
【帰化申請について — 行政書士法人塩永事務所】
外国人(日本国民でない方)が日本国籍を取得するために行う申請を「帰化申請」といいます(国籍法第4条)。
日本国籍の取得には、国籍法に定められた要件を満たし、法務大臣の許可を得ることが必要です。
■ 帰化許可・不許可の基準
日本には、「基準を満たせば自動的に国籍を取得できる制度」や「出生により自動的に国籍が与えられる制度」「選択による取得制度」などは存在しません。 帰化を希望する方は、自ら法務局(または地方法務局)に出向き、書面にて申請しなければなりません。 そして、その許可は「法務大臣の自由裁量」により判断されます。
たとえ日本で生まれ長く生活していても、日本国籍を持たない限り、正式な申請が必要です。
国籍法の改正により、父母どちらかが日本国籍であれば日本国籍を取得できる「父母両系血統主義」が導入され、父親が外国籍でも母親が日本国籍であれば、日本国籍の取得が可能となりました。 また、2008年の改正では、出生後に日本人による認知があった場合にも、届出により日本国籍を取得できるようになりました(国籍法第3条)。
帰化申請では、在留歴(来日や出生から現在までの滞在状況)、生活状況、生計・就労状況、素行などを示す書類を添付し、将来にわたって日本で安定した生活を営めることを証明する必要があります。 申請後に面接が行われ、その結果を踏まえて許可が交付されます。
以下の場合には不許可となる可能性があります:
- 税金の滞納がある
- 犯罪歴がある
- 虚偽申請を行った
- 要件を満たさないまま強行に申請した
- 申請後に長期間出国した
なお、申請時点で不許可事由に該当する場合、申請自体が受理されません。 不許可事由が解消された後に再申請を行うのが一般的であり、内容によっては一定の経過期間が必要なケースもあります。
■ 帰化申請にかかる費用
法務局への申請に際して手数料は不要です。ただし、添付資料の取得にはそれぞれ実費が発生します。 必要書類は申請者により異なりますが、国内書類の取得費用は数千円程度、本国の書類取得費用および翻訳費用も別途かかります。
帰化申請は、専門の行政書士法人塩永事務所にお任せください。