
ただし、行政庁での審査には通常30日程度かかるため、余裕を持ったスケジュールでの申請をおすすめします。また、更新申請が受理された場合でも、免許証の交付は有効期限後となる場合がありますが、申請中の場合は免許が継続しているものとみなされます()。
更新申請には、以下の書類が必要です。書類の詳細は免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)によって異なる場合がありますが、一般的な書類は以下の通りです(、)。
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宅地建物取引業免許申請書(所定の様式)
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宅地建物取引業経歴書:過去5年間の事業年度ごとの取引件数と価額を記載。更新申請では新規申請時よりも詳細な記載が求められます()。
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納税証明書:直近の事業年度の納税証明書(法人税または所得税)。
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資産に関する調書:資産状況を示す書類(貸借対照表など)。
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専任の宅地建物取引士の設置証明書:専任の宅地建物取引士の氏名、登録番号、略歴書など。
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役員や政令使用人に関する書類:役員の変更があった場合、変更後の役員の身分証明書や登記されていないことの証明書(発行後3ヶ月以内のもの)。ただし、過去3ヶ月以内に提出済みの場合は省略可能()。
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事務所に関する書類:事務所の賃貸契約書や使用権原を証明する書類(変更がない場合は省略可能)。
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営業保証金に関する書類:営業保証金の供託済届出書や保証協会加入証明書。
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従業者名簿:従業者の氏名、住所、取引士資格の有無などを記載()。
2024年5月25日以降、国土交通大臣免許の申請では、都道府県知事を経由せず直接地方整備局等に提出するよう改正されました。また、2025年4月1日以降は、従業者名簿や宅地建物取引業者票の様式が変更され、性別や生年月の記載が不要となるなど、書類の簡素化が進められています(、)。
更新申請には、以下の手数料が必要です()。
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都道府県知事免許:33,000円(東京都の場合、窓口納付または現金書留による郵送納付)。
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国土交通大臣免許:33,000円(オンライン申請の場合はeMLITシステムを利用、ただし手数料の電子納付は現状不可)。
なお、2025年4月1日以降、オンライン申請における手数料の支払い方法が変更される可能性があるため、最新情報を確認してください()。
2024年5月25日より、国土交通大臣免許の更新申請は「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」を利用したオンライン申請が可能となりました。東京都でも、2025年1月6日からeMLITによる電子申請が開始されています。ただし、手数料の電子納付機能は現時点では未対応のため、窓口または郵送での納付が必要です(、)。
更新申請を期限内に完了しない場合、免許は失効します。失効後でも一定期間内に再申請を行うことで営業保証金の再供託が免除される場合がありますが、原則として新規申請と同等の手続きが必要です。失効を防ぐため、期限の管理を徹底しましょう()。
宅建業法では、事務所ごとに従業者5名につき1名以上の専任の宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。更新申請時には、専任取引士が法定要件を満たしていることを証明する必要があります。退職などで不足した場合、2週間以内に補充し、変更届を提出しなければなりません()。
免許期間中に商号、役員、事務所の所在地、専任取引士などの変更があった場合、変更発生から30日以内に変更届を提出する必要があります。更新申請時に未提出の変更届があると、審査が遅れる可能性があるため、事前に確認してください(、)。
更新時には、営業保証金の供託状況または保証協会への加入状況を確認する必要があります。保証協会に加入している場合、更新手続きと併せて協会への届出も必要です()。
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期限管理:免許の有効期限を事前に確認し、申請スケジュールを提案。
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書類作成・収集代行:必要な書類の作成や公的証明書の取得を代行。
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オンライン申請対応:eMLITシステムを利用した電子申請のサポート。
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変更届の確認:過去5年間の変更届の提出状況を確認し、必要に応じて対応。
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保証協会との連携:保証協会加入の手続きや届出をサポート。
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