
在留資格申請の完全ガイド:行政書士法人塩永事務所が徹底サポート
はじめに
日本で外国人が生活、就労、留学、家族との同居などの活動を行うためには、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)に基づく「在留資格」(いわゆるビザ)が必要です。在留資格の取得、変更、更新は、厳格な要件と複雑な手続きを伴い、適切な準備がなければ不許可のリスクがあります。行政書士法人塩永事務所は、在留資格申請の専門家として、個人から企業まで幅広いクライアントをサポートしてきました。本記事では、在留資格の概要、種類、申請要件、必要書類、申請の流れ、よくある課題と解決策、そして当事務所の強みを詳細に解説します。在留資格申請を検討中の外国人の方や雇用主の方にとって、信頼できるガイドとなることを目指します。
1. 在留資格とは
1.1 在留資格の目的と意義
在留資格は、外国人が日本に滞在し、特定の活動を行うことを許可する法的地位です。入管法に基づき、外国人の入国・在留を管理し、以下の目的を達成します:
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適法な在留の確保:外国人が合法的に日本に滞在し、目的に応じた活動を行えるようにする。
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社会秩序の維持:不法滞在や不適切な活動を防止し、治安を保つ。
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国際交流の促進:必要な人材、留学生、家族を受け入れ、日本の経済・文化の活性化に寄与する。
在留資格を取得することで、外国人は日本で就労、留学、家族との生活などが可能となり、企業は優秀な外国人材を雇用できます。また、在留資格は日本での長期滞在や永住権取得への第一歩ともなります。
1.2 在留資格の種類
入管法では、在留資格を以下の3つのカテゴリーに分類し、2025年時点で38種類が定められています:
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活動型在留資格(29種類):特定の活動を目的とするもの。例:
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就労系:技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能、経営・管理、教授、芸術、医療、報道、興行など。
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非就労系:留学、研修、文化活動、短期滞在、家族滞在など。
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身分型在留資格(5種類):身分や地位に基づくもの。例:永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者。
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特別在留資格(4種類):特例的に認められるもの。例:特定活動(ワーキングホリデー、EPA看護師、難民申請者など)。
各在留資格には、許可される活動内容、在留期間、就労の可否が定められており、申請者は自身の目的に合った資格を選択する必要があります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」は就労を目的とした資格ですが、「留学」は就労が原則禁止(資格外活動許可が必要)です。
1.3 在留資格が必要なケース
外国人が以下の目的で日本に滞在する場合、在留資格の取得または変更が必要です:
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海外から日本への入国(在留資格認定証明書交付申請)。
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日本国内での活動内容の変更(例:留学から就労への変更)。
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在留期間の延長(更新申請)。
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就労資格の証明、再入国許可の取得、家族の呼び寄せ。
短期滞在(90日以内)の場合を除き、ほとんどの長期滞在には在留資格が必要です。
2. 在留資格申請の要件
在留資格の申請には、各資格ごとに定められた要件を満たす必要があります。以下は、代表的な在留資格の要件を詳細に解説します。
2.1 就労系在留資格
技術・人文知識・国際業務
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対象者:エンジニア、IT技術者、マーケティング担当者、通訳、デザイナーなど。
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要件:
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大学卒業または同等の学歴、もしくは10年以上の実務経験(国際業務は3年)。
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雇用契約に基づく職務内容が、在留資格の活動範囲(技術:理工系、人文知識:法務・経済・社会学系、国際業務:語学・文化系)に適合。
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日本人と同等以上の報酬。
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雇用主の事業継続性(財務状況、事業実績)。
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在留期間:3か月、1年、3年、5年。
特定技能
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対象者:介護、建設、飲食料品製造業、宿泊業など特定14分野の労働者。
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要件:
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技能試験および日本語能力試験(通常N4以上)に合格。
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雇用契約および受入企業の支援計画の提出。
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特定技能1号(最大5年、家族帯同不可)または2号(在留期間無制限、家族帯同可)の区分に応じた条件。
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在留期間:1号は4か月、6か月、1年、2号は1年、3年。
経営・管理
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対象者:企業の経営者、支店長、工場長など。
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要件:
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事業所の確保(賃貸契約、事務所の写真)。
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事業計画の現実性と継続性(売上予測、資金計画)。
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資本金500万円以上、または常勤職員2名以上。
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申請者の経営・管理経験(3年以上が望ましい)。
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在留期間:3か月、1年、3年、5年。
2.2 非就労系在留資格
留学
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対象者:大学、専門学校、日本語学校の学生。
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要件:
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教育機関の入学許可書。
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十分な生活費(奨学金、預金残高証明、親族の支援証明)。
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学業に専念する意思(出席率や学習計画)。
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在留期間:6か月、1年、2年、4年3か月など。
家族滞在
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対象者:就労ビザや留学ビザを持つ者の配偶者・子。
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要件:
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扶養者の在留資格と収入の安定性。
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家族関係の証明(婚姻証明書、出生証明書)。
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同居の事実(住民票、賃貸契約書)。
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在留期間:扶養者の在留期間に準じる。
短期滞在
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対象者:観光、短期ビジネス、親族訪問者。
