
離婚協議書作成サポートガイド
熊本の離婚協議書作成は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。迅速かつ丁寧な対応で、お客様の不安を解消いたします。まずはお気軽にご相談ください。相談のみで解決の糸口が見つかることもございます。
離婚協議書とは
離婚協議書の重要性
離婚協議書は法的に作成が義務付けられているものではありませんが、離婚後のトラブルを防ぐために作成することを強くお勧めします。
作成をお勧めする理由
- 契約不履行の防止 – 約束事を明文化することで守らせる効力を持つ
- 認識のずれの防止 – 口約束による後日の食い違いを避ける
- 契約不備の防止 – 取り決めの漏れや曖昧さを排除する
離婚協議書に記載すべき事項
1. 離婚の意思確認
記載内容
- 当事者夫婦が離婚に合意していることの明記
- 離婚届の提出予定日
- 離婚届を役所へ提出する担当者の指定
2. 親権者の指定
未成年の子どもがいる場合は、以下を明記します:
- 子どもの氏名(フルネーム)
- 各子どもの親権者
- 必要に応じて続柄(長男、長女等)の記載
3. 養育費と面会交流
養育費について 養育費とは、子どもが自立するまでに必要な全ての費用を指します。
記載事項
- 養育費の支払い有無
- 支払金額
- 支払期限(通常は子どもが成人するまで)
- 支払方法(銀行振込等)
- 振込手数料の負担者
- 金額や期限が未定の場合は算定方法
面会交流について 面会交流とは、親権者でない親が子どもと会い、交流することです。
記載事項
- 面会交流の可否
- 面会の方法、頻度
- 面会の日時、場所
- 1回あたりの面会時間
4. 慰謝料と財産分与
慰謝料 離婚に伴う精神的苦痛に対する金銭的補償です。
記載事項
- 慰謝料の支払い有無
- 支払金額
- 支払期日
- 支払方法
- 振込手数料の負担者
財産分与 婚姻生活中に築いた夫婦共有財産の分配です。
記載事項
- 分与対象となる財産の種類(不動産、預貯金、株式等)
- 財産分与の方法
- 支払期限
- 支払方法
- 手数料の負担者
5. 年金分割
年金分割とは、婚姻中に納付した年金保険料の記録を分割する制度です。
対象となる年金
- 厚生年金(旧共済年金を含む)
- 国民年金は対象外
記載のポイント 当事者の一方が厚生年金加入者の場合、年金分割についても必ず記載します。
その他の重要事項
公正証書化の明記 離婚協議書を公正証書にする場合は、その旨を記載します。
清算条項 離婚協議書に記載のない事項については、今後一切の請求を行わない旨を明記する条項です。これにより、後日の追加請求を防ぐことができます。
公正証書での作成
公正証書のメリット
強制執行力 通常の契約書では、相手が約束を守らない場合、裁判を起こして勝訴判決を得てから強制執行を行う必要があります。しかし、公正証書があれば裁判を経ずに直接強制執行が可能です。
具体的な効果
- 養育費の不払いに対して給与の差し押さえが可能
- 慰謝料の支払い遅延に対する財産差し押さえが可能
- 法的な拘束力が格段に強化される
公正証書作成に必要な書類
行政書士が代理人として公証役場に出頭する場合の必要書類:
基本書類
- 依頼人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 委任状(行政書士への代理権限委任)
不動産の財産分与がある場合 3. 登記事項証明書 4. 固定資産評価証明書
年金分割の合意がある場合 5. 年金分割のための情報通知書 6. 年金手帳のコピー
行政書士法人塩永事務所のサービス
柔軟な対応体制
営業時間外対応
- 日曜日・祝祭日も対応可能
- 夜間相談も事前予約で対応
- お客様のご都合に合わせた柔軟なスケジューリング
相談重視の姿勢 まずはご相談いただくことで、問題解決の道筋が見えることがあります。些細なことでもお気軽にお声がけください。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
- 電話番号: 096-385-9002
- メールアドレス: info@shionagaoffice.jp
対応エリア
全国対応 北海道から沖縄県まで、全都道府県に対応いたします。
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まとめ
離婚協議書の作成は、離婚後の安心した生活を送るための重要な準備です。専門知識が必要な複雑な手続きも、経験豊富な行政書士がサポートすることで、スムーズに進めることができます。
一人で悩まず、まずはご相談ください。
行政書士法人塩永事務所では、お客様一人ひとりの状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。離婚協議書の作成から公正証書化まで、トータルでサポートいたします。