【建設業の許可取得のこと(経営管理者のこと)】
建設業の許可を取得するための要件の1つとして、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)又は、常勤役員等+補佐人がいることがあげられます。法人の場合は、常勤の役員のうち一人が、個人の場合は、本人又はその支配人のうち一人が、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
(1)建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者
(3)建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した者
次にあげる要件は、個人としては完全には経営業務の管理責任者の要件を満たしていない者でも、その者を直接に補佐する者を配置し、チームとして経営業務の管理体制を構築することによる要件になります。(以下の(1)又は(2)のいずれかでは、個人としては要件を満たしていないため、①~③全てに該当する補佐人を置く必要あり)
(1)建設業に関し2年以上、役員等としての経験を有しかつ、5年以上の建設業の役員等又は、役員等に次ぐ職制上の地位にある者
(2)建設業以外も含めて5年以上、役員等としての経験を有しかつ、建設業に関し2年以上、役員等としての経験を有する者
①許可申請を行う業者にて財務管理の業務経験を5年以上有する者
②許可申請を行う業者にて業務管理の業務経験を5年以上有する者
③許可申請を行う業者にて労務管理の業務経験を5年以上有する者
*補佐人については、同一人で可能であるが、経営業務の管理責任者との兼務は不可
*補佐人の業務経験は、それぞれ5年以上が必要となるため、設立して5年を経過していない会社では、この制度は活用できないことになります。
*補佐人の業務経験については、許可申請を行う自社でのものに限るため、他社での経験は使えません。
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