
建設業(建築・とび・土工等)の許認可申請について
行政書士法人塩永事務所 解説記事
建設業を営むためには、法律で定められた「建設業許可」が必要です。特に建築工事業やとび・土工工事業などは、一定規模以上の工事を請け負う場合、必ず許可を取得しなければなりません。ここでは、建設業許可申請の詳細と、行政書士法人塩永事務所のサポート内容について解説します。
建設業許可が必要なケース
-
建築一式工事の場合:1件の請負代金が1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
-
その他の工事(とび・土工等):1件の請負代金が500万円以上
これらを超える工事を請け負う場合、個人・法人を問わず建設業許可が必須です
許可取得のための主な要件
建設業許可を取得するには、以下の5つの要件を満たす必要があります
-
経営業務の管理責任者の設置
-
建設業の経営経験(通常5年以上)がある者が必要です。法人なら役員、個人事業主なら本人が該当します
-
-
専任技術者の配置
-
各営業所ごとに、国家資格(1級・2級施工管理技士など)や実務経験(10年以上など)を持つ専任技術者を配置する必要があります
-
-
誠実性
-
契約履行に関して誠実であり、過去に不正や違法行為がないこと
-
-
財産的基礎・金銭的信用
-
一般建設業:自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力など
-
特定建設業:さらに厳しい基準(資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上など)
-
-
欠格事由の不存在
-
破産者や過去に許可取消歴がある者、禁錮刑以上の刑に処された者などは不可
-
許可申請の流れ
-
要件確認と打ち合わせ
-
まずは自社の状況が要件を満たしているかを専門家と確認します
-
-
必要書類の収集・作成
-
例:登記簿謄本、納税証明書、資格証明書、財務諸表、工事請負契約書、経営業務管理責任者・専任技術者の証明書類など
-
-
申請書類の提出
-
営業所の所在地により、都道府県庁または国土交通省に提出します。電子申請も拡大中です
-
-
審査・許可通知
-
通常1~3か月で審査され、許可証が交付されます
-
-
許可取得後の義務
-
決算変更届や変更届の提出など、許可維持のための手続きも必要です
-
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
-
要件診断・最適な許可種別の提案
-
書類作成・収集の代行(複雑な証明書類も迅速に準備)
-
電子申請対応(最新の電子申請システムを活用)
-
アフターフォロー(許可取得後の変更・更新手続きもサポート)
特に初めて許可を取得する方や、複数業種追加を検討している事業者様には、専門家のサポートで時間とコストの節約、確実な許可取得が可能です
よくあるご質問
-
自分で申請できますか?
-
可能ですが、書類の不備や要件誤認による却下リスクがあります。専門家に依頼することで、確実性と効率が向上します
-
-
申請から許可取得までの期間は?
-
書類が揃っていれば最短数日で申請可能ですが、審査には1~3か月かかります
-
まとめ
建設業許可申請は、事業の信頼性向上や大型案件受注のために欠かせない手続きです。法改正や電子申請の普及で手続き環境は変化していますが、正確な知識と準備が成功の鍵です。許可取得をご検討の際は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください