【成年後見制度とは?】
成年後見制度とは、「認知症その他の精神上の障害により判断能力が不十分な人のために、家庭裁判所によって選ばれた後見人が、本人の財産の管理や身上保護などを行うことで、その保護を図り、権利を擁護する制度」です。
成年後見制度には以下の2つのタイプがあります。
①法定後見制度
すでに判断能力が低下している人のための法定後見制度
②任意後見制度
いまは元気だけど将来的に判断能力が低下した場合に備えるための任意後見制度
【法定後見制度とは?】
認知症や知的障がい等により、通常の判断能力が不十分な方をサポートする制度です。本人の判断能力の程度や状況に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。
後見:判断能力が全くない。
日常品の購入を一人で出来ない方。
保佐:判断能力が著しく不十分。
日常品の購入は一人で出来るが、高価品の売買は一人で出来ない方。
補助:判断能力が不十分。
高価品の売買も一人で出来ると思われるが、念のため他人に代わってもらった方がよい方。
家庭裁判所では、後見等の開始の審判をすると同時に成年後見人等を選任します。
成年後見人等の選任に当たっては、家庭裁判所が、ご本人にとって最も適任だと思われる方を選任します。
申立ての際に、ご本人に法律上又は生活面での課題がある、ご本人の財産管理が複雑困難であるなどの事情が判明している場合には、弁護士、司法書士、社会福祉士など、成年後見人等の職務や責任についての専門的な知識を持っている専門職を成年後見人等に選任することがあります。
【任意後見制度とは?】
元気なうちに将来自分の判断能力が不十分になったときに備えて、支援してもらう人(任意後見人)と支援してほしい内容を契約によって定めておく制度です。
法定後見制度との違いは、 法定後見制度が本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所
に申し立てを行うのに対し、任意後見制度は、本人が判断能力 を有している間に、判断能力が低下した場合に備えて、代理人を選任し、契約書を作成して代理人に事務の権限を与える制度で、本人の判断能力が低下した時から契約書の効力が発生します。
【成年後見制度のメリット】
・家庭裁判所において適格と認められる者が成年後見人に選任される
・成年被後見人の財産管理を適切に行うことができる。
・成年被後見人の判断能力がなくなっても必要な取引・法律行為を進めることができる。
・日用品の購入を除いて、本人が行った契約を取り消すことができる。
【申立手続きの流れ】
①.申立人の確認
②.医師の診断書の取得
③.必要書類の準備および作成
④.家庭裁判所の調査官との面接予約
⑤.申立書および関係書類を提出
⑥.審理開始
⑦.申立人・後見人候補者との面接
⑧.本人との面接
⑨.親族への意向照会
⑩.医師の鑑定
⑪.家庭裁判所の審判
⑫.後見の登記
⑬.成年後見人の仕事の開始
詳細な説明は以下の通りです。
①.申立人の確認
家族、4親等内の親族のうちの誰かを申立人として、家庭裁判所に後見開始申立の手続きを行います。
②.医師の診断書の取得
申立を行うにあたり、まず医師の診断書が必要となります。本人の判断能力がどの程度で、どのような支援が必要なのか、診断書を元にして判断する必要があるからです。
診断書の取得は、特別な精神科医でなく、かかりつけ医に作成してもらっても問題ありません。
③.必要書類の準備および作成
家庭裁判所に申立書および関係書類一式を提出します。
(熊本家庭裁判所は以下を参照)
https://www.courts.go.jp/kumamoto/vc-files/kumamoto/file/mousitatesyosikisyuu29.5.pdf
■必要書類
(熊本家庭裁判所よりダウンロード可能な書類)
・申立書
・診断書及び診断書附票
・親族関係図
・同意書
・申立事情説明書
・財産目録
・収支一覧表
・代理行為目録
・同意行為目録
・登記されていないことの証明申請書
(取り寄せするなどして準備する書類)
・本人の療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の写し
・本人の戸籍謄本
・本人の戸籍附票または住民票
・候補者の戸籍附票または住民票
・本人の登記されていないことの証明書
④.家庭裁判所の調査官との面接予約
