
太陽光発電システムの名義変更手続きを徹底解説!行政書士法人塩永事務所がサポート
熊本を拠点に行政書士サービスを提供しております、行政書士法人塩永事務所です。
近年、環境問題への意識の高まりや、電気料金の高騰を受け、太陽光発電システムの導入が進んでいます。しかし、太陽光発電システムは、導入して終わりではありません。売買や相続などで所有者が変わった場合、様々な名義変更手続きが必要となります。
今回は、太陽光発電システムの名義変更手続きについて、行政書士法人塩永事務所が詳しく解説していきます。これらの手続きを怠ると、売電収入の停止や、トラブルの原因となる可能性がありますので、正確な知識を持って対応することが重要です。
太陽光発電システムの名義変更が必要なケース
太陽光発電システムの名義変更が必要となる主なケースは以下の通りです。
- 太陽光発電設備が設置された不動産を売買した場合
- 住宅や土地に太陽光発電システムが付属している場合、不動産の所有権移転に伴い、発電設備の名義も変更する必要があります。
- 太陽光発電設備を相続した場合
- 太陽光発電システムの所有者が亡くなり、相続人がその設備を引き継ぐ場合、相続人への名義変更が必要です。
- 太陽光発電設備のみを売買した場合
- 不動産とは別に、太陽光発電システム単体を売却・購入した場合も名義変更が必要です。
- 法人の合併・分割・事業譲渡などによる場合
- 法人の組織再編等により、太陽光発電設備の所有者が変更される場合も名義変更手続きが必要となります。
名義変更手続きの種類と流れ
太陽光発電システムの名義変更手続きは、大きく分けて以下の3つの機関に対する手続きが必要となります。
- 経済産業省(なっとく!再生可能エネルギー)への変更届出
- 電力会社への契約名義変更
- (FIT認定を受けている場合)FIT認定の承継手続き
それぞれの詳しい内容を見ていきましょう。
1. 経済産業省(なっとく!再生可能エネルギー)への変更届出
固定価格買取制度(FIT制度)の認定を受けた太陽光発電設備の場合、所有者の変更があった場合は、経済産業省への変更届出が義務付けられています。これは、発電設備の設置者情報や連絡先などを正確に登録しておくための手続きです。
- 提出先:経済産業省 資源エネルギー庁
- 届出方法:原則として、「なっとく!再生可能エネルギー」の申請者マイページからオンラインで手続きを行います。
- 必要書類(例):
- 変更届出書(オンライン入力)
- 譲渡契約書、売買契約書、遺産分割協議書など、所有権移転を証明する書類の写し
- 新旧所有者の本人確認書類(法人の場合は履歴事項全部証明書など)
- 承継に関する同意書(譲渡側と譲受側双方の合意が必要な場合)
手続きのポイント:
- 所有者の変更から原則として30日以内に届出が必要です。
- 手続きが遅れると、FIT認定が失効する可能性もありますので注意が必要です。
- 相続の場合、相続発生後すぐに手続きに着手することをお勧めします。
2. 電力会社への契約名義変更
太陽光発電システムで発電した電気を電力会社に売電している場合、売電契約の名義変更が必要です。また、発電した電気を使用するための買電契約(一般的な電気契約)も、名義変更が必要となる場合があります。
- 連絡先:契約している地域の電力会社(例:九州電力など)
- 手続き方法:各電力会社のウェブサイトや、お客様サポートセンターに連絡して手続き方法を確認します。多くの場合、専用の書式に記入し、必要書類を添えて郵送またはオンラインで提出します。
- 必要書類(例):
- 名義変更届出書
- 新旧所有者の本人確認書類(法人の場合は履歴事項全部証明書など)
- 譲渡契約書、売買契約書、遺産分割協議書など、所有権移転を証明する書類の写し
- 売電契約に関する情報(お客様番号など)
手続きのポイント:
- 電力会社によって手続き方法や必要書類が若干異なるため、必ず事前に確認しましょう。
- 名義変更が完了しないと、売電収入が旧所有者に入金され続けたり、送金が停止されたりする可能性があります。
3. (FIT認定を受けている場合)FIT認定の承継手続き
固定価格買取制度(FIT制度)の認定を受けた設備の場合、上記2つの手続きとは別に、FIT認定の「承継」の手続きが必要となります。これは、旧所有者が持っていたFIT認定を、新所有者が引き継ぐための手続きであり、特に重要な手続きです。
- 提出先:経済産業省 資源エネルギー庁(「なっとく!再生可能エネルギー」からオンライン手続き)
- 手続き内容:
- 地位承継の申請:譲渡や相続により、FIT認定の地位を承継する場合に申請します。
- 認定変更の届出:住所変更など、軽微な変更の場合に届出します。
- 必要書類(例):
- 地位承継申請書(オンライン入力)
- 譲渡契約書、売買契約書、遺産分割協議書など、所有権移転を証明する書類の写し
- 新旧所有者の本人確認書類(法人の場合は履歴事項全部証明書など)
- 発電設備に関する情報(認定番号、設置場所など)
- 資金計画書(規模による)
- 事業計画認定申請者の情報(法人の場合は定款など)
手続きのポイント:
- **FIT認定の承継を怠ると、FIT認定が失効し、売電ができなくなる可能性があります。**これは非常に大きな損失につながるため、最優先で対応が必要です。
- 承継手続きは、経済産業省の審査を伴うため、ある程度の期間を要する場合があります。
- 事業計画の内容に変更が生じる場合は、合わせて変更認定申請が必要になることもあります。
塩永事務所が選ばれる理由
太陽光発電システムの名義変更手続きは、経済産業省、電力会社、さらにはFIT認定の承継と、複数の機関にまたがる複雑な手続きです。特にFIT認定の承継は、専門的な知識が求められ、不備があると売電に重大な影響を及ぼす可能性があります。
行政書士法人塩永事務所では、お客様がスムーズに名義変更を完了できるよう、以下のサポートを提供しています。
- 無料相談:初回のご相談は無料で承っております。お客様の状況を詳しく伺い、必要な手続きや書類について具体的にアドバイスいたします。
- 必要書類の洗い出し:各機関で必要となる書類を正確に把握し、リストアップいたします。
- 書類作成代行:複雑な申請書類や届出書の作成を代行し、正確かつ迅速な手続きをサポートします。
- オンライン申請サポート:「なっとく!再生可能エネルギー」を使ったオンライン申請もサポートいたします。
- 各機関との連絡調整:経済産業省や電力会社との連絡、問い合わせもお客様に代わって行います。
まとめ
太陽光発電システムの名義変更手続きは、多岐にわたり、専門的な知識と正確な対応が求められます。特にFIT認定を受けている設備の場合、手続きの遅れや不備は、売電収入に直接的な影響を与える可能性があるため、細心の注意が必要です。
もし、太陽光発電システムの名義変更でお困りでしたら、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。お客様の状況に応じた最適なサポートを提供し、円滑な名義変更を実現いたします。