
特定技能外国人の在留資格認定証明書交付申請:行政書士法人塩永事務所が徹底サポート
日本国内での人手不足が深刻化する中、特定技能制度は、即戦力となる外国人材の受け入れを可能にする重要な在留資格として注目を集めています。特定技能外国人を日本に招き入れるためには、まず**在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)**の交付を受ける必要があります。
この在留資格認定証明書交付申請は、多岐にわたる要件と複雑な書類作成が伴うため、専門的な知識と経験が不可欠です。行政書士法人塩永事務所では、特定技能制度に精通した専門家として、企業様がスムーズかつ確実に特定技能外国人を受け入れられるよう、申請手続きを全面的にサポートいたします。
1. 在留資格認定証明書とは?なぜ必要?
在留資格認定証明書とは、法務大臣が、外国人による日本での活動が、上陸のための条件に適合していることを証明する文書です。この証明書が交付されることで、外国人は本国の日本大使館・領事館でビザ(査証)の申請を行う際に、日本での在留資格に適合していることが事前に証明されているため、スムーズにビザが発給されます。
特定技能外国人の受け入れにおいては、この在留資格認定証明書がなければ、外国人は日本に入国し、特定技能の活動を行うことができません。
2. 特定技能外国人の在留資格認定証明書交付申請の主な要件
特定技能の在留資格認定証明書交付申請には、受入れ機関(企業)側と特定技能外国人側の両方に様々な要件が課せられています。これらの要件を全て満たしていることを、提出書類によって証明する必要があります。
2.1. 受入れ機関(企業)側の要件
- 適正な特定技能計画の策定: 特定技能外国人の活動内容が特定産業分野の業務に合致していること、また、支援計画が適切に策定されていること。
- 支援体制の確保: 特定技能外国人に対する支援を適切に実施できる体制が整っていること(登録支援機関への委託も含む)。
- 法令遵守: 過去5年以内に入管法、労働関係法令等に違反がないこと。
- 財務状況の健全性: 特定技能外国人の安定的な雇用・支援に必要な財務基盤を有していること。
- 労働関係法令の遵守: 労働基準法、労働安全衛生法などの関係法令を遵守していること。
- 技能実習計画の適正実施(元技能実習生の場合): 過去に技能実習生を受け入れていた場合、技能実習計画が適正に実施されていたこと。
- 欠格事由に該当しないこと: 暴力団関係者であること、不法就労者を雇用していたことなどの欠格事由に該当しないこと。
2.2. 特定技能外国人側の要件
- 技能水準の適合: 特定産業分野における相当程度の知識または経験を要する技能を有していること(技能試験の合格、または技能実習2号を良好に修了していること)。
- 日本語能力水準の適合: 日常生活や業務に必要な日本語能力を有していること(日本語能力試験N4相当以上の合格、または技能実習2号を良好に修了していること)。
- 健康状態: 健康状態が良好であること。
- 年齢: 18歳以上であること。
- 退去強制歴がないこと: 過去に日本から退去強制されたことがないこと。
- 保証金の徴収がないこと: 保証金の徴収など、特定技能外国人が不当に拘束されるような契約がないこと。
- 送出し機関の適正性: 送出し国によっては、適切な送出し機関を通じて手続きを行っていること。
3. 在留資格認定証明書交付申請の必要書類(一般的なもの)
特定技能外国人の在留資格認定証明書交付申請は、提出する書類が非常に多く、多岐にわたります。以下に主な書類を挙げますが、個別の状況によって追加書類が必要となる場合があります。
3.1. 企業(受入れ機関)に関する書類
- 特定技能外国人に関する書類(様式第1-4号)
- 特定技能雇用契約書(写し)
- 労働条件通知書(写し)
- 支援計画書(写し)
- 登録支援機関との支援委託契約書(写し) または 自社支援に関する証明書
- 企業概要書
- 登記事項証明書
- 直近2期分の決算書(損益計算書、貸借対照表)
- 納税証明書(法人税、消費税など)
- 雇用保険適用事業所別個票
- 社会保険加入状況に関する書類
- 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
- 各種登記事項証明書(役員に関するもの)
- 特定産業分野協議会への加入を証明する書類(※分野による)
3.2. 特定技能外国人に関する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 顔写真
- パスポートの写し
- 技能試験合格証明書(写し)
- 日本語能力試験合格証明書(写し)
- 健康診断書
- 履歴書
- 最終学歴証明書
- 本国における公的機関が発行する住民票に代わる書類
- 退去強制歴等がないことを誓約する書面
4. 申請から交付までの流れ
- 特定技能所属機関と特定技能外国人との雇用契約締結
- 特定技能外国人支援計画の策定(自社支援または登録支援機関に委託)
- 在留資格認定証明書交付申請書の作成・必要書類の収集
- 地方出入国在留管理局への申請書の提出
- 通常、企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。
- 入管庁による審査
- 書類審査のほか、必要に応じて企業への実地調査やヒアリングが行われる場合があります。
- 在留資格認定証明書の交付
- 審査に通れば、申請者(通常は受入れ機関)宛に在留資格認定証明書が郵送されます。
- 外国人への証明書送付
- 証明書を特定技能外国人に送付します。
- 本国でのビザ(査証)申請・発給
- 特定技能外国人が本国の日本大使館・領事館にてビザを申請し、発給を受けます。
- 入国・在留カード交付
- ビザが発給された外国人は日本に入国し、空港で在留カードが交付されます。
5. 行政書士に依頼するメリット
特定技能外国人の在留資格認定証明書交付申請は、上記のとおり非常に専門的かつ煩雑な手続きです。企業様が自力で行おうとすると、以下のような問題に直面する可能性があります。
- 要件の解釈の難しさ: 複雑な要件を正確に理解し、自社が適合しているか判断することが難しい。
- 書類作成の煩雑さ: 膨大な書類の作成、特に事業計画書や支援計画書などは専門的な知識と構成力が必要。
- 必要書類の漏れ・不備: 書類が一つでも不足していたり、記載内容に不備があると、審査が遅延したり不許可になったりするリスクがある。
- 法改正への対応: 特定技能制度は比較的新しく、法改正や運用変更が頻繁に行われるため、常に最新情報を把握する必要がある。
- 不許可リスクの増大: 不適切な申請は、時間と費用の無駄になるだけでなく、今後の外国人材受け入れにも悪影響を及ぼす可能性がある。
行政書士法人塩永事務所に申請を依頼いただくことで、これらの課題を解決し、企業様は本業に集中しながら、スムーズかつ確実に特定技能外国人を受け入れることができます。
- 専門家による正確な要件判断: 貴社の状況をヒアリングし、特定技能の要件に適合しているかを正確に判断します。
- 完璧な書類作成: 入管庁の最新の運用を踏まえ、説得力のある申請書類を漏れなく作成します。
- 迅速な手続き: スケジュール管理を徹底し、スムーズな申請を実現します。
- 入管庁との折衝: 入管庁からの追加資料や質問に的確に対応します。
- 万全なコンプライアンス: 法令遵守を徹底し、貴社が安心して特定技能外国人を受け入れられるようサポートします。
- 不許可リスクの低減: 専門家によるきめ細やかなサポートにより、申請の成功率を高めます。
まとめ
特定技能外国人の在留資格認定証明書交付申請は、貴社にとって重要な外国人材確保の第一歩です。この重要な手続きを、経験豊富な行政書士法人塩永事務所にぜひお任せください。
特定技能制度に関するご質問や、外国人材の受け入れに関するご相談は、いつでもお気軽に当事務所までお問い合わせください。初回相談は無料です。
行政書士法人塩永事務所