
【熊本県の会社設立・法人設立・法人成りサポート】
熊本県内での株式会社の設立のことは行政書士法人塩永事務所にご相談ください
会社概要の決定と準備
会社を設立するにあたり決定しなければならないものとして、以下の項目が挙げられます。
①会社名(商号)
最初か最後に「株式会社」と付ける必要があります。同一住所で同一商号でなければ、類似商号でも登記が可能です。
②事業の目的
会社は事業目的として定款に定めた事業以外のことをすることはできませんので、将来行う予定のあるものは、事業目的として定めておくのがよいです。
事業目的は、以下の要件を満たす必要があります:
- 明確性:一般に分かりやすいもの
- 営利性:利益をあげる目的であること
- 適法性:違法性がないこと
③本店所在地
会社の住所です。定款作成や登記の申請で必要です。
④事業年度
決算を何月にするか決定します。一般的には会計年度と同じ3月決算の会社が多いですが、自由に決めることができます。
決算作業が忙しくなる時期と事業が忙しくなる時期が重なると大変ですので、業務が繁忙な時期を外して決算月を決定するほうがよいといわれています。また、消費税の免税なども考慮し決めることが多いです。
⑤資本金の額
法律上、資本金は1円でも会社を設立することは可能です。しかし、取引先となる相手も登記簿で資本金を確認することが多く、銀行で融資を受ける際にも考慮されます。
資本金決定のポイント:
- 当分の運転資金があればよいとされています
- 資本金が1,000万円未満の場合、消費税の免税事業者となる可能性があります
- 会社の信用度、税金等のメリットを考慮し決めるのが良いでしょう
⑥発起人
株式会社の設立方法には「発起設立」と「募集設立」があります。
- 発起設立:設立時に発行する株式の全てを発起人が引き受ける方法
- 募集設立:設立時に発行する株式の一部を発起人が引き受けるほか、残りの株式を引き受ける人を募集して設立する方法
家族や親族、知人などがお金を出し、お金を出した人全員が発起人となる場合が多いです。募集設立と比較して、発起設立の方が手続きも簡単で費用も安く、発起設立を選択する場合が多いです。
発起人について:
- 発起人は一人でもよいです
- 家族や親族、知人にお金を出してもらった場合は、お金を出した人全員が発起人となります
- 発起人は会社設立後に株主となり、定款の変更など、会社の重要事項を決めることができます
- 中小企業の設立の際、発起人1人役員1人とする会社も多いです
⑦役員と機関設計
1)設立時取締役を決める
株式会社の必要機関として、取締役が1名以上必要です。取締役会を設置する場合は3名以上必要となります。
この場合の取締役は設立に関しての業務を行う取締役です。役員は発起人が選任します。会社設立後は株主総会で株主が取締役などの役員を選任します。
2)代表取締役を決める
代表取締役とは、会社を代表する取締役です。
- 取締役が複数いる場合、定款で定めるか、株主総会で取締役の中から代表取締役を決定します
- 取締役が1名ならその人が代表取締役になります
3)取締役会を設置する場合
取締役会を設置する場合は、取締役の中から代表取締役を選ぶ必要があります。設立時は定款で代表取締役を定めておくことができます。
取締役会について:
- 取締役3名以上からなる会社の業務執行の意思決定機関です
- 取締役会を設置すると、会社の業務については取締役会という会議で業務執行の決定をし、それを代表取締役が実行していくということになります
- 取締役会を設置した場合は監査役を設置する必要があります
- 身内だけで会社経営をする場合等中小企業は、取締役会を設置しないことが多いです
4)役員の任期を決める
役員は任期があります。任期が終わると同じ人が引き続き取締役などになる場合も「重任」の登記をしなければなりません。また任期の途中で取締役などを辞める場合は「辞任」の登記が必要です。
役員の任期:
- 取締役の任期は原則2年
- 監査役の任期は原則4年
- 譲渡制限会社は任期を10年とすることができます
譲渡制限会社について
株式が知らない間に第三者に譲渡されると、会社の経営に支障が出る可能性があります。そのようなことを防ぐために、会社が許可した人のみに株式の譲渡を認める設定をすることができ、中小企業の多くが設定しています。
取締役が一人の場合など、任期を迎えるごとに登記をする手間と費用のことを考えて、譲渡制限会社とし、最長10年としておくことが多いです。
⑧会社印鑑の作成
会社印鑑の作成や印鑑証明書の取得をしておく必要があります。
定款の作成と認証
上記で決定した事項の他、以下の項目を定めておきます:
- 公告を行う方法(官報による、電子公告による等)
- 発行可能株式総数
- 株式の譲渡制限 等
電子定款のメリット
定款は紙の定款でも良いですが、PDFの電子定款にすると、登記申請の際に定款に貼る収入印紙代4万円が不要になります。
定款認証の手数料(2022年1月改正)
株式会社の場合は、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証役場で行います。
認証手数料:
- 資本金100万円未満:3万円
- 資本金100万円以上300万円未満:4万円
- 資本金300万円以上:5万円
その他の費用:
- 書面定款の場合:収入印紙4万円(電子定款は不要)
- 謄本取得費用:1ページ250円
登記書類の作成は提携司法書士
以下の書類を作成します:
- 設立登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 発起人の決定書
- 取締役就任承諾書
- 代表取締役就任承諾書
- 取締役全員の印鑑証明書
- 払込証明書
- 印鑑届出書
等を作成します。
会社設立登記
法務局で登記の申請をした日が会社の設立日です。
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