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要件:
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旅程表、宿泊証明、資金証明(預金残高、給与明細)。
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帰国意思の証明(帰国航空券、雇用証明)。
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在留期間:15日、30日、90日。
2.3 身分型在留資格
日本人の配偶者等
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対象者:日本人の配偶者、実子、特別養子。
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要件:
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婚姻の真実性(偽装結婚でないこと、交際履歴や写真で証明)。
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同居および扶養の事実(住民票、収入証明)。
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生活資金の証明(預金残高、給与明細)。
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在留期間:6か月、1年、3年、5年。
永住者
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対象者:日本での長期在留者で社会への貢献が認められる者。
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要件:
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原則10年以上の在留(配偶者等は3~5年、難民認定者は5年)。
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納税義務の履行(納税証明書)。
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独立生計の能力(安定収入、預金)。
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素行の善良性(犯罪歴や入管法違反の不存在)。
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在留期間:無期限。
2.4 共通要件
すべての在留資格に共通する要件として、以下の点が求められます:
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法令遵守:過去に重大な入管法違反(不法滞在、オーバーステイ)や犯罪歴がないこと。
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健康状態:公衆衛生上のリスクがないこと(結核等の検査結果が必要な場合も)。
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書類の真正性:提出書類に虚偽や不備がないこと。
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活動の適合性:申請者の活動が在留資格の範囲に合致すること。
3. 必要書類と準備
在留資格申請には、申請の種類(認定証明書交付、変更、更新)や在留資格に応じた書類が必要です。以下は、一般的な申請に必要な書類の例です:
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申請書:出入国在留管理局指定の様式(在留資格ごとに異なる)。
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パスポートの写し:顔写真ページ、入国スタンプ、ビザページ。
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証明写真:縦4cm×横3cm、3か月以内に撮影、無背景。
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在留カードの写し(在留中の場合):表裏両面。
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理由書:申請の目的や背景を説明(変更や特殊なケースで重要)。
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身分証明書類:
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婚姻証明書、出生証明書(配偶者等、家族滞在)。
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卒業証明書、成績証明書(技術・人文知識・国際業務、留学)。
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雇用関連書類(就労系の場合):
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労働契約書、雇用条件書、職務内容説明書。
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会社の登記事項証明書、事業計画書、財務諸表、営業許可証。
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資金証明:
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預金残高証明書、送金記録、奨学金支給証明書。
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扶養者の収入証明(家族滞在)。
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納税証明書:市区町村発行の住民税・所得税の納税証明書、源泉徴収票。
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在留状況証明:
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在留状況一覧表(過去の在留履歴)。
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住民票(家族全員記載、マイナンバー除外)。
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その他:
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日本語能力試験証明書、技能試験合格証(特定技能)。
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事業所の賃貸契約書、写真、配置図(経営・管理)。
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交際履歴、写真、通信記録(配偶者等)。
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注意点
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書類は原則として原本または公証済みの写しを提出。
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外国語の書類には日本語訳を添付(翻訳者の氏名・署名が必要)。
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申請内容に応じて追加書類が求められる場合がある(例:過去の不許可理由の説明書)。
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書類の不備や虚偽は不許可の主要な原因となる。
4. 申請の流れ
在留資格申請の流れは、申請の種類(在留資格認定証明書交付、在留資格変更、在留期間更新)によって異なりますが、一般的なプロセスは以下の通り:
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事前準備:
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自身の活動目的に合った在留資格を確認。
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必要書類を収集し、要件を満たしているかチェック(行政書士に相談推奨)。
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書類作成:
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申請書に正確な情報を記入。
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理由書、補足資料、職務内容説明書を作成(必要に応じて)。
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申請窓口の確認:
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日本国内:最寄りの出入国在留管理局(東京、大阪、名古屋など)。
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海外:日本の在外公館(大使館・領事館)。
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申請提出:
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窓口に書類を提出(事前予約が必要な場合も)。
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手数料(更新・変更の場合、4,000円)は許可時に納付。
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申請受付票または受付番号を受け取る。
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審査:
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審査期間は通常2週間~3か月(認定証明書:1~3か月、更新:2~4週間、変更:1~2か月)。
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追加書類の提出や申請者・雇用主との面接が求められる場合がある。
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結果通知:
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許可の場合:在留カードの更新・発行(国内申請)、または在留資格認定証明書交付(海外申請)。
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不許可の場合:不許可通知書が交付され、理由が記載。
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入国手続き(海外申請の場合):
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在留資格認定証明書を在外公館に提出し、入国ビザを取得。
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日本入国時に在留カードが交付される。
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審査のポイント
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書類の整合性:申請書類と実態(職務内容、収入、事業状況)が一致しているか。
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活動の適合性:申請者の職務や目的が在留資格の範囲に合致しているか。
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継続性・安定性:雇用主の事業継続性、申請者の生活基盤、資金状況が評価される。
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過去の在留状況:オーバーステイや資格外活動の履歴がないかチェック。
5. よくある課題と解決策
在留資格申請では、以下のような課題が頻発します。当事務所では、これらの課題に対し、以下のような解決策を提案します:
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課題1:職務内容と在留資格の不一致
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解決策:雇用契約書や職務記述書を詳細に作成し、活動内容が在留資格の範囲に適合することを明確化。必要に応じて業務フローの図表を添付。
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課題2:資金証明や生活資金の不足
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解決策:追加の資金証明(親族の支援証明、送金記録)を提出。資金計画書を作成し、生活の安定性をアピール。
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課題3:過去の入管法違反(オーバーステイなど)
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解決策:違反の経緯を説明する理由書を提出。改善策(法令遵守の誓約書)や反省を示す書類を添付。
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課題4:会社の事業実績が乏しい(経営・管理)
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解決策:詳細な事業計画書、資金調達計画、市場調査資料を補完。既存顧客の契約書や売上予測を提出。
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課題5:婚姻の真実性への疑義(日本人の配偶者等)
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解決策:同居の証明(住民票、賃貸契約書)、交際履歴(写真、通信記録、旅行記録)、第三者の陳述書を詳細に提出。面接対策を徹底。
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6. 行政書士法人塩永事務所の強み
行政書士法人塩永事務所は、在留資格申請において以下の強みを持っています:
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豊富な実績:年間250件以上の在留資格申請を代行。個人(留学生、家族)、企業(雇用主)、経営者など幅広く対応。
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専門知識:入管法の改正(例:特定技能制度の拡充)、最新の審査傾向、各地方入管局の運用に精通。
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ワンストップサービス:書類作成、翻訳、提出代行、追加書類対応、面接同行まで一括サポート。
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カスタマイズ対応:申請者の状況に応じた最適な在留資格を提案。複雑なケース(不許可歴、特殊な職務)も解決策を提示。
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アフターフォロー:許可後の在留期間更新、再入国許可、永住申請、帰化申請まで継続支援。
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全国・国際対応:日本全国および海外からの申請に対応。オンライン相談、英語・中国語対応可能。
当事務所では、初回相談を無料で実施し、クライアントの状況に応じた見積もりを提示します。報酬は申請内容により8~25万円程度が一般的ですが、事前に明確な見積もりを提供します。また、企業向けには、複数従業員の同時申請やコンプライアンス対応のサポートも提供します。
7. よくある質問
Q1. 在留資格申請の審査期間はどのくらい?
A1. 在留資格認定証明書交付は1~3か月、在留期間更新は2~4週間、在留資格変更は1~2か月が目安。混雑状況や追加書類の提出により変動します。
A1. 在留資格認定証明書交付は1~3か月、在留期間更新は2~4週間、在留資格変更は1~2か月が目安。混雑状況や追加書類の提出により変動します。
Q2. 不許可の場合、再申請は可能?
A2. 可能です。不許可理由を分析し、不足書類の補充や理由書の改善を行い再申請。場合によっては異なる在留資格を検討。
A2. 可能です。不許可理由を分析し、不足書類の補充や理由書の改善を行い再申請。場合によっては異なる在留資格を検討。
Q3. 家族を日本に呼び寄せたい場合の手続きは?
A3. 家族滞在ビザを申請。扶養者の在留資格、収入証明、家族関係証明書、同居の事実を詳細に提出。
A3. 家族滞在ビザを申請。扶養者の在留資格、収入証明、家族関係証明書、同居の事実を詳細に提出。
Q4. 留学生が就職する場合、ビザはどうなる?
A4. 留学から技術・人文知識・国際業務などへの在留資格変更を申請。内定証明書、職務内容説明書、学歴証明書が必要。
A4. 留学から技術・人文知識・国際業務などへの在留資格変更を申請。内定証明書、職務内容説明書、学歴証明書が必要。
Q5. 在留資格取得後の義務は?
A5. 在留期間の更新、住所変更の届出(14日以内)、許可された活動の遵守、納税義務の履行が求められます。
A5. 在留期間の更新、住所変更の届出(14日以内)、許可された活動の遵守、納税義務の履行が求められます。
8. 在留資格取得のメリット
在留資格を取得することで、以下のメリットがあります:
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合法的な在留:日本で安心して生活、就労、学業が可能。
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キャリア形成:日本企業での就労や教育機関での学びを通じてスキルアップ。
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家族との同居:配偶者や子を呼び寄せ、家族での生活を実現。
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永住への道:長期在留により、永住者資格や帰化の申請が可能。
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社会保障の利用:健康保険、年金、雇用保険など日本の社会保障制度を活用。
9. まとめ
在留資格申請は、複雑な書類作成、厳格な審査、細かな運用ルールを伴う手続きです。適切な準備と専門知識がなければ、時間やコストのロス、不許可のリスクが生じます。行政書士法人塩永事務所は、クライアントの日本での生活や事業を成功させるパートナーとして、在留資格申請からその後の在留管理までトータルでサポートします。在留資格申請を検討中の外国人の方、雇用主の方、留学生の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。初回無料相談にて、貴方の状況に応じた最適なプランをご提案いたします。
行政書士法人塩永事務所
住所:〒862-0950
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
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