
## 在留資格変更許可申請の手続きの流れと必要書類について
**行政書士法人塩永事務所**
日本に在留する外国人の方が、現在の在留資格で行う活動を変更する場合(例:留学から就労へ、技能実習から特定技能へ)、在留資格変更許可申請が必要です。この手続きは複雑で、書類の不備や要件の不適合により不許可となるリスクもあります。行政書士法人塩永事務所では、専門知識を持つ行政書士が、迅速かつ正確に在留資格変更の手続きを代行いたします。本記事では、当事務所の代行サービスの流れと必要書類について詳しくご説明します。
### 在留資格変更許可申請の重要性
在留資格は、日本での活動内容を法的に定めるもので、許可された範囲外の活動を行うと不法就労や在留資格の取消しに繋がる可能性があります。たとえば、留学生が卒業後に日本で就職する場合、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」への変更が必要です。行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくことで、以下のメリットがあります:
– **専門性の高いサポート**:出入国在留管理庁のガイドラインに基づき、適切な在留資格と書類を提案。
– **リスクの軽減**:書類の不備や虚偽申請を防ぎ、許可の可能性を高める。
– **時間の節約**:申請手続きや窓口対応を代行し、お客様の負担を軽減。
### 手続きの流れ
当事務所では、以下の6つのステップで在留資格変更許可申請をサポートいたします。スムーズな手続きのために、ぜひご確認ください。
#### 1. **初回相談・お問い合わせ**
お電話(096-385-9002)または当事務所のウェブサイト(https://shionagaoffice.jp)のお問い合わせフォームよりご連絡ください。以下の内容を確認させていただきます:
– 現在の在留資格(例:留学、家族滞在、特定技能など)
– 変更希望の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、特定技能、日本人の配偶者等)
– 申請の背景(例:就職、結婚、転職など)
– 在留期限やスケジュールの確認
初回相談は無料で、オンライン(Zoom等)にも対応しております。この段階で、必要書類の概要や代行費用をご案内します。
#### 2. **必要書類のご案内と準備**
ご依頼後、当事務所から必要な書類リストと申請書類のひな形をお送りします。お客様には、指定された書類をご準備いただき、簡易書留など追跡可能な方法で当事務所までご郵送いただきます。書類は、申請者の状況や変更先の在留資格により異なりますが、以下は一般的な例です。
**共通の必要書類**:
– **在留資格変更許可申請書**:出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能。当事務所で記入例を提供し、正確な記入をサポートします。
– **パスポート**:顔写真ページと出入国スタンプのコピー(原本提示が必要)。
– **在留カード**:コピー(原本提示が必要)。
– **証明写真**:縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影、無背景、正面撮影。以前の在留カードやパスポートと同じ写真は不可。
– **理由書**:変更の必要性を説明する書類。当事務所で作成を代行し、許可の確率を高めます。
– **委任状**:当事務所が代理申請を行うための書類(当事務所で書式を用意)。
**在留資格別の追加書類(例)**:
– **「技術・人文知識・国際業務」への変更**(例:留学生が就職する場合):
– 雇用契約書または採用通知書のコピー(職務内容、雇用期間、報酬額を明記)。
– 履歴書(学歴、職歴、資格を詳細に記載)。
– 大学の卒業証明書および成績証明書の原本。
– 雇用企業の登記事項証明書(発行3ヶ月以内)。
– 雇用企業の会社案内やパンフレット。
– 前年度の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表(受付印のある写し)。
– 企業カテゴリーに応じた書類(例:カテゴリー3の場合、住民税の課税証明書等)。
– **「特定技能」への変更**(例:技能実習から移行する場合):
– 特定技能所属機関に関する証明書(登録支援機関との契約書等)。
– 日本語能力試験(N4以上)またはJFT-Basicの合格証明書。
– 技能評価試験の合格証明書。
– 健康診断書(結核スクリーニングを含む場合あり)。
– 特定技能分野の協議会への加入証明書(建設、製造分野など)。
– **「日本人の配偶者等」への変更**(例:結婚に伴う変更):
– 戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの、発行3ヶ月以内)。
– 結婚証明書(外国で発行された場合、日本語訳を添付)。
– 配偶者の身元保証書。
– 配偶者の収入証明(源泉徴収票、課税証明書等)。
– 夫婦の関係を証明する写真や通信記録。
**注意点**:
– 書類は発行日から3ヶ月以内のものが必要です。外国語の書類には日本語訳を添付。
