
【完全解説】倉庫業を始めるなら「倉庫業登録」が必要です
〜倉庫業許可申請の複雑な手続きを行政書士法人塩永事務所がフルサポート〜
■ 物流拠点としての「倉庫」の重要性が高まる中で
近年、EC市場の拡大や製造業の供給網の再構築に伴い、物流拠点としての倉庫の需要が飛躍的に増加しています。特に熊本県内では、九州の交通の要所である立地性に加え、半導体関連の進出や農業生産拡大に伴い、倉庫業の新規参入ニーズが高まっています。
しかし、倉庫業を行うには、単に土地に倉庫を建てて荷物を保管すれば良いというものではありません。
「倉庫業」として第三者の貨物を保管・管理し対価を得る業務を営むには、国土交通大臣の登録(=倉庫業登録)を受ける必要があります。
■ 倉庫業とは?登録が必要なケースと不要なケース
登録が必要となるケース(=倉庫業)
以下の3つの条件をすべて満たす業務は、「倉庫業」として登録が必要です。
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他人の貨物を
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倉庫に保管して
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対価を得る
つまり、自社で使用する製品や資材の保管(自家用倉庫)ではなく、第三者の荷物を預かり、有償で保管する場合は、「倉庫業」に該当し、登録が義務付けられています。
登録が不要な主なケース
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自社製品を保管するだけの倉庫(物流センター等)
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一時的に荷物を預かるが有償性がない場合(例:レンタル契約に近い物)
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レンタル収納スペース(トランクルーム)
※ただし、「寄託契約」に基づく保管であれば倉庫業とみなされます。
登録が必要かどうかの判断が難しいケースも多いため、事前に行政書士に相談することがリスク回避の第一歩です。
■ 倉庫業登録に必要な要件とは?
倉庫業登録を受けるためには、以下の厳格な要件を満たす必要があります。
1. 建物構造と耐火性の基準
倉庫の建物には、次のような基準が定められています:
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原則として耐火構造または準耐火構造であること
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階数制限や床面積制限に対応した防火設備の整備
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冷蔵倉庫などの特殊設備が必要な場合には温度管理・断熱構造の設計
構造基準を満たしていない場合、登録は認められません。また、既存の建物を利用する際は、改修工事や用途変更の確認申請が必要になるケースもあります。
2. 保管施設の分類と条件
倉庫業では保管する貨物の種類により、以下のように分類されます:
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普通倉庫(一般貨物用)
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冷蔵倉庫(冷凍・冷蔵品対応)
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危険物倉庫(化学薬品や高圧ガス等)
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貯蔵槽倉庫(液体・粉体のタンク保管)
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野積倉庫(屋外保管型)
それぞれに適した構造・設備が求められ、特に冷蔵・危険物などは消防法や建築基準法の厳格な適合が求められます。
3. 所要人員(倉庫管理主任者の配置)
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倉庫ごとに「倉庫管理主任者」の選任が義務付けられています。
⇒ 倉庫管理主任者は、一定の実務経験または研修受講者に限られます。
■ 倉庫業登録の流れ(一般的なスケジュール)
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事前相談・計画確認(1〜2週間)
・用途地域、構造基準の事前調査
・登録の必要性判断 -
建築確認・消防法適合確認(2週間〜1ヶ月)
・用途変更届、改修工事の申請
・防火設備、耐火構造の確認 -
登録申請書類の作成・提出(1〜2週間)
・法人登記簿謄本、定款
・管理体制図、構造図、契約書式などを整備 -
国土交通省による審査(通常2〜3ヶ月)
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登録完了・営業開始
▶ 登録までに3〜6ヶ月程度かかるのが一般的です。事前準備が鍵を握ります。
■ 行政書士法人塩永事務所によるサポート内容
熊本で倉庫業を新規に立ち上げようとする事業者様に向けて、行政書士法人塩永事務所ではトータルサポートを提供しております。
● 登録の要否判断と用途地域調査
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自社のビジネスが倉庫業に該当するかを法的に判断
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倉庫の所在地が用途地域に適合しているかを自治体と調整
● 建物構造・図面確認サポート
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建築士・施工会社と連携して構造図面を作成
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建築基準法・消防法・倉庫業法の3法適合をアドバイス
● 登録申請書類の作成・提出
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登記簿・定款・契約約款・管理体制図など全書類を代行作成
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倉庫管理主任者の要件確認・研修案内も可能
● 許認可取得後の運用支援
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保管契約書のチェック
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継続的な更新・変更届対応
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物流・運送業との連携に関する法務支援
■ 倉庫業登録を怠るとどうなる?
登録を受けずに他人の貨物を保管し、対価を得ている場合は、「無登録営業」として行政処分や罰則(6ヶ月以下の懲役・罰金等)」を受けるリスクがあります。
また、保管中に貨物の毀損や盗難等が発生した場合、民事責任も重く問われる可能性があるため、法的に適正な形で営業を行うためにも、登録は必須です。
当事務所は、熊本県内の自治体や建築関係者とのネットワークが強く、登録に必要な各種調整も円滑に進められる点が強みです。
■ お問い合わせ・無料相談のご案内
倉庫業登録の可否判断、物件の選定段階からのご相談も歓迎しております。
ご希望により、現地調査や建築士との連携による技術的サポートも可能です。
📞【行政書士法人塩永事務所】
〒860-0012 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日9:00~18:00(土日祝も予約対応可)