
【専門解説】離婚協議書の作成について
〜財産分与・養育費・親権・面会交流まで法的に守るために〜
行政書士法人塩永事務所(熊本県の行政書士法人)
はじめに|離婚協議書とは何か?
離婚の際、夫婦間で取り決めた条件を文書にまとめたものが**「離婚協議書」です。
特に協議離婚(裁判所を通さない離婚)**では、第三者の関与がないため、取り決め内容をしっかり書面化しておくことが極めて重要です。
離婚協議書は法的義務ではありませんが、
将来のトラブルを防ぎ、約束を履行させるためには事実上必須の書類と言えます。
当事務所では、法的に有効な離婚協議書の作成を、行政書士として中立かつ専門的な立場から支援しています。
1. 協議離婚と離婚協議書の関係
日本における離婚の約90%は、話し合いによる協議離婚です。
役所に離婚届を提出するだけで成立しますが、次のような重大な取り決めが伴います。
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財産分与
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慰謝料の支払い
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養育費
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親権の帰属
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面会交流の頻度
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住宅ローンの扱い
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保険や年金の分配
これらを口約束のままにしておくと、後に「言った・言わない」の争いに発展する可能性が高く、強制執行もできません。
そこで、合意内容を離婚協議書として明文化し、場合によっては公正証書化することが有効です。
2. 離婚協議書に記載するべき内容
離婚協議書には、以下のような主要項目をもれなく・明確に・具体的に記載する必要があります。
2-1. 離婚の合意
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双方の合意により離婚すること
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離婚届提出の予定日
2-2. 財産分与
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現金・預貯金の分割方法
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不動産の名義変更・持分調整
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自動車や株式の扱い
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退職金の分配(支給予定含む)
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住宅ローンや借金の負担者
※財産分与は離婚後2年以内に請求しなければ、権利が消滅します。
2-3. 慰謝料(ある場合のみ)
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支払金額
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一括/分割の支払い方法
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支払い期限
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遅延利息や違約金の有無
※「不貞行為」や「DV」などの有責性がある場合に限られます。
2-4. 養育費
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月額いくら
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支払い始期・終期(大学卒業まで等)
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振込日・振込先
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特別費用(医療費・学費など)の負担割合
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支払いが滞った場合の対応
※後にトラブルになりやすいため、詳細に定めることが極めて重要です。
2-5. 親権・監護権
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どちらの親が親権を持つか
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子どもの住居・学校
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引っ越し時の通知義務
2-6. 面会交流
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頻度(例:月1回第1日曜)
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時間帯・場所・送迎方法
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誕生日や長期休暇の取り扱い
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コミュニケーション(電話・SNS等)
※漠然と「面会を認める」ではなく、具体性が必要です。
2-7. 年金分割(該当者)
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共有期間の標準報酬額の按分
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分割割合(通常は0.5)
※年金分割は年金事務所での別途手続きが必要です。
3. 離婚協議書の「効力」と公正証書化の重要性
離婚協議書そのものは**私文書(民事契約書)**であり、合意の証拠としては有効ですが、
強制力(=差押え・給与差押え)はありません。
そこで、養育費や慰謝料など金銭の支払いがある場合は、離婚協議書を**「公正証書」にしておくことが重要**です。
公正証書にするメリット
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裁判を経ずに強制執行(給料差押えなど)が可能
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合意内容に国家的な証明力が付与される
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紛失・改ざんのリスクがない(公証役場で保管)
公正証書に必要な文言例
「債務者が上記支払いを怠った場合には、債権者は直ちに強制執行を申し立てることができる」
これは専門知識がなければ作成できないため、行政書士の支援が非常に有効です。
4. 離婚協議書作成の流れ(当事務所サポート付き)
STEP1:面談・ヒアリング
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ご夫婦(または一方)から離婚条件の意向を丁寧にお聞きします
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不明点や不足部分はアドバイスを行い、必要な条件を整理
STEP2:協議書案の作成
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ヒアリング内容に基づき、法的に有効で明確な文面にて協議書を作成
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必要に応じて複数回の修正・ご相談
STEP3:署名・押印(私文書としての完成)
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お二人が内容に納得したうえで署名・実印を押印し、離婚協議書が完成
STEP4(希望者):公正証書化の支援
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公証人との打ち合わせ・文案のやり取りを当事務所が代行
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必要書類の準備から公証役場への立会いサポートまで一貫支援
5. よくある相談・トラブル事例
Q1:口約束で決めた内容は効力がありますか?
→民法上の契約は口頭でも成立しますが、証明が難しく紛争リスクが高いため書面化が不可欠です。
Q2:離婚届を出してから協議書を作成してもいい?
→可能ですが、離婚後に揉めると作成困難になります。離婚届の提出前に作成・署名を済ませるのが理想的です。
Q3:公正証書は費用が高いですか?
→公証役場の手数料は内容によりますが、養育費・慰謝料の金額に応じて1万~5万円程度が相場です。
行政書士の報酬を加えても、将来的な安心には代えがたいものがあります。
6. 当事務所のサポートと実績
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内・九州全域のご依頼に対応しています。
私たちは離婚に伴う法的トラブルの予防・整理を目的に、年間多数の離婚協議書作成・公正証書化の実績を有しています。
当事務所の特徴
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夫婦双方・片方どちらの立場でも対応可能
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セカンドオピニオンや代理人としての参加(ただし非紛争に限る)
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公証役場との連携・立会い支援も対応
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迅速かつ安心のトータルサポート体制
まとめ|離婚協議書は、未来を守る「もう一つの保険」です
離婚は人生の大きな転機です。その節目を円満かつ安心して迎えるためには、合意内容を法的に明確化し、文書で残しておくことが不可欠です。
離婚後のトラブルや金銭問題を未然に防ぐためにも、ぜひ専門家の支援のもとでの離婚協議書の作成をご検討ください。
【行政書士法人塩永事務所】
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