
とび・土工工事業の建設業許可申請について~急ぎの取得にも対応可能な行政書士法人塩永事務所のサポート~
はじめに
建設業を営む上で、一定規模以上の工事を請け負う場合には、建設業許可の取得が必須となります。特に「とび・土工工事業」は、建設業の中でも重要な業種の一つであり、高所作業や土木工事に関わる業務を安全かつ合法的に行うために、許可取得が不可欠です。しかし、建設業許可申請は多くの書類作成や要件確認を伴う複雑な手続きであり、急ぎで取得したい場合には専門知識と経験が求められます。
行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請の専門家として、特に「とび・土工工事業」の許可取得において豊富な実績を誇ります。本記事では、とび・土工工事業の建設業許可申請の詳細な流れや要件、急ぎの取得に向けた具体的な対応策、そして当事務所が提供するサポートの強みを、詳細かつボリュームたっぷりに解説します。建設業許可の取得を急いでいる方、または今後許可取得を検討している方にとって、参考になる情報をお届けします。
1. とび・土工工事業とは
「とび・土工工事業」は、建設業法に基づく28の建設業許可業種の一つであり、以下のような工事を主に請け負う業種です:
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とび工事:足場工事、鉄骨組立工事、杭打ち工事、重量物の運搬・据付工事など、高所作業や特殊な技術を要する工事。
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土工工事:土砂の掘削、盛土、コンクリート工事、地盤改良工事など、土木工事に関連する作業。
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解体工事:2016年6月以降、解体工事業が新設されましたが、経過措置(2019年5月まで)を経て、現在はとび・土工工事業の許可でも一定の解体工事を請け負うことが可能です(ただし、専用の解体工事業許可が必要な場合もあります)。
この業種は、建築現場や土木工事現場において欠かせない役割を担い、公共工事や大規模プロジェクトへの参入を目指す事業者にとって、建設業許可の取得は競争力を高める重要なステップとなります。
2. 建設業許可の概要と必要性
建設業許可は、建設業法に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者が取得しなければならない許可です。具体的には、以下の規模の工事を行う場合に許可が必要です:
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建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円以上(税込)、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事。
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その他の工事(とび・土工工事業など):1件の請負代金が500万円以上(税込)。
許可を取得することで、以下のメリットがあります:
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公共工事への入札参加:許可を持つ事業者は、公共工事の入札に参加でき、事業拡大のチャンスが広がります。
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信頼性の向上:許可取得は、法令遵守や技術力、財務基盤の証明となり、取引先や顧客からの信頼を得やすくなります。
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事業規模の拡大:大規模な工事を受注できるようになり、売上や事業の安定性が増します。
しかし、許可取得には厳格な要件があり、書類準備や行政手続きには時間と労力が必要です。特に急ぎで許可を取得したい場合、専門家のサポートが不可欠となります。
3. とび・土工工事業の建設業許可取得要件
建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。これらの要件は特に「とび・土工工事業」においても厳格に適用され、行政書士法人塩永事務所では、これらの要件を満たすための具体的なサポートを提供します。
3.1 経営業務の管理責任者(経管)の設置
建設業を適切に運営するための経営経験を持つ「経営業務の管理責任者」を設置する必要があります。具体的には、以下のいずれかの条件を満たす人物が必要です:
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建設業の役員(取締役など)として5年以上の経験。
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建設業の個人事業主として5年以上の経験。
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建設業の役員または個人事業主の補佐として6年以上の経験。
とび・土工工事業の場合:例えば、過去に他の建設会社でとび・土工工事業の取締役として5年以上勤務した経験がある役員がいる場合、この要件を満たす可能性があります。行政書士法人塩永事務所では、経管の証明書類(登記簿謄本、確定申告書、契約書など)の収集や、証明が難しい場合の代替手段を提案し、迅速な準備をサポートします。
3.2 専任技術者(専技)の設置
各営業所には、許可を受けようとする業種に関する技術的知識と経験を持つ「専任技術者」を配置する必要があります。とび・土工工事業の場合、以下のいずれかの条件を満たす人物が必要です:
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国家資格保有者:1級または2級の土木施工管理技士、建築施工管理技士、とび技能士(1級・2級)など。
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実務経験:指定された工事の実務経験が10年以上(高卒の場合12年以上、大学卒の場合8年以上など)。
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指定学科卒業+実務経験:土木工学や建築学の指定学科を卒業し、一定の実務経験(3~5年)を持つ場合。
急ぎの対応策:資格を持たない場合、実務経験を証明するための書類(契約書、請求書、工事請負契約書など)の準備が重要です。行政書士法人塩永事務所では、経験証明のための書類収集や、過去の工事実績の整理を迅速に行い、専技要件のクリアをサポートします。
3.3 財産的基礎
許可を取得するには、財務的に安定していることを証明する必要があります。具体的には:
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一般建設業:自己資本が500万円以上、または直近の決算書で流動資産が流動負債を上回る。
