【解体業の登録】
建築物等の解体工事を業として営もうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
解体工事を含む建設工事を請け負った元請業者が、解体工事部分を他の業者に下請けさせる場合であっても、元請業者と下請業者の双方が登録を受けている必要があります。
解体工事業の登録業者が請け負えるのは、1件500万円未満(消費税を含む)の解体工事です。500万円(消費税を含む)以上の解体工事を請け負う場合には、建設業法により、建設業の許可を受けなければなりません。
※ 建設業法の「土木工事業、建築工事業、解体工事業」のいずれかの業種について許可を受けている者は、解体工事業の登録を受けることなく解体工事業を営むことができます。ただし、建設業法上の許可には解体工事業登録と比して経営管理責任者(基本的に経営経験5年以上)と財産要件(500万円以上資金がある証明)が必要なので、ハードルが高いと言えます。
解体工事業登録の有効期間は5年です。解体工事業の登録業者が、引き続き、解体工事業を営もうとする場合には、登録の有効期間が満了する日の2か月前から30日前までに登録の更新を申請することとなります。
解体工事業として登録されるためには、技術管理者を選任していることと、刑法・業法関連の刑罰に関する欠格要件に該当しないことの要件が必要です。このうち、技術管理者とは解体工事の施工において指導・監督を行う者のことで、以下の一定の有資格者もしくは実務経験を有する者が該当します。なお、国土交通大臣指定の講習とは、全国解体工事業団体連合会が実施する講習のことをいいます。
(1) 有資格者
○ 一級建設機械施工技士、二級建設機械施工技士(種別を「第一種」又は「第二種」とするものに限る)
○ 一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(種別を「土木」とするものに限る)
○ 一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)
○ 一級又は二級建築士
○ 一級のとび・とび工の技能検定に合格した者
○ 二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
○ 技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)
(2) 実務経験者
○ 大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
○ 高等専門学校で土木工学科等を卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
○ 高等学校で土木工学科等を卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する
者
○ 中等教育学校で土木工学科等を卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
○ 解体工事に関し8年以上実務経験を有する者
(3) 講習受講者(国土交通大臣指定の講習で、社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する講習)
○ 大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
○ 高等専門学校で土木工学科等を卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
○ 高等学校で土木工学科等を卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する
者
○ 中等教育学校で土木工学科等を卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
○ 解体工事に関し7年以上実務経験を有する者
申請時に提出する書類は以下の通りです。
○ 解体工事業登録申請書
○ 誓約書
○ 登録申請者の調書
○ 選任した技術管理者が要件を満たしていることを証する書面(資格の合格証書、実務経験証明書、卒業証書、受講修了書など)
○ 選任した技術管理者の常勤性が確認できる書類(社会保険証の写し、賃金台帳、出勤簿、源泉徴収簿など)
○ 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書、発行後3ヶ月以内)
以下の登録事項に変更が生じた場合は、変更後30日以内に届出が必要となります。
○ 商号、名称又は氏名及び住所
○ 営業所の名称及び所在地
○ 法人の役員
○ 法定代理人
○ 技術管理者
上述の※と関連しますが、解体工事業の登録を受けた者が、建設業の「土木工事業、建築工事業、解体工事業」の許可を受けたときは、登録はその効力を失います。この場合、許可を受けた登録業者は都道府県知事に対してその旨を通知する必要があります。
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