
深夜酒類提供飲食店営業届出について:行政書士法人塩永事務所
飲食店を経営する際、深夜0時以降に酒類を提供する場合、特定の届出が必要となります。この届出は「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」(通称:深夜営業届、深酒届)と呼ばれ、居酒屋やバーなどの業態で特に重要です。行政書士法人塩永事務所では、飲食店開業をスムーズに進めるためのサポートを提供しており、今回はこの深夜営業届について解説します。
深夜酒類提供飲食店営業届とは?
深夜営業届は、風俗営業法に基づき、午前0時から午前6時までの時間帯に酒類を提供する飲食店が、所轄の警察署に提出する義務のある届出です。この届出は、飲食店営業許可(保健所への申請)とは別のもので、以下の条件に該当する場合に必要です:
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深夜0時以降に酒類を提供する:例えば、深夜まで営業するバーやスナック。
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酒類の提供が主たる営業形態:食事の提供が主ではなく、酒類を中心としたサービスを行う場合。
なお、キャバクラやホストクラブのような接待行為を伴う場合は、風俗営業許可(1号許可)が必要となり、深夜営業届とは異なる手続きとなります。
届出が必要なケース
以下のような飲食店は、深夜営業届の対象となる可能性があります:
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深夜まで営業する居酒屋
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バーやパブ
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カラオケボックス(酒類提供がメインの場合)
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スナック(接待行為がない場合)
ただし、所轄の警察署が「酒類提供が主たる営業か」を判断するため、具体的な業態やメニュー構成によって届出の要否が異なる場合があります。判断に迷う場合は、専門家への相談が推奨されます。
届出の流れと必要書類
深夜営業届は「申請」ではなく「届出」であるため、許可申請に比べると手続きのハードルは比較的低いですが、正確な書類提出が求められます。以下は一般的な手続きの流れです:
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事前相談:所轄の警察署の生活安全課に相談し、業態や営業形態を確認。
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必要書類の準備:
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深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(警視庁様式第47号)
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店舗の平面図・設備図(客席、カウンター、厨房等の配置を明記)
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メニュー表(酒類と食事の割合を示す)
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住民票(個人事業主の場合)または法人登記簿謄本(法人の場合)
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飲食店営業許可証の写し
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その他、警察署が求める書類(照明・音響設備の図面など)
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書類提出:営業開始の10日前までに、所轄警察署に提出。
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現地確認:警察署による店舗の現地調査が行われる場合があります。
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届出完了:問題がなければ届出が受理され、営業開始が可能。
注意点
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飲食店営業許可が前提:深夜営業届を提出するには、保健所から飲食店営業許可を取得している(または申請中である)ことが条件です。
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図面作成の精度:店舗の平面図や設備図は、正確な寸法や配置を記載する必要があります。測量に不安がある場合、専門家に依頼することでスムーズに進みます。
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警察署の指導:提出書類に不備があると、修正や追加書類の提出を求められることがあります。特に、営業形態が「接待」に該当しないことを明確にする必要があります。
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地域差:警察署によって運用や必要書類が異なる場合があるため、事前確認が重要です。
行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、深夜酒類提供飲食店営業届に関する以下のようなサポートを提供しています:
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書類作成代行:煩雑な書類作成や図面作成を迅速かつ正確に代行。
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警察署との調整:事前相談から提出まで、警察署とのやり取りをサポート。
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フルサポートプラン:事前調査から届出完了まで一括対応(例:70,000円~、図面作成のみ40,000円~)。
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開業トータル支援:飲食店営業許可やその他の許認可手続きも含めた総合的なサポート。
特に、開業準備で忙しい事業者様や、書類作成に不慣れな方にとって、専門家のサポートは時間と労力の節約につながります。また、警察署からの指導を受けた場合の迅速な対応もお任せください。
まとめ
深夜酒類提供飲食店営業届は、深夜にお酒を提供する飲食店にとって必須の手続きです。正確な書類提出と警察署との円滑なやり取りが、トラブルなく営業を開始する鍵となります。行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験を持つ行政書士が、貴店の開業を全力でサポートします。開業準備で忙しい方、書類作成に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
※本記事は、2025年6月時点の情報を基に作成されています。最新の法令や警察署の運用状況により、必要書類や手続きが変更される場合がありますので、必ず事前に確認してください。