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特定建設業:欠損の額が資本金の20%以下、自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上など。
とび・土工工事業の場合:土木工事や高所作業は資材や機械のコストが高いため、財務書類の正確な作成が重要です。当事務所では、建設業用の財務諸表の作成支援や、必要に応じて税理士との連携を行い、財産的基礎の証明をスムーズに進めます。
3.4 社会保険への加入
建設業許可を取得する事業者は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの社会保険に加入している必要があります。個人事業主の場合、従業員を雇用していなければ労働保険の加入は不要ですが、法人では代表取締役以外の従業員がいる場合、加入が必須です。
急ぎの対応策:社会保険未加入の場合、申請前に加入手続きを完了する必要があります。行政書士法人塩永事務所では、社会保険労務士と連携し、迅速な加入手続きをサポートします。
3.5 欠格要件に該当しないこと
以下のいずれかに該当する場合、許可は取得できません:
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破産手続き中で復権していない。
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建設業法違反で許可取り消し後5年以内。
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犯罪歴(禁錮以上の刑)がある役員や従業員がいる場合(刑の執行終了から5年以内)。
当事務所では、事前に役員や従業員の身分証明書や登記されていないことの証明書を取得し、欠格要件に該当しないことを確認します。
4. 建設業許可申請の流れと必要書類
建設業許可申請の流れは以下の通りです。行政書士法人塩永事務所では、急ぎの申請にも対応できるよう、効率的な手続きを進めます。
4.1 許可区分の確認
建設業許可には以下の区分があります:
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知事許可:1つの都道府県内に営業所を置く場合。
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大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を置く場合。
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一般建設業:元請けとして下請けに出す金額が4,000万円未満(建築一式は6,000万円未満)。
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特定建設業:元請けとして下請けに出す金額が4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)。
とび・土工工事業の場合、多くの中小企業や個人事業主は知事許可・一般建設業を申請します。急ぎの取得を目指す場合、許可区分を明確にし、必要書類を絞り込むことが重要です。
4.2 必要書類の準備
建設業許可申請には、以下の書類が必要です(一部抜粋):
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許可申請書:建設業許可申請書(様式第1号)。
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経営業務の管理責任者証明書:役員の履歴書、登記簿謄本、過去の工事契約書など。
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専任技術者証明書:資格証明書、実務経験証明書(契約書、請求書など)。
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財務諸表:貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書など。
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社会保険加入証明:健康保険・厚生年金保険の領収書、雇用保険の加入証明など。
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その他:納税証明書、登記事項証明書、住民票、身分証明書など。
急ぎの対応策:書類収集には時間がかかるため、当事務所では、役所から取得が必要な書類(登記事項証明書、納税証明書など)の代行取得や、自社で準備する書類の整理を迅速に行います。また、書類の不備を防ぐため、事前にチェックリストを提供し、効率的な準備をサポートします。
4.3 申請書類の提出
書類が揃ったら、許可行政庁(都道府県庁または国土交通省地方整備局)に申請書を提出します。知事許可の場合、審査期間は通常1~2ヶ月、大臣許可では3~4ヶ月かかります。申請手数料は以下の通りです:
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知事許可(新規):9万円
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大臣許可(新規):15万円
急ぎの対応策:行政書士法人塩永事務所では、申請先の行政庁との事前相談を行い、書類の不備を最小限に抑えます。また、一部の都道府県では電子申請(JCIP)に対応しており、申請手続きの迅速化が可能です。当事務所は電子申請にも精通しており、迅速な提出を実現します。
4.4 審査と許可取得
行政庁による審査では、書類の正確性や要件の充足性が確認されます。審査に問題がなければ、許可通知書が発行され、許可証が交付されます。
急ぎの対応策:審査期間を短縮するためには、書類の完璧な準備が不可欠です。当事務所では、過去の豊富な実績を活かし、審査で指摘されやすいポイントを事前にチェックし、迅速な許可取得を目指します。
5. 急ぎの建設業許可取得における課題と解決策
急いで建設業許可を取得したい場合、以下のような課題が立ちはだかります。行政書士法人塩永事務所では、これらの課題に対し、以下のような解決策を提供します。
5.1 課題1:書類準備の時間不足
建設業許可申請には、数十種類の書類が必要であり、役所からの取得や過去の工事実績の整理に時間がかかります。特に実務経験の証明は、過去の契約書や請求書を集める必要があり、時間が不足しがちです。
解決策:
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書類収集の代行:登記事項証明書、納税証明書、身分証明書などの役所から取得する書類を迅速に代行取得。
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実務経験の整理:過去の工事実績を効率的に整理し、証明書類の作成をサポート。必要に応じて、元請けや取引先への確認を代行。
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チェックリストの提供:必要な書類を一覧化し、準備の進捗を管理。
5.2 課題2:要件の確認不足
