
外国人が日本で会社設立する手続き方法と必要なビザ
行政書士法人塩永事務所
外国人が日本で会社を設立し、実際に経営活動を行うためには「会社設立」と「経営管理ビザ」の両方の手続きが必要です。以下、具体的な流れと要件を詳しく解説します。
会社設立の流れ
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会社の基本事項を決定
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商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金、発起人(出資者)などを決めます。
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会社実印の作成
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代表取締役印、角印、銀行印の3種類を作成するのが一般的です。
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定款の作成・認証
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会社の基本ルールを定めた「定款」を作成し、公証役場で認証を受けます(合同会社の場合は不要)。
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資本金の払込み
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発起人名義の銀行口座に資本金を払い込みます。
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会社設立登記申請
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必要書類を揃えて、法務局に設立登記を申請します。登記が完了すると、会社が法的に成立します。
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各種届出・許認可の取得
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税務署や市区町村など関係機関へ開業届などを提出し、必要に応じて許認可を取得します。
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銀行口座開設や社会保険加入
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法人口座の開設、社会保険の手続きなど、事業開始に必要な準備を行います。
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必要書類の一例
経営管理ビザ(経営・管理ビザ)の取得
【主な取得要件】
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事業所の確保
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実際に事業を行うための事務所や店舗を日本国内に確保していること。
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資本金500万円以上、または常勤職員2名以上の雇用
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資本金(または出資総額)が500万円以上、もしくは2名以上の常勤職員を雇用していること。
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事業の安定性・継続性
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事業計画が具体的で、継続的な経営が見込まれること。
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経営者本人に経営能力があること
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経営に必要な知識・経験があることが求められます。
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【申請タイミングと注意点】
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会社設立後、事業が開始できる状態になったら「経営管理ビザ」を申請します。
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設立登記だけではビザは取得できないため、事業所の契約や資本金の準備など、ビザ要件を満たす準備が重要です
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会社設立とビザ申請は密接に関係しているため、設立段階からビザ取得を見据えた計画が必要です。
代表取締役の居住地について
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以前は「代表取締役のうち1名は日本に住所が必要」とされていましたが、現在は全員が海外居住者でも会社設立登記が可能です(ただし、ビザ取得や銀行口座開設では日本居住者が必要な場合があります)。
よくあるご相談例
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海外在住の外国人が日本で新たに起業したい
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留学ビザや技術・人文知識ビザから経営管理ビザへ変更したい
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飲食店や貿易業などを熊本で立ち上げたい
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、外国人の会社設立からビザ取得までワンストップでサポートしております。事業計画の作成や必要書類の準備、ビザ申請まで、経験豊富な行政書士が丁寧に対応いたします。熊本をはじめ全国対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
会社設立・ビザ取得に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご連絡ください