面接の日程は裁判所の状況次第で2週間ほど先となる場合があるので、必要書類の準備ができた時点で予め予約しておきます。また、申立書類は面接日の1週間前までに裁判所へ提出する必要があります。
⑤.申立書および関係書類を提出
提出=申立を行った。となります。提出は郵送、持参どちらでも問題ありません。提出した書類をもとに面接を行いますので、コピーは手元に取っておいた方が良いです。
⑥.審理開始
申立受付後、家庭裁判所で審理が始まります。審理とは裁判官が申立書類を審査し、過不足がないか確認したうえで、本人の状況や本人を取り巻く様々な事情を総合的に考慮することをいいます。期間については、申立から審判まで2か月ほどかかります。(裁判所の状況によって前後することもあります。)
⑦.申立人・後見人候補者との面接
裁判所の指定した参与員(非常勤の裁判所職員)によって、申立人・後見人候補者から、申立に至る事情、本人の生活状況、判断能力、財産状況、親族らの意向などを聴取されます。
面接当日は以下を持参する必要があります。
■面接当日持参するもの
・本人確認書類(運転免許証など)
・申立書に押印した印鑑、預金通帳など、財産を証明する書類の原本
・申立書類一式のコピー(受け答えをしやすくするため)
⑧.本人との面接
裁判官が本人から直接意見を聞いたほうが良いと判断した場合は、本人との面接が行われます。原則、家庭裁判所で行われますが、入院・体調不良など外出することが困難である事情がある場合は、入院先などへ訪問して面接が行われます。
※診断書の内容から本人の判断能力が全くないと判定できる場合は、この手続きが省略されることもあります。
⑨.親族への意向照会
裁判官の判断で本人の親族に対し、後見申立てや後見人候補者について親族の意向を確認することを親族への意向照会といいます。
申立ての際に親族全員から同意書が提出されている場合、この手続が省略されることもあります。
仮に、申立人や後見人候補者から親族への意向照会をしないで欲しいという要望があっても、裁判官が必要と判断すれば意向照会が実施されることとなります。
また、この意向照会において親族から反発が出れば、申立ての際に指定している後見人候補者が選ばれない可能性が高くなります。
⑩.医師の鑑定
裁判官の判断で本人の親族に対し、後見申立てや後見人候補者について親族の意向を確認することを親族への意向照会といいます。
申立ての際に親族全員から同意書が提出されている場合、この手続が省略されることもあります。
仮に、申立人や後見人候補者から親族への意向照会をしないで欲しいという要望があっても、裁判官が必要と判断すれば意向照会が実施されることとなります。
また、この意向照会において親族から反発が出れば、申立ての際に指定している後見人候補者が選ばれない可能性が高くなります。
⑪.家庭裁判所の審判
審判とは、裁判官が申立書類や調査結果に基づき、判断を決定する手続きのことです。
成年後見の申立てでは、後見開始の審判と同時に、成年後見人の選任も行います。
この成年後見人は、申立て時に候補としてあげた成年後見人候補者が選ばれるとは限りません。
また、場合によっては成年後見人を監督する成年後見監督人も同時に選任されることもあります。
審判の内容を記した審判書が、選任された成年後見人に送付され、2週間以内に不服申立てがなければ、後見開始の審判の効力が確定となります。
申立人や利害関係人は、審判の内容に不服がある場合、この審判が確定する前に限って、即時抗告という不服申立てを行うことができます。
⑫.後見の登記
審判が確定すれば審判の内容を登記してもらうため、裁判所から東京法務局に登記の依頼がされます。この登記は後見登記と呼ばれており、後見人の氏名や後見人の権限などが記載されています。
後見登記は裁判所が依頼してから2週間程度で完了し、完了後に後見人へ登記番号が通知されるので、通知された登記番号をもとに法務局の本局で登記事項証明書を取得しましょう。
※支局や出張所での取得はできません。
⑬.成年後見人の仕事の開始
成年後見人となったら、まず本人の財産目録を作成する必要があります。財産目録とは、本人の財産を調査して一覧表にしたものです。
この財産目録は、審判の確定から1カ月以内に裁判所に提出しなければなりません。また、財産目録の作成だけではなく、金融機関の手続き、役場への届出なども行う必要があり、成年後見人の仕事は数多くあります。