経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たしているか、事前に確認しないと申請が却下されるリスクがあります。特に、実務経験のみで専技を証明する場合、適切な書類が不足していると審査で問題となります。
解決策:
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事前ヒアリング:詳細なヒアリングを通じて、経管や専技の要件を満たす人物を特定。必要に応じて、代替案(他の役員の経験活用など)を提案。
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模擬審査:申請前に、行政庁の審査基準に基づいた模擬チェックを行い、要件の充足性を確認。
5.3 課題3:審査期間の長さ
知事許可で1~2ヶ月、大臣許可で3~4ヶ月かかる審査期間は、急ぎの取得を希望する事業者にとって大きなハードルです。
解決策:
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事前相談:申請前に行政庁と事前相談を行い、書類の不備を最小限に抑える。
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電子申請の活用:対応可能な都道府県では、JCIPを利用した電子申請を採用し、提出手続きを迅速化。
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優先対応:当事務所では、急ぎの案件を優先的に処理し、書類作成から提出までを最短3日で完了させる体制を整えています。
6. 行政書士法人塩永事務所の強み
行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請の専門事務所として、以下のような強みを活かし、急ぎの取得をサポートします。
6.1 豊富な実績と専門知識
当事務所は、建設業許可申請に特化し、特にとび・土工工事業の許可取得で多数の実績があります。過去に以下のようなケースを成功に導いてきました:
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個人事業主から法人化し、知事許可を取得したケース。
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実務経験のみで専任技術者を証明し、許可を取得したケース。
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公共工事の入札期限に間に合わせるため、1ヶ月以内に許可を取得したケース。
6.2 迅速かつ正確な書類作成
書類作成は許可申請の要であり、正確さとスピードが求められます。当事務所では、専用の書類管理システムを活用し、迅速かつ正確な書類作成を行います。また、過去の成功事例に基づくノウハウを活かし、審査で指摘されやすいポイントを事前にカバーします。
6.3 ワンストップサービス
建設業許可申請には、社会保険加入や財務諸表の作成など、複数の専門分野が関わります。当事務所では、社労士や税理士と連携し、ワンストップで全ての手続きをサポート。急ぎの案件でも、必要な手続きを一括で対応します。
6.4 柔軟な対応と無料相談
急ぎの取得を希望するお客様のために、平日夜間や土日祝日の相談にも対応(要事前予約)。また、初回相談は無料で提供し、要件の確認や見積もりを迅速に行います。
7. 急ぎの取得を成功させるためのポイント
急いで建設業許可を取得するためには、以下のポイントを押さえることが重要です:
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早めの準備開始:審査期間を考慮し、可能な限り早く書類準備を始める。
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専門家への相談:自分で申請する場合、書類不備や要件の誤解で時間をロスするリスクがあります。専門家に依頼することで、効率的に進めることが可能。
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明確なスケジュール管理:公共工事の入札や工事開始の期限を明確にし、逆算して準備を進める。
行政書士法人塩永事務所では、これらのポイントを踏まえ、お客様のスケジュールに合わせた最適なプランを提案します。
8. 許可取得後の注意点
許可取得後も、以下の点に注意が必要です:
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5年ごとの更新:建設業許可は5年ごとに更新が必要です。更新を忘れると許可が失効するため、早めの準備が重要。
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変更届の提出:役員変更、営業所移転、資本金変更などがあれば、速やかに変更届を提出。
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経営事項審査(経審):公共工事の入札に参加する場合、経審を受ける必要があります。
当事務所では、許可取得後の更新や変更手続き、経審の申請もサポートし、事業の継続的な発展を支援します。
9. お客様の声
以下は、行政書士法人塩永事務所でとび・土工工事業の許可を取得したお客様の声です:
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A社(東京都、個人事業主):「公共工事の入札に間に合わせるため、1ヶ月での許可取得が必要でした。塩永事務所の迅速な対応で、無事に期限内に許可を取得できました。」
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B社(埼玉県、法人):「実務経験の証明が難しかったが、過去の契約書の整理を代行してもらえたおかげで、スムーズに申請できました。」
10. まとめ
とび・土工工事業の建設業許可申請は、複雑な要件と多くの書類を伴う手続きですが、適切な準備と専門家のサポートがあれば、急ぎの取得も可能です。行政書士法人塩永事務所は、豊富な実績と専門知識を活かし、書類作成から申請、審査対応までをワンストップでサポート。特に急ぎの案件では、迅速な書類収集、事前相談、電子申請の活用などを通じて、最短での許可取得を実現します。
「とび・土工工事業の許可を急いで取得したい」「許可取得の要件がわからない」「書類準備に時間が取れない」という方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。初回相談は無料、平日夜間や土日祝日の対応も可能です。あなたの事業拡大を全力でサポートします!
お問い合わせ先:
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電話:096-385-9002(平日9:00~18:00、事前予約で夜間・土日対応可)
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メール:info@shionagaoffice.jp
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