【産業廃棄物収集運搬業許可の5大要件】
産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるには、下記に記載する5つの要件をすべて満たす必要があります。
■欠格事由に該当しないこと
法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません
・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
・暴力団員の構成員である者
■経理的基礎の要件
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要です。
自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等などで判断されます。
財務内容によっては、不許可となる場合、追加資料を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。
都道府県は事業の開始に要する資金の金額、その資金の調達方法を記載した書面などの内容を審査し、経理的基礎を有するか否かを判断します。廃棄物処理業以外の事業を兼業している場合、できる限り廃棄物処理部門における経理区分を明確にすることがのぞましいとされています。事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すると判断するためには、利益が計上できていることまたは自己資本比率が1割を超えていることがのぞましく、少なくとも債務超過の状態でないことが必要とされています。
■産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了
申請者が、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識及び能力が必要です。法人の場合は常勤の取締役が、講習会を修了することが必要です。講習会を受講し、修了証の交付を受けた者を当該知識及び技能を有する者とみなしています。許可を申請しようとする個人または法人役員のうち1人以上が講習会を受講しなければ、許可を受けられません。修了証の有効期間は5年間です。
■運搬施設、事業に用いる施設の要件
申請者は、廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れるおそれがない運搬施設を有すること積替施設を有する場合、廃棄物が飛散・流出・地下浸透し、悪臭が漏れるおそれのないように必要な措置を講じた施設であること。継続的に運搬施設等の使用権限を有することが必要です。収集運搬業においては収集・運搬車両、運搬船、運搬容器、駐車施設、洗車施設等とともに、事業の範囲に「積替保管」を含む場合には、積替施設、保管施設、積み替えに必要な重機等が該当します。
■事業計画の要件
産業廃棄物収集運搬業の事業計画の要件については、計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要です。事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要です。具体的には、排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実で、廃棄物の種類や性状を把握できる、取り扱う廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設がある、搬入先が産業廃棄物を適正に処理できる、業務量に応じた収集運搬のための施設がある、適切な業務遂行体制が確保されている
上記の要件を満たした上、申請内容が認められたときに許可証が交付されます。収集運搬業においては運搬経路や搬入時間帯の指定などが条件となる場合もあります。