく、農地の権利を取得した後も継続して満たしていなければなりません。
2. 農地保有の必要性
農地所有適格法人は、法人を設立した際になるものではなく、農地を所有した際に農地所有適格法人となります。取得した農地を手放した場合には、一般法人に戻ります。
3. 報告義務
年次報告の確実な履行が求められ、怠ると過料が課せられるリスクがあります。
設立から運営までの流れ
Phase 1: 設立準備(1-2ヶ月)
- 初回相談・要件診断
- 事業計画策定
- 構成員・役員構成の決定
- 資金調達計画の確定
Phase 2: 法人設立(1ヶ月)
- 定款作成・認証
- 出資金の払込み
- 設立登記申請
- 各種届出手続き
Phase 3: 農地取得(2-3ヶ月)
- 取得予定農地の調査
- 農地法第3条許可申請
- 売買契約締結・登記手続き
Phase 4: 運営開始・継続支援
- 年次報告書作成・提出
- 要件適合性の定期確認
- 事業拡大に伴う各種手続き
継続支援サービス
- 年次報告書作成:80,000円~
- 顧問契約:月額30,000円~
※料金は案件の複雑さにより変動いたします。詳細はお見積りいたします。
よくあるご質問
Q: 既存の株式会社を農地所有適格法人に変更できますか? A: はい、可能です。ただし、4つの要件を満たすよう定款変更や組織再編が必要な場合があります。
Q: 農事組合法人と株式会社、どちらが良いですか? A: 事業規模、将来の事業展開、税務上の取扱い等を総合的に検討してご提案いたします。
Q: 設立後に要件を満たせなくなった場合はどうなりますか? A: 農地の処分命令や法人格の取消し等のリスクがあります。定期的な要件確認により予防することが重要です。
お問い合わせ・相談申込み
農地所有適格法人の設立・運営に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
初回相談無料
農業法人化や農地取得に関する初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
相談方法
- 電話でのご相談
- 事務所での面談
- オンライン相談
- 出張相談(熊本県内)
熊本県の農業発展に貢献できるよう、農地所有適格法人の設立から運営まで、専門家として全力でサポートいたします。
行政書士法人塩永事務所
熊本県の農業法人設立・運営支援の専門家
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