– 企業カテゴリー(1~4)により必要書類が異なります。カテゴリー3以下の場合、追加の財務書類や納税証明書が必要。
– 短期滞在からの変更は「やむを得ない特別な事情」がない限り認められません。
– 書類の不備は不許可の原因となるため、当事務所で事前チェックを行います。
#### 3. **書類の確認と申請準備**
お客様から送付された書類を、行政書士が詳細に確認します。以下の点を中心にチェック:
– 書類の有効性(発行日、原本かコピーか)。
– 申請内容と書類の一貫性(職務内容と在留資格の適合性など)。
– 必要書類の不足や不備。
不備がある場合、速やかにご連絡し、追加書類や修正を依頼します。この段階で、申請手数料(許可時に4,000円、収入印紙で納付)および当事務所の代行手数料のご案内をいたします。オンライン申請の場合は5,500円(2025年3月31日までの特例で4,000円)。
#### 4. **申請代行(窓口またはオンライン)**
書類が整い次第、当事務所の行政書士が申請を代行します。申請方法は以下のいずれか:
– **窓口申請**:申請者の住居地を管轄する地方出入国在留管理局(例:東京出入国在留管理局、横浜支局など)に当事務所が書類を提出。申請取次行政書士として登録済みの当事務所スタッフが対応し、申請者本人の出頭は不要です(ただし、審査で当局が直接確認が必要な場合は出頭を求められる場合あり)。
– **オンライン申請**:在留申請オンラインシステムを利用し、迅速な申請が可能。日本国内からのみ申請でき、クレジットカードで手数料を納付。2025年4月時点で全在留資格に対応。
申請後、審査期間は通常2週間~1ヶ月ですが、追加書類の提出や審査内容により1ヶ月以上かかる場合があります。進捗状況は当事務所が適宜確認し、お客様にご報告します。
#### 5. **審査結果の通知と在留カードの受け取り**
審査が完了すると、出入国在留管理局から許可または不許可の通知が届きます:
– **許可の場合**:新しい在留カードが発行され、申請者本人が管轄の窓口で受け取ります(代理受け取りは不可)。手数料4,000円(オンラインの場合は5,500円、特例期間は4,000円)を収入印紙で納付。引換証とパスポート、在留カードを持参してください。当事務所は、受け取り時の注意点をご案内します。
– **不許可の場合**:不許可の理由を分析し、再申請の可能性や必要書類の補強を提案。早急に対応することで、在留期間満了までの猶予を活用できます。[]
当事務所は、申請中にパスポートや在留カードをお預かりする場合、取扱証明書を発行し、安心の管理を保証します。[]
#### 6. **アフターフォロー**
許可後は、以下のサポートを提供:
– 新しい在留資格に基づく活動の注意点(例:就労範囲の遵守)。
– 在留期間更新のタイミングや手続きのご案内。
– 所属機関の変更や転職に伴う届出のアドバイス。
不許可の場合や再申請が必要な場合も、引き続きサポートいたします。
### 代行手数料について
当事務所では、申請の種類や複雑さに応じた料金プランをご用意しています。詳細な料金は初回相談時にご案内し、透明性を確保します。参考として、一般的な在留資格変更許可申請の代行手数料は以下の通り(仮定):
– 就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能等):50,000円~100,000円
– 身分系在留資格(日本人の配偶者等、永住者等):70,000円~120,000円
– 緊急対応や複雑なケース:別途追加料金
出入国在留管理局の手数料(4,000円または5,500円)は別途必要です。料金の詳細は、当事務所のウェブサイト(例:https://shionagaoffice.com)またはお問い合わせにてご確認ください。
### 注意事項
– **在留期限の確認**:在留資格変更許可申請は、在留期間満了前に行う必要があります。満了日から2ヶ月以内に処分がなければ在留できなくなるため、早めの準備が重要です。
– **短期滞在からの変更**:原則不可。特別な事情(例:人道上の理由)が必要で、理由書の提出が求められます。[]
– **虚偽申請のリスク**:虚偽の書類や情報が発覚すると、不許可や将来の申請に悪影響を及ぼします。当事務所は適法な申請を徹底します。
– **個人情報の保護**:行政書士法に基づく守秘義務を遵守し、個人情報を厳格に管理します。
– **オンライン申請の制限**:海外からの申請は不可。システムメンテナンス期間(例:2025年3月15日等)は利用できない場合があります。
### 行政書士法人塩永事務所からのメッセージ
在留資格変更許可申請は、正確な書類と法令遵守が成功の鍵です。行政書士法人塩永事務所は、外国人の皆様が日本で安心して新しい生活やキャリアを築けるよう、専門知識と経験でサポートいたします。複雑な手続きや書類準備にお悩みの方、許可の可能性を高めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。皆様のご依頼を心よりお待ちしております。
**お問い合わせ先**
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp