
建設業許可申請について:行政書士法人塩永事務所が急ぎの取得にも対応して徹底解説
建設業は、建築工事や土木工事など、社会インフラを支える基幹産業です。しかし、一定規模以上の工事を受注するには、国土交通大臣または都道府県知事による「建設業許可」が必要です。この許可を取得することで、事業の信頼性が高まり、事業拡大のチャンスが広がります。本記事では、建設業許可申請の手続きを詳細かつ網羅的に解説し、急ぎの取得にも対応可能な行政書士法人塩永事務所のサポート体制をご紹介します。建設業許可の取得を検討している事業者の方、必読の内容です。
1. 建設業許可とは
建設業許可は、「建設業法」に基づき、建設工事の請負を行う事業者が取得しなければならない許可です。許可を取得することで、以下のようなメリットがあります:
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大型工事の受注:500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上)を受注可能。
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社会的信用の向上:許可番号を名刺やウェブサイトに記載し、取引先や発注者からの信頼を獲得。
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法令遵守:無許可営業は建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性がある(建設業法第45条)。
1.1 許可が必要なケース
建設業許可は、以下の条件に該当する場合に必要です:
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工事規模:
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一般建設業:1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事。
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建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事。
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請負形態:元請、下請を問わず、請負契約に基づく工事。
軽微な工事(500万円未満)のみを行う場合は許可不要ですが、事業拡大を見据えて許可を取得する事業者も増えています。
1.2 許可の種類
建設業許可は、以下の分類に分かれます:
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発注者:
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国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合。
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都道府県知事許可:1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合。
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業種:
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建設業は29業種(土木一式、建築一式、電気工事、管工事など)に分類され、業種ごとに許可が必要。
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区分:
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一般建設業:元請または下請として500万円以上の工事を請け負う場合。
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特定建設業:元請として4,500万円以上の工事を下請に発注する場合(財務要件が厳格)。
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2. 建設業許可申請の要件
建設業許可を取得するには、建設業法に定められた以下の要件を満たす必要があります。急ぎの取得を希望する場合でも、これらの要件を事前に整えることが重要です。
2.1 人的要件
(1)経営業務の管理責任者(経管)の設置
建設業を適正に運営するため、経営業務の管理責任者を配置する必要があります:
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資格:
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許可を受けようとする業種で、5年以上の経営経験(法人役員、個人事業主、建設業許可事業者の支配人等)。
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他の業種で7年以上の経営経験でも可。
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証明方法:確定申告書、工事契約書、建設業許可通知書の写し等で経験を証明。
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常勤性:他の会社での常勤勤務は不可。
(2)専任技術者(専技)の設置
各営業所に、工事の技術管理を行う専任技術者を配置する必要があります:
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資格:
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国家資格(1級・2級施工管理技士、建築士等)保有者。
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実務経験(大学指定学科卒業+3年、高校指定学科卒業+5年、または10年の実務経験)。
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証明方法:資格証、実務経験証明書(工事請負契約書、注文書、請求書等)。
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常勤性:営業所での常勤が必須。
(3)欠格事由の不存在
申請者(法人、個人)および役員、経管、専技が以下の欠格事由に該当しないこと:
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破産手続開始の決定を受けて復権していない者。
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禁錮以上の刑を受け、刑の執行終了から5年を経過していない者。
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建設業法違反で許可取消から5年を経過していない者。
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暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者。
2.2 財産的要件
(1)一般建設業
以下のいずれかを満たす必要があります:
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自己資本が500万円以上(直近の貸借対照表で純資産が500万円以上)。
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500万円以上の資金調達能力(金融機関の預金残高証明書等)。
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直近5年間、継続して建設業許可を受けていた実績。
(2)特定建設業
特定建設業は、より厳格な財務要件が求められます:
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欠損の額が資本金の20%を超えない。
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自己資本が4,000万円以上。
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流動比率が75%以上。
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資本金2,000万円以上。
2.3 物的要件
(1)営業所の要件
営業所は、以下の条件を満たす必要があります:
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独立性:他の事業者と明確に区別されたスペース。
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継続性:賃貸物件の場合、短期解約のリスクがないこと。
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機能性:契約書類の保管、顧客対応が可能な設備(電話、机、看板等)。
(2)実体のある営業所
単なる登記上の住所や私書箱は認められず、実際に業務を行う場所である必要があります。
2.4 誠実性
申請者および役員が、請負契約に関して不正または不誠実な行為を行うおそれがないこと。過去の詐欺、脅迫、業務上横領等の行為は審査で不利に働きます。
3. 建設業許可申請の手続き
3.1 申請先
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国土交通大臣許可:本店所在地を管轄する地方整備局(例:関東地方整備局)。
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都道府県知事許可:営業所所在地の都道府県庁(例:東京都の場合は東京都都市整備局)。
3.2 申請に必要な書類
建設業許可申請には、以下の書類を揃える必要があります(書類は発行から3ヶ月以内のもの):
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許可申請書(様式第1号):申請者情報、営業所情報、経管・専技情報を記載。
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経営業務の管理責任者証明書:経管の経験を証明(工事契約書、確定申告書等を添付)。
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専任技術者証明書:専技の資格または実務経験を証明(資格証、工事請負契約書等)。
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身分証明書:役員、経管、専技の欠格事由不存在を証明(本籍地で発行)。
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登記されていないことの証明書:役員等の成年後見人登録がないことを証明。
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財務諸表:直近の貸借対照表、損益計算書(個人事業主は収支計算書)。
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営業所の写真・平面図:外観、内部、看板等の写真。
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商業登記簿謄本:法人申請者の会社概要。
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納税証明書:直近の納税状況(法人税、消費税、事業税等)。
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使用承諾書:賃貸物件の場合、大家の使用許可を証明。
3.3 申請手数料
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新規申請:
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知事許可:90,000円(登録免許税)。
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大臣許可:150,000円(登録免許税)。
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業種追加:50,000円。
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更新申請:50,000円。
3.4 申請の流れ
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事前準備:
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経管・専技の確保、営業所の整備、財務状況の確認。
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実務経験証明に必要な工事契約書等の収集。
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書類収集・作成:
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必要書類を揃え、正確に記入。書類不備は審査遅延の原因。
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申請提出:
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都道府県庁または地方整備局の窓口に提出(一部地域で郵送可)。
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電子申請は一部地域で導入されているが、紙ベースが一般的。
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審査:
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書類審査および現地調査(営業所の確認、経管・専技の常勤性確認)。
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標準処理期間は、知事許可で約30~60日、大臣許可で約90~120日。
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許可通知:
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審査合格後、許可通知書が発行され、営業開始可能。
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許可証の掲示:
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営業所に許可票を掲示し、許可番号を広告等に記載。
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3.5 急ぎの取得を可能にするポイント
急ぎの取得を希望する場合、以下のポイントを押さえることで審査期間を短縮できます:
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書類の事前準備:工事契約書や資格証を事前に揃え、不備を最小限に。
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専任者の即時配置:経管・専技を早期に確保し、常勤性を明確に証明。
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営業所の即時整備:賃貸契約や看板設置を迅速に完了。
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専門家の活用:行政書士に依頼することで、書類作成や審査対応を効率化。
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窓口との事前相談:申請前に都道府県庁や地方整備局と相談し、要件を明確化。
行政書士法人塩永事務所では、急ぎの案件に対応するため、以下のような特別体制を整えています:
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優先対応チーム:専任スタッフが書類作成と提出を最短で処理。
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ネットワーク活用:地方整備局や都道府県庁との円滑なコミュニケーション。
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24時間相談窓口:緊急時の電話・メール対応(事前予約制)。
4. 建設業許可の更新申請
4.1 更新の必要性
建設業許可の有効期間は5年間です。継続して営業する場合、満了日の30日前までに更新申請が必要です。更新を怠ると許可が失効し、無許可営業として処罰されるリスクがあります。
4.2 更新申請の手続き
更新申請は、新規申請とほぼ同様の書類を提出しますが、以下の点に留意が必要です:
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手数料:50,000円。
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変更事項の確認:
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役員、経管、専技、営業所の変更があれば、併せて変更届を提出。
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過去5年間の財務状況を証明する書類を追加提出。
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営業実績:
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許可業種での工事実績がなくても、事業継続の意思を明確に示す。
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4.3 更新申請のタイミング
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申請期間:有効期間満了日の90日前から30日前まで。
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遅延の場合:満了日までに申請が受理されない場合、許可が失効。新規申請が必要。
4.4 急ぎの更新対応
急ぎの更新が必要な場合(例:大型工事の入札期限が迫っている場合)、行政書士法人塩永事務所では以下のサポートを提供:
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更新期限の事前リマインダー。
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書類の迅速な準備と提出代行。
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審査官との優先的な調整。
5. 建設業許可の変更届出
5.1 変更届出の義務
許可取得後、以下の登録事項に変更が生じた場合、速やかに変更届出を提出する必要があります:
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届出期限:
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役員、経管、専技、営業所の変更:30日以内。
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財務諸表の提出:事業年度終了後4ヶ月以内。
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対象事項:
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商号、住所、本店所在地。
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役員、経管、専技の変更。
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営業所の新設、移転、廃止。
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5.2 変更届出の手続き
変更内容に応じた書類を提出します。主な書類は以下の通り:
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変更届出書:変更内容を詳細に記載。
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身分証明書:新任役員や専技の欠格事由不存在を証明。
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資格証明書:新任専技の資格証や実務経験証明書。
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事務所の写真・平面図:営業所の新設や移転の場合。
5.3 注意点
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期限の厳守:遅延は法令違反となり、許可取消のリスク。
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実務経験の証明:新任専技の場合、工事契約書等の準備に時間がかかる。
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営業所の追加:新設営業所にも専技の配置が必要。
5.4 急ぎの変更届出対応
急ぎの変更届出(例:入札要件の変更対応)が必要な場合、当事務所では以下のサービスを提供:
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変更内容の迅速な整理と書類作成。
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最短での提出代行。
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審査当局とのスムーズな調整。
6. 建設業法の遵守と監督処分
6.1 業務規制
建設業許可業者は、以下の規制を遵守する必要があります:
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名義貸しの禁止:許可を他人に貸与しない。
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経管・専技の常勤確保:営業所ごとの配置を維持。
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工事の適正管理:下請契約や施工管理の適正化。
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帳簿の備付け:工事台帳、契約書を5年間保管。
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標識の掲示:営業所および工事現場に許可票を掲示。
6.2 監督処分
建設業法に違反した場合、以下の処分を受ける可能性があります:
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指示処分:業務改善を命じられる(建設業法第28条)。
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業務停止命令:最長1年の業務停止。
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許可取消:重大な違反の場合、許可が取り消される。
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罰則:無許可営業や不正行為に対し、懲役または罰金。
これらの処分は事業継続に重大な影響を及ぼすため、許可取得後の法令遵守が不可欠です。
7. 行政書士法人塩永事務所のサポート:急ぎの取得にも対応
行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請を専門とする行政書士事務所です。特に急ぎの取得を希望する事業者に対し、迅速かつ確実なサポートを提供します。
7.1 新規許可申請のトータルサポート
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事前相談:要件の確認、経管・専技の準備アドバイス。
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書類作成:申請書類の作成および収集代行(工事契約書、資格証等)。
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現地調査対応:営業所の準備指導、審査官対応。
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急ぎ対応:優先チームによる書類作成・提出の最短処理(最短1週間で書類完成)。
7.2 更新・変更申請の効率化
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更新管理:期限の事前通知とスケジュール調整。
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変更届出:複雑な変更内容の整理と迅速な提出。
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急ぎ対応:入札期限等に合わせた優先処理。
7.3 法令遵守のコンサルティング
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建設業法の最新情報提供。
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経管・専技の管理、帳簿整備のアドバイス。
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監督処分リスクの予防策提案。
7.4 急ぎの取得に特化したサービス
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緊急対応窓口:24時間相談受付(事前予約制)。
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ネットワーク活用:都道府県庁や地方整備局との迅速な連携。
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実績:過去に、入札期限1ヶ月前の案件で許可取得を成功させた事例多数。
7.5 実績と信頼
当事務所は、個人事業主から大手建設会社まで、数多くの許可申請を成功に導いてきました。急ぎの案件でも、正確な書類作成と当局との円滑なコミュニケーションで、高い許可取得率を誇ります。
8. よくある質問(FAQ)
Q1: 個人事業主でも建設業許可を取得できますか?
A: はい、個人事業主でも許可を取得可能です。法人と同様の要件(経管、専技、財産的要件等)を満たす必要があります。
Q2: 実務経験の証明書類が不足している場合、どうすればよいですか?
A: 工事請負契約書、注文書、請求書等を代替書類として提出可能です。当事務所が書類の選定をサポートします。
Q3: 急ぎの取得はどのくらいの期間で可能ですか?
A: 書類が揃い、要件を満たしていれば、知事許可で約30~45日、大臣許可で約60~90日での取得が可能です。当事務所の優先対応で、さらに短縮を目指します。
Q4経管や専技が不足している場合、どうすればよいですか?
A: 資格保有者の採用や、外部の資格者を専任として配置する支援を行います。当事務所が人材紹介ネットワークを活用して対応。
9. まとめ
建設業許可申請は、厳格な要件と複雑な手続きを伴う重要なプロセスです。特に急ぎの取得を希望する場合、書類の迅速な準備と当局との円滑なコミュニケーションが不可欠です。行政書士法人塩永事務所は、新規申請、更新、変更届出、さらには急ぎの取得まで、ワンストップでサポートを提供します。建設業の事業拡大や入札参加をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。貴社の成功を、全力で支援いたします。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002(急ぎの案件は24時間対応、事前予約制)
メール:info@shionagaoffice.jp
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002(急ぎの案件は24時間対応、事前予約制)
メール:info@shionagaoffice.jp