
【ポーカーバー開業・風営法5号許可申請は行政書士法人塩永事務所へ】
近年のポーカーブームやIR推進法の影響により、アミューズメント型ポーカーバーの開業を検討される方が増えています。しかし、ポーカーバーの営業には風俗営業許可(5号営業)が必要であり、警察署・公安委員会の厳格な審査をクリアしなければなりません。
風営法5号営業とは?
風営法第2条第1項第5号に基づき、「射幸心をそそるおそれのある遊技を行わせる営業」が対象です。ポーカーバーはこの「5号営業」に該当します。
対象となる施設例
- ポーカーバー
- アミューズメントカジノ
- 麻雀バー
- ゲームセンター
許可取得のための主な要件
1. 人的要件(欠格事由)
以下に該当する方は許可を取得できません:
- 破産手続中の者
- 一定の犯罪歴がある者(5年以内)
- 暴力団関係者
- 精神疾患等により業務遂行が困難な者
- 未成年者(法人の場合は役員全員が対象)
2. 構造設備要件
- 客室の見通し確保(死角の排除)
- 照度10ルクス以上の照明
- 音響設備の制限(騒音対策)
- 遊技機の設置基準(賭博性の排除)
3. 立地要件
- 学校・病院・福祉施設等から一定距離を確保
- 住居専用地域では営業不可
- 都道府県条例による追加規制あり
申請手続の流れ
- 事前相談・立地調査(警察署生活安全課)
- 図面作成・必要書類の準備
- 申請書提出(警察署経由で公安委員会へ)
- 現地調査・審査
- 許可証交付(標準処理期間:約55日)
必要書類の一例
書類区分 | 内容 |
---|---|
申請書類 | 風俗営業許可申請書、誓約書、営業所図面など |
申請者関連 | 住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、履歴書、診断書 |
法人関連 | 定款、登記事項証明書、役員全員の上記書類 |
営業所関連 | 賃貸契約書、建物登記事項証明書、建築確認済証など |
管理者関連 | 管理者の住民票・履歴書・診断書など |
ポーカーバー特有の注意点
- 現金の授受は禁止(賭博罪に該当)
- 賞品提供は適法範囲内で(景品表示法等に注意)
- トーナメント形式でも賭博性排除が必要
- 深夜営業を行う場合は別途届出が必要
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- 立地調査・図面作成・書類作成のフルサポート
- 警察署との事前協議・同行対応
- 不許可リスクの事前診断
- 開業後の運営指導・帳簿管理アドバイス
報酬の目安(税込)
サポート内容 | 報酬額 |
---|---|
風営法5号許可申請(図面作成含む) | 220,000円~330,000円 |
深夜酒類提供飲食店届出併用 | +55,000円~ |
継続サポート・更新申請 | 別途お見積り |
お問い合わせ
- 📍 所在地:熊本市中央区水前寺1丁目9-6
- 📞 TEL:096-385-9002
- 🕘 営業時間:平日9:00~18:00(予約制で土日祝も対応)
ポーカーバーの開業には、正確な法令理解と緻密な準備が不可欠です。行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に全国対応で、安心・確実な許可取得を全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください。