
【専門解説】太陽光発電の名義変更手続き完全ガイド|行政書士法人塩永事務所(熊本)
こんにちは。熊本県内で最大規模を誇る行政書士法人塩永事務所です。
当法人では、個人住宅用から産業用太陽光発電まで、多くの名義変更・権利承継手続きをサポートしており、不動産業者様・電力会社様・個人オーナー様からも厚い信頼を得ています。
本記事では、「太陽光発電の名義変更って何?」「固定価格買取制度(FIT)との関係は?」「相続や譲渡ではどうなるの?」といった疑問に、実務に即した専門的な解説でお応えします。
1. 太陽光発電の「名義変更」とは?
▶ 発電設備の「所有者」と「契約者」は明確に分けて考える
太陽光発電システムには、以下の2つの“名義”が存在します。
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設備の所有者(設置者):実際に設備を持っている人(個人または法人)
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電力契約者(FIT制度の登録者):再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づき、電力会社に売電する名義
これらのうち、特に電力契約者の名義変更は、経済産業省・電力会社に対する正式な手続きが必要で、名義変更を怠ると、売電権利が消滅するリスクすらあります。
2. 名義変更が必要となる主なケース
ケース | 説明 |
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相続による承継 | 親族が亡くなり、相続人が設備と契約を引き継ぐ |
売買・譲渡による所有者変更 | 太陽光発電所を不動産として売買した場合 |
法人の吸収・合併 | 合併や分割によって名義が変わる |
代表者の交代 | 法人名義はそのままで代表者が変更(軽微な変更) |
設置場所や容量の変更 | 契約内容に変更が生じたとき(名義と併せて手続き必要) |
3. 名義変更に関わる法的・制度的枠組み
▶ FIT制度(固定価格買取制度)
2009年に開始され、2012年からは「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」として正式運用。以下のような特徴があります。
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国が買取価格と期間を保証(例:20年間)
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設備の所有者・名義人が明確である必要がある
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名義変更=承継認定申請を行わなければ売電の権利が失効する
▶ 重要な法律・規定
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再生可能エネルギー特別措置法(再エネ特措法)
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電気事業法
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資源エネルギー庁ガイドライン
4. 名義変更手続きの流れ(産業用・住宅用共通)
STEP1:必要書類の準備
主に以下の書類を用意します(ケースによって異なります)。
書類名 | 説明 |
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名義変更届出書/承継認定申請書 | 経済産業省への提出用 |
譲渡契約書や相続関係説明図 | 所有者変更の根拠書類 |
設備認定番号・発電所ID | FIT制度に登録された発電設備の情報 |
印鑑証明書・本人確認書類 | 新旧名義人のものが必要 |
法人登記事項証明書 | 法人の場合のみ |
※当事務所では、必要書類のチェックリスト・テンプレートを個別にご案内しています。
STEP2:経済産業省(資源エネルギー庁)への申請
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**再エネ電子申請システム(J-Granz)**を用いてオンライン申請
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所有権や権利関係が変わる場合は、「変更認定申請+承継認定申請」が必要
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法人の代表者が変わるだけのような軽微な場合は、「軽微変更届出」で対応
STEP3:電力会社への名義変更届
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電力会社ごとに独自の申請書式・手続きが必要(九州電力・東京電力など)
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売電先との契約内容変更の届出が求められる
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電気使用契約(接続契約)の再締結が必要な場合もあり
STEP4:登記(必要に応じて)
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設備が建物に附属している場合、不動産登記との関係が生じる可能性あり
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併せて**土地の使用権原(地上権や賃貸借契約)**の確認も重要
5. ケース別対応ポイント
【相続の場合】
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被相続人の死亡後、相続人全員での合意形成と遺産分割協議書の作成が必要
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相続税の評価対象となるため、税理士とも連携した対応が重要
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承継認定申請には、相続人の関係性を示す戸籍等書類が必要
【売買・譲渡の場合】
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売買契約書に、「売電権利も移転対象である」旨を明記
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名義変更が完了するまでは、旧名義人に売電収入が入り続けるため、要注意
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売買価格に消費税がかかるか否かは、課税業者・非課税業者の違いで異なるため注意
【法人変更・合併の場合】
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合併契約書・登記簿謄本をもとに、法人の承継申請が必要
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後継法人へのFIT権利の承継が可能かを事前に確認(法定外要件の変更に該当しないか)
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電力会社への通知も別途必要
6. 名義変更に伴うリスクと対応策
リスク | 内容 | 予防・対応 |
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名義変更忘れによるFIT権利の喪失 | 売電契約が消滅する場合がある | 発生日から30日以内に手続きを徹底 |
書類不備で申請却下 | 書類の整合性が取れていない | 行政書士によるチェックを推奨 |
税務・会計処理のミス | 消費税・固定資産税・相続税などに影響 | 税理士と連携して進める |
土地使用権の未確認 | 地主との契約が曖昧 | 地上権契約や賃貸借契約の有効性確認が必要 |
7. 行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
✅ 熊本県最大規模の実績と信頼
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年間数十件以上の太陽光関連の手続き支援
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相続・売買・法人設立・事業承継にも対応可能な総合力
✅ 公的機関との折衝・書類作成を一括代行
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経済産業省・電力会社への届出・書類作成
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公証役場や税理士・司法書士との連携もスムーズ
✅ 不動産会社・税理士・弁護士との連携体制
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不動産売買の一環としての名義変更も対応
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相続や離婚による共有名義の調整など、複雑な事例にも対応
8. よくあるご質問(FAQ)
Q:名義変更せずに売電を続けたらどうなりますか?
→ 法的には不正と見なされ、売電収入の停止・返還命令が出ることもあります。
Q:名義変更にはどれくらいの期間がかかりますか?
→ 書類の整備状況にもよりますが、平均6ヵ月程度を要します。
Q:必要書類が揃っていないのですが?
→ 当事務所で必要書類の取得代行(登記簿謄本・戸籍等)も行っております。
Q:過去にさかのぼって名義変更できますか?
→ 原則は承継発生日から30日以内ですが、理由書提出等で柔軟に対応できることもあります。
9. ご相談・ご依頼はこちら
行政書士法人塩永事務所|太陽光発電の名義変更専門サポート
📍熊本市中央区水前寺1-9-6
📞TEL:096-385-9002
📩WEB相談フォーム:info@shionagaoffice.jp
💡初回相談無料/オンライン相談可/全国対応可能
💬代表メッセージ
太陽光発電の名義変更は、単なる「名前の書換え」ではありません。
法的・制度的な要件を満たすための専門知識が求められます。
私たち行政書士法人塩永事務所が、あなたの名義変更を確実にサポートします。