
行政書士法人塩永事務所が解説!在留資格変更許可申請を徹底ガイド:必要書類から注意点まで
日本での生活やキャリアを考えている外国人の方々にとって、在留資格(ビザ)は非常に重要なものです。現在の活動内容から別の活動内容へ変更したい場合、例えば、留学生が就職して「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に、または会社員が独立して「経営・管理」の在留資格に変更したいといったケースがあります。このような場合に必要となるのが「在留資格変更許可申請」です。
在留資格変更許可申請は、現在の在留資格で許可されている活動範囲を超えて、別の活動を行うために必要な手続きです。適切な手続きを行わずに活動内容を変更すると、不法滞在となる可能性もあるため、十分な注意が必要です。
行政書士法人塩永事務所は、これまで数多くの在留資格変更許可申請をサポートしてまいりました。この記事では、在留資格変更許可申請の基本的な流れ、必要書類、審査のポイント、そして申請にあたっての注意点について、専門家の視点から詳しく解説いたします。
1. 在留資格変更許可申請とは?なぜ必要なのか?
在留資格とは?
在留資格とは、外国人が日本に滞在し、特定の活動を行うために与えられる資格のことです。例えば、「留学」「技術・人文知識・国際業務」「技能」「家族滞在」など、多種多様な在留資格があります。それぞれの在留資格には、日本で行うことができる活動内容が定められています。
在留資格変更許可申請とは?
現在持っている在留資格の活動内容から、別の活動内容へ変更する場合に、出入国在留管理庁に対して行う申請です。例えば、以下のようなケースで申請が必要となります。
- 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更: 大学卒業後、日本企業に就職する場合
- 「家族滞在」から「特定活動」または就労系在留資格への変更: 配偶者の扶養から外れて自身が就職する場合
- 「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」への変更: 会社員が独立して起業する場合
- 「短期滞在」から就労系や身分系在留資格への変更: 短期滞在中に結婚し、「日本人の配偶者等」への変更を希望する場合(※「短期滞在」からの変更は原則困難であり、厳格な審査が行われます。詳細は後述)
なぜ変更許可が必要なのか?
それぞれの在留資格には、許可された活動範囲があります。この範囲を超えて活動を行うことは、入管法に違反する「資格外活動」となり、不法滞在として強制送還の対象となる可能性があります。そのため、活動内容を変更する際には、必ず事前に在留資格変更許可申請を行い、許可を得る必要があるのです。
2. 在留資格変更許可申請の基本的な流れ
在留資格変更許可申請は、主に以下のステップで進みます。
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申請準備(必要書類の収集・作成):
- 変更を希望する在留資格の種類によって、必要書類が大きく異なります。
- 申請理由書、事業計画書(「経営・管理」の場合)、雇用契約書(就労系の場合)など、申請内容を裏付けるための書類を準備します。
- 後述する「必要書類」をご確認ください。
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出入国在留管理庁への申請:
- 申請人の住所地を管轄する出入国在留管理庁(または出張所)へ、準備した書類一式を提出します。
- 原則として、申請人本人が出向く必要があります。ただし、行政書士などの代理人が申請することも可能です。
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審査:
- 提出された書類に基づき、出入国在留管理庁が審査を行います。
- 申請内容が新しく希望する在留資格の要件を満たしているか、活動の正当性・安定性・継続性があるかなどが厳しく審査されます。
- 必要に応じて、追加資料の提出や面接を求められることがあります。
- 審査期間は、申請内容や混雑状況によって異なりますが、一般的に2週間〜2ヶ月程度かかることが多いです。
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結果通知:
- 審査が終了すると、出入国在留管理庁から結果通知のハガキが送付されます。
- 許可の場合: 指定された期日までに、現在の在留カードを持参し、出入国在留管理庁へ出向きます。そこで新しい在留資格が記載された在留カードが交付され、手数料(4,000円)を支払います。
- 不許可の場合: 不許可理由が記載された通知書が届きます。不許可理由を確認し、再申請が可能かどうか、または別の方法を検討することになります。
3. 在留資格変更許可申請に必要な書類(一般的な例)
在留資格の種類によって必要書類は大きく異なりますが、ここでは一般的に必要となる書類と、特に重要な書類についてご紹介します。
A. 申請人に関する書類
- 在留資格変更許可申請書: 出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。
- パスポート: 有効期限が十分にあるもの。
- 在留カード: 現在の在留資格が記載されたもの。
- 写真: 縦4cm×横3cm。申請前3ヶ月以内に撮影したもの。
- 学歴・職歴を証明する書類: 最終学歴の卒業証明書、成績証明書、職務経歴書、在職証明書など。
- 申請理由書: なぜ在留資格の変更を希望するのか、具体的な理由と今後の活動内容を詳細に記述します。日本語で作成し、分かりやすく論理的に記述することが重要です。
B. 新しく希望する在留資格に応じた書類(例)
ケース1:留学 → 技術・人文知識・国際業務(就労系ビザ)への変更
- 雇用契約書または内定通知書: 勤務先と申請人との間で締結されたもの。具体的な業務内容、雇用期間、給与などが明記されていること。
- 勤務先の情報に関する書類:
