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【熊本の事業者様向け】貨物軽自動車運送事業の許可申請手続きガイド
〜開業の第一歩を行政書士法人塩永事務所がサポート〜
「軽トラック1台から始められる運送業」として人気の高い貨物軽自動車運送事業。開業にあたっては、法律に基づいた届出や許可手続きが必要です。本記事では、熊本での開業を検討されている方向けに、申請の流れや必要書類、注意点などを行政書士法人塩永事務所が詳しく解説いたします。
貨物軽自動車運送事業とは?
貨物軽自動車運送事業とは、軽貨物車両(軽トラックや軽バン)を使って、他人の荷物を有償で運ぶ事業です。
主に個人事業主として始める方が多いです。
開業に必要な手続きは?
■ 必要なのは『届出』です(許可ではなく届出制)
貨物軽自動車運送事業は、他の運送業(一般貨物自動車運送事業など)とは異なり、国土交通省への許可ではなく「届出」で始めることができます。
ただし、運輸支局への正確な届出が求められますので、準備不足や不備があると、開業が遅れる原因になります。
届出の主な要件・条件
以下の要件を満たす必要があります:
要件 | 内容 |
---|---|
車両 | 自家用の軽貨物自動車を用意(レンタカー不可) |
使用権限 | 車検証の使用者が申請者本人または事業者名義であること |
営業所 | 原則、自宅などでOKだが、運送業務に支障がない場所 |
休憩・睡眠施設 | 運転者が休息できるスペース(業務用の場合) |
事業主 | 欠格要件(禁錮以上の刑など)に該当しないこと |
届出先と提出方法
■ 管轄の運輸支局(熊本の場合)
熊本で事業を始める場合、届出先は下記になります。
九州運輸局 熊本運輸支局
熊本市東区東本町16-3
書類の提出は原則、窓口持参です(一部は郵送不可)。
必要書類一覧
届出時には以下の書類を用意する必要があります:
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貨物軽自動車運送事業経営届出書
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使用する車両の車検証(写し)
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住民票(個人)または登記簿謄本(法人)
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運転免許証の写し(本人確認用)
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任意保険証券の写し(対人対物無制限が望ましい)
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営業所・休憩施設の位置図・平面図
※提出書類は運輸局により若干異なることがあります。最新情報は行政書士にご相談ください。
開業までの流れ
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車両・営業所の確保
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必要書類の収集・作成
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運輸支局へ届出書類を提出
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受理後、事業開始が可能に
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営業ナンバー(黒ナンバー)の取得
黒ナンバーの取得について
届出を終えて受理されると、陸運局から「事業用自動車等連絡書」が交付されます。
この書類を持って、管轄の軽自動車検査協会で黒ナンバーの交付申請を行います。
黒ナンバーが交付されると、正式に軽貨物運送業を開始できます。
よくある質問(Q&A)
Q. どんな車でも使えますか?
→ 軽貨物車(4ナンバー)のみが対象です。乗用軽自動車(5ナンバー)は不可です。
Q. 個人事業でもできますか?
→ はい。個人・法人どちらでも可能です。
Q. 黒ナンバー取得後の変更届は必要ですか?
→ はい。車両の追加・変更、営業所の変更等があった場合は、変更届出が必要です。
行政書士法人塩永事務所にお任せください!
私たち行政書士法人塩永事務所では、熊本県内での軽貨物運送事業の開業サポートを多数手がけております。
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書類の準備から届出代行までワンストップ対応
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開業後の「運行管理」や「契約書作成」などもサポート
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忙しい方にはオンライン対応も可能
✅ 個人で始めたい方も、
✅ 法人で複数台を運用予定の方も、
まずは一度ご相談ください!
📞 お問い合わせ・無料相談はこちら
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
📩 メール・LINEからのお問い合わせも可能です!
まとめ
貨物軽自動車運送事業は、小規模から始めやすいビジネスですが、届出の不備が開業の遅れやトラブルの原因にもなります。
行政書士法人塩永事務所では、丁寧かつスピーディな対応で、あなたの事業スタートを力強くサポートいたします。
ご希望に応じて、この内容をPDF化、パンフレット用に編集、ホームページ掲載用HTMLにも対応可能です。必要であればお申し付けください。