
熊本の建設業者必見:事業年度終了変更届の完全ガイド【行政書士法人塩永事務所】
熊本県内で建設業を営む皆さまへ。事業年度終了変更届(決算変更届)は、建設業許可を維持し、今後の許可更新や経営事項審査をスムーズに進めるために毎年必ず提出が必要な重要書類です。ここでは、行政書士法人塩永事務所が監修する、熊本県に特化した事業年度終了変更届の手続きポイントと必要書類、注意点を詳しく解説します。
事業年度終了変更届とは
建設業許可を取得している事業者は、毎年の決算期終了後4ヶ月以内に「事業年度終了変更届」を管轄の土木部へ提出する義務があります。これは、決算ごとに変動する財務状況や工事実績を県に報告するためのもので、提出を怠ると許可更新や業種追加、経営事項審査ができなくなり、最悪の場合は許可取消や罰則(6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金)に繋がります。
提出期限とスケジュール管理
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法人:事業年度終了日から4ヶ月以内
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個人事業主:毎年12月決算、翌年4月末が提出期限
決算書の作成に1〜2ヶ月かかることが多いため、残りの期間で届出書類を準備する必要があり、スケジュールは意外とタイトです。早めの準備が肝心です。
提出先
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熊本市内:県央広域本部土木部技術管理課
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熊本市外:各管轄の広域本部土木部
持参・郵送どちらも可能。郵送の場合は正副2部と返信用封筒を同封してください。
必要書類一覧と作成ポイント
書類名 | 内容・注意点 |
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変更届出書(事業年度終了) | 届出の表紙となる書類。必須。 |
工事経歴書 | 直近1年間の主な工事実績を記載。注文者や工事名で個人が特定されないよう配慮が必要。 |
直前3年の工事施工金額 | 業種ごとに過去3年分の完成工事高を記載。許可外工事は「その他」に。 |
貸借対照表・損益計算書 | 建設業用に再作成。法人・個人で様式が異なり、建設業特有の勘定科目で作成。 |
株主資本等変動計算書・注記表 | 法人のみ。決算報告書から建設業用様式に組み替え。 |
事業報告書 | 株式会社のみ。 |
附属明細表 | 財務諸表の補足資料。 |
納税証明書 | 個人:個人事業税または申告所得税、法人:法人事業税または法人税。許可区分で異なる。 |
使用人数・使用人一覧表 | 前回届出以降変更があった場合のみ。 |
定款(法人のみ) | 前回届出以降変更があった場合のみ。 |
健康保険等の加入状況 | 前回届出以降変更があった場合のみ。 |
よくあるミス・注意点
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提出漏れがあると許可更新不可:5年分すべての事業年度終了変更届の副本が必要。未提出があると更新申請自体ができません。
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経営事項審査を受けない場合も必須:経審を受けない業者も提出義務があります。
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書類作成は建設業用様式で:税理士作成の決算書をそのまま流用できません。建設業特有の様式で再作成が必要です。
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工事経歴書の個人情報配慮:注文者や工事名で個人が特定されないよう記載方法に注意。
行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の建設業者様向けに、事業年度終了変更届の作成・提出をトータルサポートしています。
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必要書類の案内とチェック
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建設業用財務諸表の作成支援
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工事経歴書の適切な記載方法アドバイス
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期限管理・進捗フォロー
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書類の代理提出や納税証明書の取得代行
初めての方や、書類作成が難しい方も安心してご相談いただけます。事業年度終了変更届の提出は、建設業経営の基盤です。許可の維持・更新のためにも、毎年確実に手続きを行いましょう。
まとめ
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事業年度終了変更届は「毎年」「決算後4ヶ月以内」に必ず提出
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提出漏れ・遅延は許可取消や罰則のリスク
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書類作成は建設業専用様式で
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行政書士法人塩永事務所が全面サポート
熊本で建設業許可の維持・更新を目指すなら、まずは行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
「ともに成長できる建設業の方を強く求めています。まずはお気軽にお問い合わせください。」
行政書士法人 塩永事務所