
【ビザ申請の専門家】申請取次行政書士とは?
~外国人の在留資格手続きを安心・確実にサポート~
近年、日本で働く・学ぶ・暮らす外国人の数は年々増加しており、それに伴って「在留資格(ビザ)」に関する手続きのニーズも急増しています。
こうした中で、外国人本人や企業がスムーズに入管手続きを行うための重要な存在が、**「申請取次行政書士」**です。
行政書士法人塩永事務所には、入管業務の専門知識と経験を備えた申請取次行政書士が在籍し、外国人の皆さまや雇用主企業をトータルにサポートしております。
1.申請取次行政書士とは?
申請取次行政書士とは、出入国在留管理局(入管)において外国人の在留資格手続を「本人に代わって」行える行政書士のことです。
通常、外国人本人が行う必要のある在留資格の申請ですが、申請取次者として登録された行政書士であれば、本人が入管へ出頭せずに申請が可能になります。
● 根拠法令
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出入国管理及び難民認定法(入管法)
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行政書士法
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法務省告示による登録制度
2.申請取次が可能な主な手続き
申請取次行政書士が代行できる主な手続きは以下の通りです:
手続き名 | 概要 |
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在留資格認定証明書交付申請(COE) | 海外にいる外国人を日本に呼び寄せるための手続き |
在留資格変更許可申請 | 例:留学生が就職し「技術・人文知識・国際業務」へ変更 |
在留期間更新許可申請 | 現在のビザの期限を延長する手続き |
永住許可申請 | 長期的に日本に住みたい方のための申請 |
在留資格取得許可申請 | 日本で出生・婚姻した外国人に在留資格を与える申請 |
再入国許可申請 | 一時帰国時にビザを保持したまま出国できる申請 |
※申請取次行政書士の登録がない行政書士では、本人の代理申請はできません。
3.申請取次行政書士になるには?
申請取次ができる行政書士は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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日本行政書士会連合会に登録された現役の行政書士であること
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特定の研修を受講し、修了考査に合格していること
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所轄の地方出入国在留管理局に対して申請取次届出書を提出し、受理されていること
これらの条件を満たして初めて、入管において「申請取次可能者」として認められます。
4.申請取次行政書士を利用するメリット
● 本人が入管に出頭する必要がない
忙しい外国人本人や企業担当者にとって、時間的・地理的負担が大幅に軽減されます。
● 専門家による適切な申請書類の作成
複雑で専門的な内容の書類を正確に整備・提出することで、不許可のリスクを回避します。
● 最新の法改正や入管実務に対応
外国人法務に精通した行政書士が、的確に手続きをナビゲートします。
● 外国人とのコミュニケーションも安心
英語・中国語・ベトナム語など、多言語対応の体制を整えている事務所もあります(※弊所でも対応可能)。
5.行政書士法人塩永事務所のサポート体制
当事務所には、経験豊富な申請取次行政書士が在籍しており、以下のようなビザ・在留資格業務全般に対応しています。
◆ 対応可能な在留資格
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技術・人文知識・国際業務
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経営・管理
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介護
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特定技能
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技能実習
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日本人の配偶者等
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永住者・定住者 など
◆ 企業様向けサポート
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外国人雇用のための在留資格取得
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特定技能外国人の登録支援機関申請サポート
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技能実習生の監理団体関連書類作成
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雇用後の更新・変更・永住許可までトータル支援
◆ 個人のお客様向けサポート
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国際結婚による配偶者ビザ申請
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留学生の卒業後の就職サポート
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永住・帰化の手続き
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在留資格に関するトラブル対応
6.ご相談からご依頼までの流れ
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無料相談(対面・オンライン)
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お客様の状況を丁寧にヒアリング
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最適な在留資格のご提案
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必要書類のリストアップと収集支援
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申請書類の作成・確認
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行政書士が入管へ申請取次
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審査経過のフォロー・結果通知
7.申請取次行政書士に依頼すべき方
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外国人を雇用したい企業の人事担当者
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日本人と結婚した外国人の方
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長年日本に住んで永住を希望する方
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ビザの更新や変更で不安を感じている方
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入管に出頭せずに手続きを済ませたい方
8.まとめ
「ビザ手続き」は一つのミスや不備で不許可になるリスクがある重要な行政手続きです。
申請取次行政書士は、外国人の皆さまの安心な生活・活動を支えるプロフェッショナル。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に全国対応可能なサポート体制を整えており、
確実・迅速・丁寧な入管手続きをお約束します。
お問い合わせ・無料相談はこちら
📞【096-385-9002】
📍【熊本市中央区水前寺1-9-6】
💻【https://shionagaoffice.jp】
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