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財産分配の明確化:誰がどの財産を相続するのかを具体的に定め、後々のトラブルを防ぎます。
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名義変更の証明書類:不動産や預貯金、株式、自動車などの名義変更手続きにおいて、遺産分割協議書は必要不可欠です。
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税務申告の補助:相続税申告において、特定の特例(例:配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例)を適用する際に、遺産分割協議書が求められる場合があります。
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遺言書がない場合:被相続人が遺言書を残していない場合、法定相続分に基づく分配ではなく、相続人全員の合意に基づいて財産を分ける必要があります。
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遺言書の内容を変更する場合:遺言書があっても、相続人全員が同意すれば、遺言の内容と異なる分割を行うことができます。この場合も遺産分割協議書が必要です。
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複数人で遺産を分割する場合:相続人が複数いる場合、誰がどの財産を受け取るかを明確にするために協議書を作成します。
一方、相続人が1人である場合や、遺言書通りの分割がそのまま実行される場合は、遺産分割協議書が不要な場合もあります。
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被相続人の戸籍謄本:出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、相続人を特定します。
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相続人の戸籍謄本:相続人全員の現在の戸籍謄本を取得します。
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住民票:相続人の住所を確認するために必要です。
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不動産:土地、建物、マンションなど
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預貯金:銀行口座、郵便貯金など
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有価証券:株式、投資信託、国債など
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動産:自動車、貴金属、美術品など
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債権・債務:借入金、ローンの残債など
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全員の合意:1人でも反対する相続人がいると、協議は成立しません。
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公平性の確保:感情的な対立を避けるため、客観的な基準(例:法定相続分)を参考にすることが有効です。
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書面での記録:口頭での合意は無効となるため、必ず書面で記録します。
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被相続人の情報:氏名、死亡日、本籍地など
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相続人の情報:氏名、住所、続柄など
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遺産の詳細:財産の種類、所在地、評価額など
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分配内容:各相続人が受け取る財産の具体的な内容
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署名・押印:相続人全員の実印による署名と押印
財産の記載には特に注意が必要です。例えば、不動産は登記簿謄本通りの記載、預貯金は銀行名・支店名・口座番号を正確に記載します。
不動産の名義変更は「相続登記」と呼ばれ、法務局で行います。2024年4月から相続登記が義務化されており、3年以内に手続きを完了させる必要があります。
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遺産分割協議書
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被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
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相続人の戸籍謄本と住民票
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固定資産税評価証明書
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相続人全員の印鑑証明書
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登記申請書
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登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
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司法書士報酬:5万円~15万円(事案の複雑さによる)
行政書士法人塩永事務所では、司法書士と連携し、相続登記を迅速かつ正確に進めます。なお、行政書士が直接登記申請を行うことはできませんが、遺産分割協議書の作成や必要書類の準備を全面的にサポートします。
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遺産分割協議書
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被相続人の戸籍謄本
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相続人の戸籍謄本と印鑑証明書
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通帳やキャッシュカード
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金融機関指定の申請書
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一部の金融機関では、遺産分割協議書がない場合、法定相続分での分配しか認めない場合があります。
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相続税申告が必要な場合、名義変更前に税務署への申告を済ませることが推奨されます。
自動車の名義変更は、運輸支局(普通自動車)または軽自動車検査協会(軽自動車)で行います。手続きには15日以内の期限が設定されており、遅れると罰則が科される場合があります。
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遺産分割協議書
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被相続人の戸籍謄本
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相続人の印鑑証明書
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車検証
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自動車保管場所証明書(車庫証明)
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移転登録手数料:500円
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車庫証明申請手数料:約2,000円
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ナンバープレート変更費用:約2,000円(管轄変更の場合)
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遺産分割協議書
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被相続人の戸籍謄本
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相続人の印鑑証明書
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証券口座の開設書類(必要に応じて)
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正確な財産記載:不動産は登記簿謄本、預貯金は通帳、自動車は車検証に基づき、正確に記載します。誤った記載は名義変更の際に問題となります。
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相続人全員の同意:1人でも欠けると協議は無効です。遠方の相続人には、郵送やオンラインでの署名手続きを活用します。
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原本の保管:相続人全員分の原本を作成し、各人が保管することが一般的です。コピーでは名義変更が認められない場合があります。
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期限の確認:自動車の名義変更には15日の期限があります。不動産の相続登記も、義務化に伴い3年以内の手続きが必要です。
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税金の考慮:名義変更に伴い、登録免許税や不動産取得税、贈与税などが発生する場合があります。事前に税理士に相談することをお勧めします。
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金融機関ごとのルール:預貯金の名義変更では、金融機関ごとに異なる書類や手続きが求められるため、事前確認が重要です。
Q1. 遺産分割協議書は自分で作成できますか? A1. 可能です。ただし、専門知識が不足していると、記載漏れや誤りが発生し、名義変更が遅れるリスクがあります。行政書士に依頼することで、正確かつ迅速な書類作成が可能です。
Q2. 行政書士と司法書士の違いは何ですか? A2. 行政書士は遺産分割協議書の作成や必要書類の収集を担当しますが、不動産の登記申請は司法書士の独占業務です。当事務所では、司法書士と連携し、ワンストップで対応します。
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初回相談(無料):電話または対面で、相続の状況を詳しくお伺いします。
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見積もり提示:必要な手続きと費用を明確にご説明します。
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書類収集・作成:戸籍謄本の取得や遺産分割協議書の作成を代行します。
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名義変更手続き:司法書士や金融機関と連携し、迅速に手続きを進めます。
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完了報告:すべての手続きが完了後、詳細な報告書をお渡しします。
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事務所名:行政書士法人塩永事務所
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所在地:〒862-0950熊本市中央区水前寺1-9-6
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電話番号:096-385-9002(平日9:00~18:00、土日祝は要予約)
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メール:info@shionagaoffice.jp