【建設業の許可と許可を取得するメリットのこと】
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。軽微な建設工事を除いて、建設業を営む者は建設業許可を受けなければなりません。すなわち、建設工事の完成を請け負う場合には許可が必要ということなので、工事の請負契約を締結する時点で許可を備えておく必要があります。仮に工事の着工時点で許可を備えたとしても無許可業者として建設業法違反となります。建設工事が民間工事であるか公共工事であるかは関係ありません。
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。この軽微な建設工事とは、
① 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
のことをいいます。請負代金の額は消費税及び地方消費税を含めた税込額で判断します。また、工事1件の請負代金額が500万円ちょうどの場合は、軽微な建設工事500万円『未満』に該当しないので建設業の許可が必要になります。さらに、注文者が材料を提供する場合は、契約書に掲載された請負金額に提供された材料の市場価格を加えて軽微な工事かどうかを判断することになります。例えば、代金400万円の工事に際して200万円の材料が提供された場合は、400+200=600万円が請負代金の額となるため建設業の許可が必要な工事となります。
以上のように、軽微な工事のみを請け負って営業しようとしても、税込額で計算したり提供された材料額を入れて計算しなおしたりすると、建設業許可の必要な工事だった…ということがしばしばあります。建設業許可を取得する一番のメリットは、500万円以上の工事をどんどん受注することができるようになる点にあります。大手ゼネコンなど元請業者の中には「たとえ500万円未満の工事でも、建設業許可を持っている業者にしか発注しない」という業者もいます。せっかくいい技術を持っていても、建設業許可を具備していないために舞い込んできた契約を失注してしまってはもったいないし、他の業者に水をあけられてしまう可能性もあります。
また、建設業の営業をするためには、大まかに言って①施工能力・②資力・③信用の3つの要素が必要とされています。つまり、建設業の許可を取得するということは、当該業者にこれら3つの要素が備わっていることについて国がお墨付きを与えるということに他なりません。だからこそ、建設業の許可を有しているというだけで、その業者には箔がつくのです。工事を発注する業者も、建設業の許可を持たない業者より許可を備えている業者に発注したほうが安心でしょう。
行政書士法人塩永事務所は貴社の建設業の許可取得をしっかりサポートいたします。ぜひご相談ください。