- 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 会社の決算報告書
- 会社の事業内容を説明する資料(会社案内、ウェブサイトなど)
- 源泉徴収票(新規設立の会社以外の場合)
- 申請人の学歴・専門性を証明する書類:
- 大学の卒業証明書、成績証明書
- 専攻内容と従事する業務内容との関連性を説明する書類
ケース2:技術・人文知識・国際業務 → 経営・管理(起業)への変更
- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書): 会社設立後。
- 事業計画書: 最も重要な書類の一つ。事業内容、市場分析、競合分析、販売戦略、資金計画(500万円以上の投資の根拠)、人員計画、収益予測などを具体的に記述します。
- 事務所の賃貸借契約書: 事業活動を行うための具体的な事務所があること。
- 資本金の出所を証明する書類: 銀行の通帳のコピー、送金証明書など。
- 申請人の職務経歴書: 経営・管理に関する経験を詳細に記述。
- 納税証明書、住民票など
ケース3:家族滞在 → 日本人の配偶者等への変更
- 婚姻受理証明書または戸籍謄本: 日本での婚姻を証明するもの。
- 配偶者の身元を証明する書類: 戸籍謄本、住民票など。
- 質問書: 婚姻に至る経緯、現在の同居状況などを詳しく記述します。
- スナップ写真: 夫婦で写っているもの複数枚(家族関係の信ぴょう性を補強するため)。
- 配偶者の収入・課税証明書: 夫婦の生計維持能力を証明するため。
- 身元保証書: 日本人の配偶者が作成。
4. 審査のポイントと注意点
在留資格変更許可申請の審査では、特に以下の点が重視されます。
- 新しい在留資格の要件を全て満たしているか: 最も基本的な要件です。例えば、「経営・管理」であれば500万円以上の投資や事業所の確保、「技術・人文知識・国際業務」であれば学歴・職歴と業務内容の関連性などが厳しく審査されます。
- 申請理由の合理性・妥当性: なぜ現在の在留資格から変更したいのか、その理由が明確で、かつ合理的である必要があります。
- 活動の継続性・安定性: 新しい在留資格で行う活動が、日本で安定的に継続できるものかどうかが重視されます。事業計画の実現可能性、勤務先の経営状況、納税状況などが判断材料となります。
- 在留状況の良否: これまでの日本での在留状況も審査の対象となります。
- 在留期間中の素行: 犯罪歴がないか、交通違反がないかなど。
- 税金・社会保険料の納付状況: 適切に税金や健康保険料、年金などを納めているか。未納がある場合は、必ず納付した上で申請に臨むべきです。
- 在留期間の遵守: オーバーステイ(不法滞在)の経験がないか。
- 資格外活動の有無: 許可されていない活動を行っていなかったか。
特に注意が必要なケース
- 「短期滞在」からの変更:
- 原則として、「短期滞在」からの在留資格変更は認められていません。例外的に、人道上の配慮が必要な場合や、やむを得ない事情がある場合に限られます。
- 例えば、短期滞在中に日本人の配偶者と婚姻したが、病気や災害などで一旦帰国することが困難な場合などが挙げられます。この場合も、変更の必要性を詳細かつ客観的に説明する書類が求められます。
- 現在の在留期間が残り少ない場合:
- 在留期間の満了日が迫っている場合でも申請は可能ですが、審査期間を考慮すると余裕を持って申請することが重要です。
- 万が一、在留期間中に審査が終わらない場合でも、申請が受理されていれば、結果が出るまでは合法的に日本に滞在できます(特例期間)。しかし、不許可となった場合は速やかな出国準備が必要です。
- 転職・離職による変更:
- 就労系ビザの場合、転職や離職によって在留資格の活動内容に合致しなくなる場合は、速やかに変更手続きを行う必要があります。転職の場合は、新しい会社での活動内容が現在の在留資格の範囲内であれば変更不要な場合もありますが、慎重な判断が必要です。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート体制
在留資格変更許可申請は、必要書類が多く、専門的な知識も必要となるため、ご自身で全ての手続きを行うのは非常に大変な作業です。特に、申請理由書の作成や、審査官を納得させるための書類準備は、専門家の知見が大きく影響します。
行政書士法人塩永事務所では、外国人のお客様が安心して在留資格変更許可申請を行えるよう、以下のサポートを提供しております。
- 無料相談: まずはお客様の状況を詳しくヒアリングし、最適な申請方法や必要書類についてアドバイスいたします。
- 必要書類リストの作成と収集サポート: 申請される在留資格の種類に応じた必要書類のリストを作成し、お客様と一緒に書類の収集を進めます。
- 申請理由書・事業計画書などの作成支援: 審査官に分かりやすく、説得力のある申請理由書や事業計画書の作成をサポートいたします。
- 出入国在留管理庁への申請代行: お客様に代わって、出入国在留管理庁への申請手続きを行います。
- 追加資料要求への対応: 審査の過程で追加資料の提出を求められた場合、迅速かつ的確に対応いたします。
- 不許可時の対応: 万が一不許可となった場合でも、その理由を分析し、再申請が可能かどうか、または他の解決策を検討いたします。
- 各種専門家との連携: 税理士、司法書士、社会保険労務士など、必要に応じて他の専門家をご紹介し、ワンストップでサポートできる体制を整えています。
6. おわりに
在留資格変更許可申請は、お客様の日本での生活やキャリアを大きく左右する重要な手続きです。不安や疑問を抱えながら手続きを進めるよりも、専門家である行政書士にご相談いただくことで、安心してスムーズな申請が可能になります。
行政書士法人塩永事務所は、お客様一人ひとりの状況に合わせた丁寧なサポートを心がけております。どのようなお悩みでも結構ですので、まずはお気軽にご相談ください。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
行政書士法人塩永事務所 [事務所の連絡先情報:電話番号 096-385-9002