【熊本県 医療法人設立サポート】
医療法人には、大きく分けて社団たる医療法人と、財団たる医療法人とがあります。
平成26時点で社団たる医療法人は99%近くを占めており、国内の医療法人はほぼ社団たるもので成立しているといってよい状況です。
また社団、財団を問わず、出資持分のある医療法人と、出資持分のない医療法人とに分かれますが、平成19年4月1日の改正医療法施行以降は出資持分のある医療法人を新規で設立することが出来なくなりました。
細かく言えば、出資持分のある医療法人には出資限度のある法人が、出資持分のない医療法人には基金制度を利用した法人が一類型として含まれますが、ここでは割愛します。
現行制度上、社団、財団を含めて出資持分のない医療法人のみ新規で設立できるわけですが、その内容としては特定医療法人、社会医療法人、その他の医療法人があります。
我々が日常最も目にするのはその他の医療法人で、これが一般的なものと言えます。
法人化することにより、本来業務、付帯業務、そして一部収益業務を行うことができるようになります。
本来業務とは、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院の経営です。
付帯業務とは、医療関係者の養成又は再教育、医学又は歯学に関する研究所の設置、本来業務以外の診療所、疾病予防運動施設、疾病予防温泉利用施設、保健衛生に関する業務(薬局、施術所、訪問介護・通所介護・居宅サービス事業等の各種介護事業、高齢者住宅、助産所、歯科技工所等)等です。
収益事業は、本来業務に支障がなく、かつその経営に充てることを目的として行うことができます。
特定医療法人は、医療法人のなかでも一定の要件を満たすものについて、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けたものです。
特定医療法人として承認された場合は、法人税において19%(通常は 23.2%)の軽減税率が適用され、税制上の優遇措置が受けられます。
社会医療法人は、救急医療(精神科を含む)、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児救急医療等特に地域で必要な医療の提供を担うものを社会医療法人として位置づけることにより、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図る趣旨で制度化されました。
医療法人のなかでも一定の要件を満たすものが、社会医療法人として認められます。その際都道府県の医療計画に従う必要があります。
社会医療法人として認定された場合は、医療保健業については法人税が非課税、医療保健業以外の業務については、法人税率は軽減税率(19%)が適用、救急医療等確保事業を行う病院・診療所の固定資産税・都市計画税・不動産取得税が非課税、本来業務に充当する収益業務の収益をみなし寄付金として、所得の50%を限度に非課税、等税制上の優遇措置が受けられます。
優遇措置の度合いに相関して、総じてその他の医療法人、特定医療法人、社会医療法人の順に設立要件が難しくなります。
行政書士法人塩永事務所では各種医療法人の設立手続も承っております。
是非ご相談下さい。
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