
外国人が日本で会社を設立するには?手続きの流れと必要なビザを徹底解説
行政書士法人塩永事務所
日本での起業を目指す外国人の方にとって、会社設立の手続きや在留資格(ビザ)の取得は大きなハードルとなることがあります。本記事では、外国人が日本で会社を設立するための具体的なステップと、必要となるビザについて、行政書士の視点からわかりやすく解説いたします。
1. 外国人でも日本で会社を設立できる?
結論から申し上げますと、外国人も日本人とほぼ同様の手続きで会社を設立することが可能です。ただし、実際に日本国内で経営活動を行うには、適切な在留資格(ビザ)の取得が必要です。
2. 会社設立の基本的な流れ(6ステップ)
ステップ1:会社の基本事項を決定
商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金、役員構成などを決めます。
ステップ2:定款の作成と認証
株式会社の場合は、公証人役場で定款の認証を受ける必要があります。
ステップ3:資本金の払込
発起人名義の銀行口座に資本金を振り込み、払込証明書を作成します。
ステップ4:設立登記の申請
法務局にて会社設立登記を行います。登記完了後、法人として正式に成立します。
ステップ5:税務署・年金事務所等への届出
法人設立届出書、青色申告承認申請書などを提出します。
ステップ6:在留資格(ビザ)の取得または変更
経営活動を行うためには「経営・管理」ビザの取得が必要です。
3. 必要な在留資格(ビザ)について
経営・管理ビザとは
外国人が日本で会社を経営・管理するために必要な在留資格です。以下の条件を満たす必要があります:
- 事業所が確保されていること(バーチャルオフィス不可)
- 資本金が500万円以上または常勤職員2名以上の雇用
- 事業の継続性・安定性があること
その他の在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などの居住資格を持つ方は、追加のビザ取得なしで経営活動が可能です。
4. よくあるご質問
Q. 日本に住所がなくても会社設立は可能ですか? はい、可能です。ただし、設立後に経営活動を行うには「経営・管理」ビザが必要です。
Q. 留学ビザのまま会社を設立できますか? 設立自体は可能ですが、報酬を得て経営に従事するには在留資格の変更が必要です。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、外国人の方の会社設立からビザ申請まで、ワンストップでサポートしております。英語・中国語・韓国語にも対応可能です。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所 会社設立・ビザ申請の専門家が、あなたの日本でのビジネススタートを全力でサポートいたします。