
就労資格証明書交付申請の詳細
(行政書士法人塩永事務所 記事)
就労資格証明書とは
就労資格証明書は、外国人が日本国内で特定の会社や職場で適法に就労できることを証明する書類です。主に転職や職場変更時に、在留資格の範囲内で新しい業務に従事できるかを証明するために利用されます。交付は法務省の出入国在留管理局で行われます
申請の流れ
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事前相談
採用予定の外国人がいる場合、まず出入国在留管理局で会社の事業内容や従事予定業務について相談し、適切な在留資格かどうかを確認します -
書類の作成・収集
申請書や採用理由書、外国人の学歴証明書、会社の事業概要など、必要書類を準備します -
申請書への署名
申請人(外国人)と採用会社が必要書類に署名します -
出入国在留管理局での申請
外国人の在留カードやパスポート原本とともに、必要書類一式を提出します -
証明書の交付
審査後、通常1か月程度で就労資格証明書が交付されます。交付後は所属機関の届出を行います。
必要書類
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就労資格証明書交付申請書
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パスポートまたは在留カード(提示できない場合は理由書)
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源泉徴収票(転職前の会社発行)
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退職証明書(転職前の会社発行)
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転職後の会社概要資料(登記簿謄本、決算書、会社案内等)
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雇用契約書や採用通知書等、転職後の活動内容・報酬等が記載された書類
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本人の転職理由書
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(任意)雇用理由書
申請のタイミングと注意点
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在留期限が6か月未満の場合、審査が間に合わない可能性があるため、在留期間更新許可申請を検討することが推奨されます
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標準処理期間は1か月~3か月程度です
審査基準
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就労することができる在留資格(技術・人文知識・国際業務、技能など)を有していること
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就労できない在留資格でも資格外活動許可を受けている場合
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就労制限のない在留資格(永住者、日本人の配偶者等)を有している場合
まとめ
就労資格証明書の交付申請は、外国人の転職や職場変更時に雇用主・本人双方の安心のために重要な手続きです。必要書類やタイミングに注意し、スムーズな申請を心がけましょう。申請手続きや書類作成でお困りの際は、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。